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釜山高裁、賠償命令の意味
rokutaro36の回答
まず、サンフランシスコ講和条約というのは、 戦争終結とそれにともなう賠償金の請求が重要な項目なのですが、 この条約では、個人の請求権も放棄することが明記されています。 しかし、韓国は、この講和条約に参加していない。 なので、後になって、1965年に日韓基本条約を結ぶことになります。 このとき、韓国は、請求権を放棄せずに、日本は、 賠償という名前ではなく、経済援助として、11億ドルの経済援助をした。 当時の韓国の国家予算が3.5億ドルということを考えると いかに高額の賠償を支払ったのか、わかる。 このとき、この金額の中には、強制徴用に対する賠償も含まれる というのが日本側の解釈であり、韓国側もその一部を被徴用者に 支払った。(金額は、数万円で、とても低い) 従軍慰安婦は含まれていない。 今回の韓国の裁判所の判決は、 日韓基本条約とは、戦勝国(韓国)が敗戦国(日本)に対する 賠償に関する条約であって、日本が韓国を植民地化した ことによる賠償は含まれていないというのが判決の意味。 屁理屈としか、思えないが、それが通ってしまった。 まだ、従軍慰安婦の請求の方がまともに思えるぐらいに 陳腐な理屈である。 従軍慰安婦は、条約交渉時にその存在すら確認されていなかった というのは、一つの理屈。 まして、韓国では言論の自由がなかったので、言い出せなかった という慰安婦の言葉にも一定の重みがある。 だが、強制徴用は、両国間であったことが認められており、 その賠償も含まれるというのが、日韓基本条約の交渉の中に 含まれている。 それを、戦時賠償の話であって、植民地賠償とは、別と 言い出したのが、今回の判決。
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