釜山高裁、賠償命令の意味

このQ&Aのポイント
  • 釜山高裁で三菱重工の元徴用工の未払い賃金に賠償命令が出された。
  • 判決では、1965年の日韓請求権協定について「植民地支配の賠償を求めるための協議ではなく、サンフランシスコ講和条約に基づく両国間の債務関係を政治解決するためのもの」と判断。
  • 個人請求権が残っていることを認めた。
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釜山高裁、賠償命令の意味

釜山高裁で、三菱重工の元徴用工の未払い賃金に賠償命令がだされた、とあります。 『判決では、1965年の日韓請求権協定について「植民地支配の賠償を求めるための協議ではなく、サンフランシスコ講和条約に基づく両国間の債務関係を政治解決するためのもの」と判断。請求権協定では植民地支配に対する両政府の合意がないとした上で、「植民地支配に直結した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていると見ることは難しい」と指摘し、個人請求権が残っていることを認めた。』 ということのようですが、難しい内容で、ちょっと理解できませんでした。 どなたかこの説明文章の意味を解りやすく教えていただけないでしょうか? 解らないままに私の感想を言えば、裁判所がそこまで言うものなら、やはり支払うべきではないか?と思うのですが、如何でしょうか? ということで、支払うべきではないという考えの人の、「判決に対する批判」も教えていただけるとありがたいのですが。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

まず、サンフランシスコ講和条約というのは、 戦争終結とそれにともなう賠償金の請求が重要な項目なのですが、 この条約では、個人の請求権も放棄することが明記されています。 しかし、韓国は、この講和条約に参加していない。 なので、後になって、1965年に日韓基本条約を結ぶことになります。 このとき、韓国は、請求権を放棄せずに、日本は、 賠償という名前ではなく、経済援助として、11億ドルの経済援助をした。 当時の韓国の国家予算が3.5億ドルということを考えると いかに高額の賠償を支払ったのか、わかる。 このとき、この金額の中には、強制徴用に対する賠償も含まれる というのが日本側の解釈であり、韓国側もその一部を被徴用者に 支払った。(金額は、数万円で、とても低い) 従軍慰安婦は含まれていない。 今回の韓国の裁判所の判決は、 日韓基本条約とは、戦勝国(韓国)が敗戦国(日本)に対する 賠償に関する条約であって、日本が韓国を植民地化した ことによる賠償は含まれていないというのが判決の意味。 屁理屈としか、思えないが、それが通ってしまった。 まだ、従軍慰安婦の請求の方がまともに思えるぐらいに 陳腐な理屈である。 従軍慰安婦は、条約交渉時にその存在すら確認されていなかった というのは、一つの理屈。 まして、韓国では言論の自由がなかったので、言い出せなかった という慰安婦の言葉にも一定の重みがある。 だが、強制徴用は、両国間であったことが認められており、 その賠償も含まれるというのが、日韓基本条約の交渉の中に 含まれている。 それを、戦時賠償の話であって、植民地賠償とは、別と 言い出したのが、今回の判決。

kobatetu01
質問者

お礼

すこし解ってきました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • arg46496
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.6

韓国人がどういう人たちなのか過去の実例を紹介します まずは「大沢プレス事件」 1988年の年末から、プレス機械を韓国に納入していた大沢プレスの 社長が、製品に「言いがかり」といえるクレームを付けられた上に、拉致 され、延べ一ヶ月以上にわたって、監禁された事件。 要するに、「ゴネ得」を狙ってクレームつけたが、拒否されたため、 火病って「人質」にとったってこと。 驚くべきは、この社長は日本大使館の公用車に乗っているところを拉致された ということ。韓国では、国際的に認められている「大使館特権」が通用しない。 政府関係者に、こういった犯罪行為に一枚噛んでいる人間がいるようだ。 結局、この社長は相手側に5000万円。 大統領側近などの政府関係者に2000万円の、実質上の「身代金」を はらうことでやっと釈放された。 もうひとつ知って欲しいのは「韓国スミダ電気事件」 やはり韓国に進出した日本企業スミダ電気は、韓国国内で上がった収益を 一切日本に回収せず、全て韓国国内で再投資するという、ほとんど ボランティアといっていいほど良心的な経営を続けていたそうです。 ところが1987年ごろから、労働組合が結成される。 しかも、この労動組合には北朝鮮の支持者が偽名で入り込んでいたらしい。 労働者が扇動され、お決まりの賃金アップ要求、不真面目な就業が続く。 以下、韓国側が会社に要求されたことを列挙していくと、 就業時間中の労働運動と、この労働運動の時間中の時間給の要求。 会社外の人間である労働組幹部への給与要求。 2交代3交代制の拒否。 トイレ、水のみ場で長い列を作っての並んでのサボり。 300人が会社・工場へ泊まりこみ。 事務所への残飯ぶちまけ。 さらには、「日の丸の踏み絵」を作り、日本人代表理事の会社からの締め出し。 結局、賃金は2倍まで高騰。 しかし労働者側はそれですら満足せず、さらに運動を続け、 「大沢プレス事件」を知っている経営者側の退社が相次ぐ。 身の危険を感じた日本人代表理事は日本に帰国。 1989年10月、日本からFAXで、韓国人労働者の解雇を通知。 しかし、韓国労組側はそれを認めず工場を占拠。 日本に代表を送り、日本の労組、マスコミと連携して 社長の自宅前での抗議運動などを行う。 最悪なのは日本のマスコミで、事件の経緯を十分に説明せず、韓国側の 主張のみを取り上げ「韓国人労働者を過酷な労働をさせながら、給与を 支払わずに逃げ出した」という論調でこの事件を報道。 結局、日本国内の批判も集中し、スミダ電気側がさらに韓国側に金を 支払うことになった。 どの程度の金が支払われたのかは不明なのだが、どうも要求額 ほぼ満額を支払ったらしいです。 韓国において何もの(法律・条約)よりも反日が優先します…其れは裁判所も然り 日本は敵国で親日罪と云う法律が有る国です。 これから将来にわたって信じられないような判決が出るでしょうが、其れは韓国だけではなくて日本の長崎地裁でも証拠も証言も無い者を原爆被害者と認定するような暴挙が有ったことも知っておかなければなりません。

kobatetu01
質問者

お礼

有り難うございました。

  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.4

会社の車両で就業中に事故を起こし、加入してる会社の保険で今後の請求はしないと合意。 これが基本条約。 受け取った後に当時の会社と今回の会社は別な会社なので請求を認める。 これが今回。 主張内容は「旧三菱重工と現三菱重工は別会社なので韓日基本条約は関係ない。賠償を命令する >植民地支配の賠償を求めるための協議ではなく、サンフランシスコ講和条約に基づく両国間の債務関係を政治解決するためのもの」と判断 これは毎日新聞の記事ですね。 他の新聞記事では下記のように補足されています。 >旧三菱重工と現在の三菱重工は別会社で、1965年の韓日請求権協定により被告に対する請求権は消滅したとする被告側弁護士の主張を退けた。 この部分を省いてる記事なので余計にややこしくなっています。 複数の記事を読まないと今回のように意味不明な記事になります。 早い話が韓国では政治と個人が別の権利を持つと主張していますね。 >解らないままに私の感想を言えば、裁判所がそこまで言うものなら、やはり支払うべきではないか?と思うのですが、如何でしょうか? いいんじゃないでしょうか?支払っても。 ただし、これが認められれば韓国の信用度が落ち、国際的に現状以上に取引相手がいなくなります。 有名な話では保険会社の「ロイズ」からの保険加入を断られた以上のダメージを負うでしょう。 また、日韓基本条約の破棄ともなりますので在日への特別難民資格の取り消し。 日韓請求権協定にての当時の8億ドル以上の返済を日本が求めることも可能です。 竹島問題も現状の棚上げではなく紛争問題への発足しますね。

kobatetu01
質問者

お礼

有り難うございます。

noname#184258
noname#184258
回答No.3

国による賠償請求は放棄したけれども、個人の賠償請求権は残ってるから違法じゃないから支払え って意味です。 日本は、個人も国の構成要素の一つですから、それを認める事はできない、ということです。 日本は三権分立ですが、下朝鮮は政治力によって法律の内容が変わるので、何やってるんだか?ってとこですね、最高裁に上告しますが、そちらでも同様の判決が出れば、日本企業は下朝鮮から撤退するでしょう、それで困るのは下朝鮮ですが、理解していないみたいですし

kobatetu01
質問者

補足

>国による賠償請求は放棄したけれども、個人の賠償請求権は残ってるから違法じゃないから支払え 済みませんが、もう少し文章に沿って、教えてもらえないでしょうか?

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

ぎりぎり言えば「終戦まで」の期間にもよるわけだが.... とりあえず http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/kihonjouyaku1.html の第2条第3項を読んでみるといいと思う.

kobatetu01
質問者

お礼

すみませんが、必要な個所をコピーして、説明を加えていただけないでしょうか?

  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.1

法律改正が無くても、法解釈で判例変更されることがあるように、法的な絶対真実はないと考えられています。 そこで、法的紛争を解決すべく結論を出すシステムが必要になります。 法治国家で、その役割を任されているのは、裁判所です。政府ではありません。 裁判所の判断に政治介入するのは民主主義の否定です。 しかし、判決も、効力が及ぶのは、全世界でもなく、未来永劫でもありません。 従う、従わないは、当事者が判断すべきことです。 また、今後について言えば、裁判所の判断を前提に、それを予測して、行動すべきでしょう。 新日鉄、三菱重工ほか日本企業は、至急、韓国内の資産を引き上げ、韓国リスクを避ける措置をとるとともに、日本政府としても、韓国リスクを、国内外に知らせる方法を考える必要があると思われます。

kobatetu01
質問者

お礼

判決は何を言っているのか、良く分からないので、回答の意味もわからない状態です。 よろしくお願いいたします。

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