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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色専従者の妻を社会保険の対象に出来るか?)

青色専従者の妻を社会保険の対象にする方法とは?

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

社保の扶養は月間ベースで約108000円(年130万)以下の収入であれば入れる事ができます。 自営であっても専従者であってもバイトであっても同様です。 ただ、厚生年金のいわゆる扶養は配偶者だけなので、お母様は現在と同様、国民年金へ入らなければなりません。年令次第ですが。健保の扶養には入れます。

inago1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の家庭の場合は母も扶養認定されそうなのでほっとしました。

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