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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政処分)
行政処分の意味と誤認事件について
このQ&Aのポイント
- 行政処分とは、刑事処分とは別の判断で、将来危険な運転をしそうな運転手を排除するために行われる処分です。
- 誤検挙や誤認事件は法律の要件を満たしていないだけであり、運転者の順法精神の欠如が問題とされています。
- 警察は行政処分を押し通すべきであり、将来の交通安全のためにも適切な処分が必要とされています。
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質問者が選んだベストアンサー
大前提の >将来危険な運転をしそうな運転手を排除するために行政処分を行うといった趣旨 が「大嘘」なんです。 裁判中で未決なら、行政処分の方も異議申立をして処分保留にしてもらうとか、何らかの「対処」をすべき。 埼玉県警のQ14.の所にも、処分に不服がある方は異議申し立てすることができるって書いてある。 行政処分をするのは「将来危険な運転をしそうな運転手を排除するため」ではありません。 >刑事事件と行政処分は別なんですから、警察は処分をそのまま押し通してもよいと思いますが、何か問題があるのでしょうか? それが許されるなら「法は犯してないけど、お前は、危険な運転をする性格をしているから処分する」がまかり通ってしまいます。 「ここは私有地内だから法律には触れないが、たぶん公道上でもやるだろ?なので免停90日ね」が通ると思いますか? 「ここは私有地だから無免許運転しても法律には触れないが、たぶん公道上でもやるだろ?なのでお前は行政処分する」が通ると思いますか? そうなったら、自動車学校で実技講習が出来ませんよ。「自動車学校の教習コースと言う名の私有地内で、免許無しで運転したら、行政処分の対象になっちゃう」のですから。 行政処分をするのは、あくまでも「道路交通法に違反したから」であって、誰かを排除する為ではありません。 警察は「まるで空気を吐くように嘘を吐く」ので、書いてある事を鵜呑みにしてはいけません。 そんな訳で、大阪県警のQ14の文章は「大嘘」です。騙されないように注意しましょう。
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- hideka0404
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回答No.2
全くその通りだと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 全くこの警察の詭弁には呆れるとしか言いようがないです。
お礼
ありがとうございます。 御回答者の回答内容は私も全く同意見で、こんな大嘘がまかり通ることがおかしな話で、これが本当なら顔がヤクザ顔だから怪しいとか、警察の恣意的な処分がまかり通ってしまう。 そもそもこの誤認逮捕された方々も、大体は自分自身は違反をしたということを納得して処分に服しており、自身がおかしいと認識しているのは最後に検挙された方(大抵はこういう方が指摘して発覚)くらいですから、実態としては違反をしていることに間違いなく、法律の要件を満たしていないだけ。 これを警察が謝罪して処分を取り消しているんだから、そもそも裁判中の方や不起訴になった方を「将来の危険を避ける」という名目で排除するのは辻褄が合わないとしか言いようがないと考えています。