選挙と携帯ショートメールを通じた不適切なメッセージに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 5時間前に、選挙の立候補者からスマートフォンのショートメールが届きました。しかし、不要なメッセージに対して返信しようとしたところ、返信ができませんでした。この行為は選挙違反になるのでしょうか?
  • 選挙の最終盤になり、選挙の立候補者から携帯のショートメールが届きました。しかし、不要なメッセージには返信したくないと思いましたが、返信ができなかったため、これは選挙違反になる可能性があるのでしょうか?
  • 選挙の時に前職の会社の方から頼まれて、後援会に署名させられたため、電話番号を書いていました。そのため、今回の選挙の立候補者からスマートフォンのショートメールが届きましたが、不要なメッセージに対して返信しようとしたところ、返信ができませんでした。この場合、選挙違反になるのでしょうか?
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選挙、携帯にショートメールについて

はじめまして。 お忙しいところ、長文で申し訳ありません。 質問です。 5時間くらい前、スマートフォンのショートメールに、今回の選挙の立候補者からメールが来ました。(前回の選挙の時に前職の会社の方から頼まれて、後援会に署名させられた時に、電話番号を書いていました。断れなくて記入しました。その時、投票には、入れませんでした。) 内容 【今晩は。○○○○です。選挙も最終盤、私の訴え等を皆様の携帯にお送りさせて下さい。不要の方はお手数ですがその旨返信ください。よろしくお願いします。】 大変、不快に思い不要の返信を送ろうとしたのですが、《+808・・・・・・・》となっていてなのか、返信ができませんでした。 これは、選挙違反になるのでしょうか?

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回答No.1

 時代が代わり、選挙活動も変化しました。それに伴い、公職選挙法第142条の3第1項が改正されました。  その結果、選挙運動用の文書図画はウェブサイト等で頒布できるようになりました。これにより、あなたのメールにそのメールが入ったわけです。  但しこれには、条件があります。電子メールの場合、選挙活動が認められたのは、候補者や政党等だけで、一般有権者が電子メールで特定候補への投票を呼びかけるのは違反だそうです。  ただし、SNSのメッセージ機能は電子メールにあたらず、たとえばLINEで「○○候補に清き1票を」と送るのはセーフだそうですから、ややこしい。  また、選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)となっています。しかも、※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。と書かれています。「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要より、引用 5ページ目です。)  しかも参考としては、電子メールアドレス等の具体例の例としては、電子メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられ、『その者に直接連絡が取れるものである必要』があります。したがって、掲示板等に書き込む際に名乗るニックネームであるハンドルネームのみの記載では認められませんが、そこに張られたリンク先のウェブサイトに連絡先情報が記載されている場合には、表示義務を果たしていると考えられますとあります。  あなたの場合、拒否の返信ができなかったわけですから、この義務違反に当たるのかと思います。  但し、選挙候補者或いは、これを作っている選挙事務所からのものだとしたら、送信者側が、技能が未熟で、正しく返信できなかった可能性が高いと思います。要するにこうなると、故意なのか、過失なのかという判断です。  恐らく、候補者のメリットを考えると、故意とは考えにくい。となると、ミスですね。  要するに、使い方ですよ。私は以前、留守番電話にめいっぱい選挙案内をされ、お蔭で、他の仕事のメッセージが入らなかったことがありました。迷惑になる場合もあります。特に、定額料金にしておらず、画像なんか添付されたら、実害ですからね。でもね、実害の場合には、当然、不服は申し立てる権利はあるし、被害額によっては、賠償請求もできるはずですよ。  ですから、上記のような実害を伴う迷惑メールになる場合を除き、少し様子を見て、投票の判断材料になさられたら如何ですか?但し、訴えるにもコストがかかります。そこは賢明にお考えなさられた方が良いですよ。 

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf
kenjechii
質問者

お礼

あの後、拒否もできず、結局3件ショートメールが来ました。(内容としましては、知り合いに、自分を支持してほしいと、呼びかけてくれとか、ある党に対する批判でした。)が、その候補者は落選してました。 私は、どうしたかと言いますと、今年に入って、引っ越しをしたので、今の選挙区の方の中から、投票させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.2

>不快に思い不要の返信を送ろうとしたのですが、《+808・・・・・・・》となっていてなのか、返信ができませんでした。 海外からの返信を考えて「頭の0を取って、代わりに+を付ける」っていう形式で番号を通知しているのでしょうね。 携帯によっては「+をダイヤルしたら、事前に設定してある、国際電話呼出番号を付ける」って機能もあるんで「+808…」の番号に普通に返信できる携帯もありますよ。 >これは、選挙違反になるのでしょうか? なりませんね。「受け取った人間が、電話番号表記に無知なのが理由で、返信出来なかっただけ」の話ですから。 選挙違反になるとしたら「返信できないよう、番号非通知で送って来た」って場合です。 因みに、携帯やスマホのショートメールって「普通に電話をかけて、話し声の代わりに、音声信号に変換した文字情報を音声として送って来てるだけ」です(音声信号で文字が送れるFAXみたいな物です。昔の「メッセージが送れるポケベル」と同じです) 着信時、番号通知と同時に「これはショートメールです」っていう印が送られてきて、着信した携帯やスマホは、呼び出し音を鳴らす代わりに、すぐに電話に出て、流れてくる音声を文字に変換し直して、電話が切れた段階で「ショートメールが来ました」と通知するのです。 方式的には「普通に電話が掛かってくるのとまったく同じ」なのです。違うのは「声が聞こえないで、文字になって画面に出る」ってだけなんです。 なので、この候補者から音声で普通の電話が掛かってきたら、発信者番号に「+808…」って表示されますよ。

kenjechii
質問者

お礼

ありがとうございました。

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