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人身事故の行政処分と刑事処分

人身事故を起こしてしまいました。 バイクで、横断歩道を渡っていた歩行者と接触して、診断書は全治2週間の肋骨の亀裂骨折でした。専らの過失です。 違反は、路側帯の外を走行、前方不注意etcありますが、それらは全て2点です・・・という事は 行政処分は、基礎点(安全運転義務違反2点)でプラス全治2週間の(専らの過失3点)で5点でいいのでしょうか? 刑事処分は、調べてみると「歩行者に対し横断歩道上における人身事故(歩行者用信号機が赤などを除く)においては大半が起訴の対象となります。」とあります。5点での 20~30万円と考えていいのでしょうか?

みんなの回答

noname#148732
noname#148732
回答No.3

骨折してるのなら7点で30万のコースですね。 5点は運に恵まれない限り有り得ないですよ。

回答No.2

金額は数万円でしょう。

回答No.1

6点の免停でしょう。

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