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短期間の個人事業主について

今年の3月に会社を辞めて4月より個人事業主となりました。 しばらくの間フリーランスを続ける予定でしたが、5月中頃に業務委託で入った会社にそのまま正社員として来月より入社することとなりました。 当初、青色申告する予定で各種取材費や接待費は帳簿につけていたのですが、実質数ヶ月だけの個人事業主となります。 このような場合でも、通常の確定申告で問題ないのでしょうか?(やや接待費は多いのですが。。) 税務署にて個人事業主の届け出等は出しております。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税務署にて個人事業主の届け出等は出しております… 青色申告承認願いも出してあるのですか。 >通常の確定申告で問題ないのでしょうか… 「廃業届」(開業届と同じ用紙) と「青色申告取りやめ届出書」を提出するもではそのまま有効です。 青色申告取りやめ書は、廃業した年の翌年 3/15 までで良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm >会社にそのまま正社員として来月より入社することとなりました… 今年中にまた個人事業主に戻る可能性だったまったく 0ではないでしょう。 申告方法をどうするかは、今年が終わってから考えれば良いことです。 気が早すぎます。 >やや接待費は多いのですが… それとこれとは次元の異なる話。 たとえ営業期間が短期であったとしても、それに見合う経費なら問題ありません。 逆に、通年営業したとしても過大な経費は認められません。

okiku2
質問者

お礼

納得しました。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

開業届にさしたる意味はなく、要は税金を払えば良いだけの事です。会社員なら会社が代理で徴収しますが、個人はそれができないので申告が必要になりますが、払えば問題なし。個人からでも会社からでも税務署は気にしません。青色だったりすると税金の計算が違ってくるだけの事です。金さえ払えば問題なし。 青色の届を出していたのなら青色だし、今の時点で出ていないなら白色で確定申告します。会社員としての収入も計算に入れる事になります。

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