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人身事故
二ヶ月ほど前に信号の見落としにより横断歩道を渡ろうとしていた自転車の女性をひいてしまい全治二週間の怪我を負わせてしまいました。ひと月経たないうちに検察に呼ばれ事情徴収をうけました。そして裁判所から罰金の通達がきたのですが、50万ということでした。いろいろ調べると人身事故の罰金では50万が最高額のような事がかかれてありますが、他のかたも同じような額なのでしょうか?
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横断歩道を通行中の自転車を信号無視で撥ねたとなると 裁判官の心証が最悪だったのでしょうね。 同情の余地なしと判断されたのでしょう。
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- kenmi3055
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私も30年ほど前、信号機の無い横断歩道で人身事故をおこしました。 その時の罰金は20万円ほどだったと記憶しております。加害者が嘆願書を書いていただき提出しましたが、減刑されませんでした。 全治二週間の怪我で良かったのではないでしょうか。もし重症を負わしていたならばお金の問題ではなく、あなたも加害者も大変な状態になっていたことでしょう。 私の場合、示談に8年もかかりました。(保険会社が交渉しましたけど) あなたも、高い授業料を支払ったと考え、早く加害者と示談され、今後の安全運転に心がけるがんばってください。 なお、NO2の方も回答されていたとおり、前科1犯となります。一生消されることはありません。
お礼
ありがとうございました。
- aries_a_double
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#2です 警察に言われてサインした紙には、小さく「違反を認める」という内容と「事情は次になります」というようなことが書かれてあり、そのあとに調書が添付されるようになります。 このサインをした時点で、罪状を全面的に認めることとなります。(それで異議申し立てが出来ないという意味ではありません。あくまで申告として) 交通事犯で正式裁判になるのは、略式に応じない場合、または検察の判断によります。 また、先ほどのサインが無い場合も略式には出来ません。 検察が、判断しかねていたのでは?もう少しで、正式裁判というボーダーライン上にいたので、決定を引き伸ばすことは考えられます。 普通は、略式になるが応じますか?という確認があります。で、書面を取らなければなりませんので、何かにサインしているはずです。 略式では確かに50万までの審理しかできませんが、無罪はありません。14日以内であれば、不服申し立てできますが・・・正式裁判になります。
お礼
ありがとうございました。
- aries_a_double
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人身事故では、業務上過失致傷という罪状で、行政処分の反則金とは違います。 立派な刑事罰ですから、金額云々ではなく、真摯に受け止めてください。あなたはもう、前科持ちなのですよ。 裁判で情状を訴えることはせず、真摯に受け止めるつもりで略式裁判を承諾したのでは? 不服があるなら、正式裁判、請求してみれば良いかと思いますが・・・新しい証拠が無い限り、同じ判決になりますよ。
補足
もちろん大変なことをしたと反省はしていますが、そこで質問ですが、検察では、私が、略式裁判を承諾したのではなく、裁判になるか略式になるかは、わからないといわれました。普通は、自分で承諾するものなのですか?
お礼
回答ありがとうございました。