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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故に対する処分について)

人身事故の処分と安全運転講習について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は1ヶ月半前に人身事故を起こし、自転車と接触して怪我をさせてしまった。警察からの通知によれば、行政処分として免許停止30日となった。質問者は講習を受けて免停を短縮する予定であるが、実技講習があるかどうか心配している。
  • 質問者はAT限定ではないが、普段AT車を運転しているため、マニュアル車の運転に自信がない。そのため、安全運転講習でマニュアル車を運転させられることに不安を感じている。
  • 警察による事情聴取の際には、裁判所からの呼び出しもある可能性があると言われている。質問者はその準備についてどのようなことを考えればよいか知りたいと思っている。また、業務上過失致傷罪になると思うが、罰金の金額や前科の有無についても教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.1

まず講習の実車ですが,ATがほとんどで,免許が MTでもオートマに乗れます。あとはビデオを見たり ルールの再確認など,終了時に簡単なテストがあり たいていの人は優が取れるので,29日短縮で 翌日から運転可能です。 刑事処分ですが,おそらく,不起訴か罰金のどちらか だと思います。示談書が出来ているなら,持参して ください。罰金は20-30万でしょうか。罰金より 5年間はおっしゃる通り前科ですが,凶悪犯とは ちがい実生活での制限はありません。

rge2004
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。大変感謝しております。 ご回答の中でおききしたいことがあります。 1.「示談書」のあるなしで処分がどのように変わるのでしょうか。ちなみにお見舞いには伺っていますが、相手との交渉事はすべて保険会社に任せております。 2.「罰金より5年間は前科」ということは6年目以降は「前科」が消えると解釈してよろしいのでしょうか。 3.よく、履歴書等の経歴の中で「賞罰なし」と記入しますが、このような事故を起こし、処分された場合は「罰あり」ということになるのでしょうか。  お手数ですが、よろしくお願い致します。

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