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バイト トラブル

大学一回生(18)です。塾講師のアルバイトをしていたのですが.... 私は個別指導の塾のある教室でアルバイトの講師をしていたのですが、先日教室長と電話で口論になってしまいました。私の所属する教室の教室長が大学の定期試験期間に指導予定を詰め込んだり、採用時に確認した指導可能科目を無視した指導を要求してくるため、「求められる責任は果たせないから辞めさせて欲しい」と教室長に辞める意思を伝えたのですが、「急に辞めるのは無責任過ぎる。生徒の指導はどうなるのか」と言われました。これについては教室長が全くもって正しいことを言っていると私も思います。ですが続けて「もし辞めるのであれば訴える」や「あなたの将来にとって致命的になるよう動く」などと具体的な法律の名前を並べて脅されました。 ところで、私は実家で両親と暮らしているのですが、電話のやりとりを見ていた父が介入してしまい、教室長と電話で話し合いになり、さらに厄介なことになってしましました。今度は教室長と父が口論になってしまったのです。教室長の言い分は、「全ての責任は息子さんににある」「訴えますよ」と言われたそうです。父は「相手にしなくていい」と言います。 翌日から私は塾へ出勤しておらず、塾側からも連絡は来なくなりました。 私は今後どうなるのでしょう。やはり起訴され賠償請求されるのでしょうか。大学生にもなって親を巻き込んでしまうような情けない人間に助言をください。

みんなの回答

  • doorakanai
  • ベストアンサー率27% (758/2746)
回答No.5

基本的に従業員が賠償するというのは あっても、毎月の給料から1割以下の額を天引きする形 本人の故意、重大な過失 生徒にユスりタカり、何かを売り捌いた 等 バレなきゃいいだろと違法行為を働いた でない限り、従業員が賠償請求されても無効です。 無茶なシフト(?)を組み、採用時に確認した指導可能科目を無視した指導を要求(専門外?) するから辞めると言った。普通です。 >「急に辞めるのは無責任過ぎる。生徒の指導はどうなるのか」 募集をかける等、穴埋めするのは塾の仕事であり、あなたの仕事ではない。 塾側に正当性がありません。 訴えたら塾側が恥ずかしい事になる。 だって、人にものを教えるところが法律を盾に無茶な因縁つけるってどうよ。 これは世間一般のイメージ。 >「あなたの将来にとって致命的になるよう動く」 言ってるだけでしょう。本気でそうするつもりならこんな宣言をせず 黙ってあなたの身辺を洗うだろう。 私なら、あなたが警戒するような台詞はわざわざ言わない。 お父様のおっしゃる通り、放っておくのが正解です。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

大学生にもなってと思われるのであれば、ご自分で法律等を調べるべきだと思いますが。 それはともかくアルバイトなどの一時的雇用ではやめることは何の障害もありません。やめたければいつでもやめることはできます。 一応民法では14日目には申し出という規定はありますがアルバイトのような臨時的雇用でそこまで争うことはないでしょう。 また労働者は業務上生じた損害はよほどの重大な過失がなければ基本的に賠償義務はありません。 ましてやめた後の損害は本人は全く関係ありません。事業は常に労働者はやめるかもしれないという前提でその場合の対応策は雇う側は常に用意しておくべきものなのです。もしその損害があってもそれはその準備をしていない会社側の責任です。 ということでそのような脅しをかけるのは勝手ですが、塾という教育機関でそのような非常識な言動をするのはどうもと思いますね。 ご心配の必要はまずないですよ。

ra-ken
質問者

お礼

回答に感謝します。 一応自分で法律について調べてみましたが、法律を自分の都合の良いように解釈しているだけであってはならないため、皆様に助言を求めたわけです。 電話での相談時、始めは教室長も私の不満を聞き入れてくれたのですが、辞める辞めないの話になった途端に「訴える」などと私に一方的に責任を押し付けてきました。 指導体制、指導環境とも最悪な塾(教室)でしたが、いきなり辞めようとした私にも非があることは理解しています。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

ずいぶんいい加減な間違った回答が付いているようですが・・ 簡単に言うと、期限の定めのない雇用契約の場合、労働者は自分が辞めたい時にいつでも退職の申し入れをすることができます。逆に会社側はいくら引きとめようと思っても2週間たてば、いやでも退職が確定します。 ただし、労働者側が契約に定めたことを一方的に破ることで、会社側が損害を被った場合は、その損害倍賞を求めることがあります。その場合、損害を受けたこととその金額を証明する責任がありますが。 また「起訴」というのは、一般的には刑事事件で検察官が裁判所に審判を提起することです。まして「労基に抵触しているから起訴できる」は、意味不明です。 ご質問のケースは、売り言葉に買い言葉で質問者さんの言動も軽率でしたが、まだ18歳だし仕方ないとして、教室長の発言はちょっとひどいですね。取りようによっては「脅迫罪」に抵触しかねない面もあるようです。

ra-ken
質問者

補足

回答に感謝します。 私の父は少々短気でして、若干喧嘩腰での話し合いをしてこじれたようです。教室長は父に、「息子さんが期限までに予定表を提出していないからこうなるのだ」など、ある事ない事言って全て私が悪いと言っているそうです。仮に期限が過ぎていたとして、「期限が過ぎているから要望に沿えないかもしれない」くらい私に確認するべきだと思います。 また、現状を他教室の教室長に相談したところ、このことについて謝罪されました。

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.2

あなたのお父様は、電話口でのやりとりを聞いていて、あなたを何も知らない子供だと思って、言いたい放題言っている教室長にあまりにも我慢できなかったから、介入したのです。 大学生になって親を巻き込んでしまったと言っておられますが、あまりにも理不尽なことを言う人間に、親が介入するのは当たり前です。気にすることではありません。 確かに急に辞めるのは、迷惑な話です。 ただ、「あなたの将来にとって致命的になるよう動く」なんて言葉を言う必要はありません。ただの、脅迫ですよ。 まあ、お父様のおっしゃる通り「相手にしなくいい」と思います。 しばらくは、相手の動きをみましょう。 何か、アクションを起こしてきたら、その時に弁護士なり専門家に頼んで解決してもらいましょう。 何かあった時のために、その塾にバイトに至る経緯(いつ面接をし、いつ採用されたか、どのような約束で労働すると契約したのかと等々)、採用後の勤務状況、雇用契約時と約束の相違点、退職に至るまでの経緯をまとめておいてください。 まあ、入ったバイトが、「辞めたい」っと言ってきたが、すぐに代わりが見つからないし、法律の名前出して、「損害賠償」や「将来をつぶしてやる」発言をすれば、辞めないと思っていたら、親が出てきて、ややこしいことになったって感じですかね。 どうしても、心配であると言うなら、労基に相談しに行ってください。 退職の仕方に問題はあったのか、問題があったのならどのように対処すればいいのか、等々聞いてみてください。

ra-ken
質問者

補足

回答に感謝します。 塾側から連絡が無いためしばらく放置して置こうと思っているのですが、「裁判」「賠償」の単語が頭から離れず不安です。一応「辞める」とは言ったので無断ではないと思うのですが。 教室長は私に対しては「こちらにも非はあるのは認めるが~裁判を起こす」と言うのですが、父には「全て私が悪いから裁判を起こす」ところころ言うことが変わります。 愚痴になりますが、「一対一でプロが指導する~」などと謳っている塾(サッカーの遠藤選手がCMに出ています)ですが、実態はバイトの大学生に好き勝手に指導させているだけの適当塾です。そんな中私個人としては授業の予習にも力を入れ、「生徒には高い授業料を支払って頂いている」と言い聞かせ一生懸命指導してきました。にも関わらずトラブルになると一方的に責任を問われ裁判だなんて、納得がいきません。 愚痴に付き合って頂いてスミマセン。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

>やはり起訴され賠償請求されるのでしょうか 可能性はあります。労基によると退職届してから最低でも2週間は勤務しなくてはならないとあります。 逆に言えば、2週間我慢すれば良いという事になります。 つまり、労基に抵触してるから雇用側はそれに関して起訴できる事になります。 まずは謝りに行った方がいいかもしれません。裁判になっても謝罪の意がある、ないでは結果はかなり違ってきます。

ra-ken
質問者

補足

訴えられるとして、どのようにして賠償額は決められるのですか? また、私に反論する余地はあるのでしょうか?

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