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人身事故の際の処分について教えてください

軽自動車(私)と自転車(相手)の人身事故を起こしてしまいました。ケガをさせてしまった高校生の男の子には大変申し訳ない気持ちで、私自身も安全確認を怠った事に対し猛反省をしています。今は相手の男の子が一日でも早く事故以前の体調を取り戻してくれるのを祈る日々です。 もちろん自分の犯した事に対しての処分もきっちり受け止めるつもりですが、できれば多少の心構えもしておきたいので下記のような状況の場合、どのような刑事・行政処分の可能性があるのか教えていただきたいです。 【以下状況です】 ・T字路の交差点を右折(自動車)中に横断歩道を渡ったばかりの相手(自転車)と接触。お互い信号無視はなく点滅(黄色)でもありません。雨で視界が悪く前方に気をとられ、横断歩道に入ってきた自転車に気付きませんでした。 ・診断は全治1週間の打撲との事でした。 ・保険会社には当日、先方に連絡をし対応していただきました。  (自賠責の範囲内ではないかとの事) ・翌日、警察での調書の際に「人身事故なので業務上過失傷害になります。人身としては調書も1枚ですむような比較的軽いほうなので、おそらく罰金はないでしょう。点数はここでは判断できないが2~5点ではないか。」という事でした。 ・当日に2回程、電話連絡で体調を聞き、翌日の晩ご両親のそろった時間にお詫びにお伺いしました。土下座も覚悟だったのですが、玄関先で”はい。はい。”といった感じで(言葉が悪いですが)あっという間に済んでしまいました…。 【以下、質問です】 (1)調書の際の警察の方の言葉が気になるのですが、横断歩道上の人身事故で罰金はないかもという事があるのでしょうか? (2)罰金がないという事は不起訴(呼び出しなし)ということですか? (3)業務上過失傷害となると前科になりますか?この場合窃盗とかの前科とは区別されるものなのでしょうか? 宜しくおねがいします。

みんなの回答

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3

 警察が「罰金はないでしょう」といったみたいですが、刑法上の業務上過失傷害は、警察が判断するのではなく、司法における判断です。したがって、警察官が判断する権限はありません。  流れとしては、警察における事故の調書が警察から検察庁に送られる(書類送検)、そして検察庁で事件性が高いと考えれば起訴され裁判となるでしょう。有罪となれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。  ただ、人身事故の8割ぐらいは不起訴・起訴猶予となると聞いたことがあります。警察が言ったのは、そういうことかもしれません。  質問への回答 (1)ありえる。 (2)不起訴という場合もあるし、起訴されても何らかの理由で無罪となる可能性もある(後者はほとんどないでしょうけど)。 (3)前科になる。どちらも刑法上の前科。「業務上過失傷害」だったら、「ああ、自動車で事故したな」と普通思うでしょうから、窃盗とはさすがにイメージは違うとは思いますが。

purilemo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も相手が軽傷とはいえ横断歩道上の人身事故なのに罰金もないかもというのはいささか拍子抜け(言葉は悪いですが)な気もしました。 逆(被害者)の立場からすると複雑な心境なのではと思いました。 私が調書の際にあまりに落ち込んでいたので警察の方が”そういう可能性もありますから”という意味でおっしゃったのかもしれません。 罰金は100万円以下なのですか?50万円以下なのかと思っていました…。横断歩道上というのが大きいのでしょうか。

purilemo
質問者

補足

業務上過失傷害は刑事上の前科として扱われるのですね…。海外旅行とかの際に前科の有無を確認される場合はやはり「前科一犯」と答えるべき種類のものになるんでしょうか?その辺は窃盗等の犯罪とは分けて考えても問題ないんでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

すいません。URL忘れました。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

横断歩道を渡っている人や自転車との事故は比較的重度の過失として扱われますが、怪我も軽いようですから、罰金はおそらくないという警察の見解なのでしょう。 あとは検察に書類が送られて呼び出すのか、不起訴で何もないのか、その辺は検察の中でのことですから、警察の予想とは違った結果になるかもしれません。 処分について詳しくはこちらをどうぞ。 交通前科は一般的な犯罪前科とは扱いが違うようです。

purilemo
質問者

お礼

こんなに早くお返事がいただけるなんて、ありがとうございます! 怪我が軽い場合は横断歩道上でもそういった場合があるんですね。。 教えていただいたURLは一度みたんですが、分かり易く説明していただいてありがとうございます。 警察の方が罰金はないだろうという言葉を何回かいったので前例とかで多少の見解があるのかなと思ってしまいました。

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