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普通免許の行政処分(免停)について

違反の点数がたまって行政処分の通知が来ました。 3月1日に神奈川県の六角という場所に行くようにっと言う通知がきたんですが・・・コレは今、現在は運転してもいいんでしょうか? 免停の開始は3月1日の六角にいってからと受け取っていいんでしょうか? 教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.3

3月1日から免停です。何日の免停かはわかりませんが、その日に講習を受ければ減額〈?〉されます。30日なら1日講習で済み、次の日から また普通に乗れます。ただその日一日だけは免停ですから、講習会場へは絶対に車で運転してはいけません。その日は無免許になってます。 もしこの指定された日の講習を受けないと、行政処分された期間だけ免許証が停止となり、無免許扱いになります。注意してください。

YUu0914
質問者

お礼

大変分かりやすい説明ありがとうございました。 コレカラは気をつけて運転しますw

YUu0914
質問者

補足

お早い返答ありがとうございます。 つまり3月1日に行くと仮定した場合1日にまでは(今日や明日)のってもイィんですよね?

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

六角に行くときは自分で運転して行ってはいけませんというか帰りに免許証がなくなるので運転できなくなります それまでは運転できますが違反や事故に気をつけてください

YUu0914
質問者

お礼

お早い返答ありがとうございます。 そうですか!!今夜どうしても車を出さなくてはいけないような状況になりそうだったんで質問させていただきました。 本当にありがとうございます

回答No.1

講習のことでしょうか? そうであれば、試験場近辺で警察が検問をしています。免停講習にもかかわらず運転してくる人を取り締まるためです。公共機関のご利用が賢明だと思われます。

YUu0914
質問者

補足

講習に行くのは3月1日を指定されていて、私がききたいのは今日など行くまでは乗っていていいかと言うことです。

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