• 締切済み

河川法の24条、26条申請について

河川法の24条(土地の占用の許可)、26条(工作物の新築等の許可)の申請に関してご教授下さい。 二級河川の河川区域内に、かんがい用の堰を新設する計画があります。この堰は管轄の農林事務所が工事を施工、地元の土地改良区が維持管理の予定です。  この堰のコンクリート強度に関して、農林の基準では、河川構造物(鉄筋、無筋)は呼び強度21N/mm2となっているのに対して、土木では河川構造物(鉄筋)呼び強度24N/mm2、河川構造物(無筋)呼び強度21N/mm2となっております。  河川管理者がこれに対して、24,26条の申請を許可する際に、河川構造物の強度をどう指示すべきでしょうか?  非常に基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

行政の仕事で許可を出すのは、根拠法の基準に基づいて判断を下すのものです。 河川管理者の立場で許可を出すのであれば、河川法に基づく基準を当てはめるだけで、 他の法律等の判断は無視して行います。 最終的には、一番厳しい条件で設計・施工されます。

関連するQ&A

  • 河川法23条の河川管理者とは具体的には誰のこと

    河川法23条の“河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。”の河川管理者とは具体的にはどういう人ですか? 土地の所有者・水利権を持つ人・行政の人? ここがよくわかりません

  • 無筋コンクリートの水平打ち継ぎ目を鉄筋で補強する

    無筋コンクリートの水平打ち継ぎ目を鉄筋で補強する コンクリートのせん断強度は圧縮強度の1/4倍だから  18N/mm2*1/4=4500KN/m2 これの30%を挿し筋量とするので  4500*0.3=1350KN/m2 挿し筋のせん断強度は圧縮強度の1/4倍だから  200N/mm2*1/4=50N/mm2 挿し筋の断面積は380mm2/本だから  1本当りのせん断強度は50*380=19000=19KN/本 ∴1350/19=71本/m2 1m2当り挿し筋が71本も必要になります。 これで間違っていないでしょうか

  • 河川法について教えてください。

    私の実家は魚の養殖業を営んでおり、池が何面かあるのですが、そのうちの数面を埋めたいと考えています。 この場合、河川法26条の流路を形成する工作物の改築に当てはまってしまうのでしょうか? なお、池は全て実家の土地にあり、河川区域や河川保全区域には入っていません。 また、水は河川から農業用水路にて引いており、水利権は町で農業用と養殖用として取得しており、町からの許可で養殖業を営業しています。

  • 県有地内に造られている構造物の申請方法について

    現在、公園として利用している県有地があるのですが、 そこに、市で構造物を許可なしで造ってしまいました。 県の指導が入り、許可を出せと。 事後申請なのですが、この場合どのような申請方法となるのでしょう? 河川法の24,26条申請のイメージだとは思うのですが、 どのような法規にかかるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 街路灯の移設の申請について

    建築業の事務員として働いているのですが、街路灯の移設という全く事務の仕事とは無関係の事を頼まれ非常に困っています。 内容は、新築を建設するのにそのすぐそばに電柱と街路灯がありその二つが邪魔で車の出入りが出来ない為、電柱と街路灯を他の場所に移しました。そして新築の建築が終わった為移動した電柱と街路灯を元に戻す申請をしてほしいと言われました。 今手元に大阪市建設局から街路灯の設置の手続きについての書類が一枚あります。 内容は 1 道路占用許可申請書 添付書類 ・理由書 ・位置図 ・平面図 ・断面図 ・構造図 ・配線図 ・構造強度計算書 上記だけでは流れがわからない為建設局に問い合わせた所 流れとしては (1)道路占用許可申請書の添付書類を揃えて建設局で道路占用許可申請受付をし協議書をもらう (2)協議書を警察にもって行き解答書をもらう (3)解答書を建設局にもって行き道路占用許可申請書をもらう との事でした。 まず道路占用許可申請書の添付書類を準備しなくてはならないと思うのですが、上記図面をどう入手すればいいのかから分からない状態です。 建設局に問い合わせても自分たちは準備された書類を確認するだけなので図面ど何処で誰が作成しているのかまではわからないと言われました。 上記図面の入手のし方と、移設までの手順をわかる方がいらっしゃいましたら、詳しく教えて下さい。

  • 河川保全区域における規制の強さ

     河川法に定める河川保全区域においては,建物の建築や土地の形状の変更について許可を要するとされていますが,規制の強さはどの程度のものなのでしょうか。  周辺をみても建物も立ち並んでいるので,申請をすればほとんど実際の建築をするうえでは問題なく,形式的なもののようにも思えますが,法律上は許可を要するとしているので,土地の利用に関してそれなりの規制がかかるものなんでしょうか

  • 43条但書きの申請に伴う金額

    今検討しています土地が43条但書きに伴う申請を要し、包括同意に漏れているため建築審査会での個別許可を要します。役所である程度のヒヤリングでは、許可は出るとのことです。 その時、設計事務所に申請図面などを作成していただく金額としてはいくらぐらいになるのでしょうか?確認申請も同様に相場としてあればお教え願えますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 囲繞地通行権と河川法

    私の土地の北・東・南は他人の土地、西は用水路がありどこからも入れません。そこで囲繞地通行権を行使しようと思います。 その時の手順がわかりません。 一番近い公道と結ぶ土地に対して行使すると思いますが、そうすると用水路にそっている農道なのですが、この用水路は市の持ち物です。市に対して囲繞地通行権を行使出来ますか? 市では「河川法」をたてに占有許可を取りなさいと言ってます。 「民法210条囲繞地通行権」と「河川法」ではどちらが優先するのでしょうか?

  • スパン1.35mの床板橋設計をしたい。

    配筋図を書くよう言われました。標準的な図面を教えてください。 添付写真の橋がけしてるのと同じ、工事をします。 設計示方書によるとか、そんな裏付けが欲しいです。 私が河川占用許可申請しますので、よろしくお願いします。

  • 建築確認申請の順序

    住宅の新築を計画中なのですが、銀行融資の関係で土地区画法76条申請の許可証か、建築確認申請の確認済証が早急に必要と言われました。76条許可は時間がかかるということだったので、その前に建築確認申請を行い確認済証を受け取ることは可能ですか?教えて下さい。