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河川法について教えてください。
私の実家は魚の養殖業を営んでおり、池が何面かあるのですが、そのうちの数面を埋めたいと考えています。 この場合、河川法26条の流路を形成する工作物の改築に当てはまってしまうのでしょうか? なお、池は全て実家の土地にあり、河川区域や河川保全区域には入っていません。 また、水は河川から農業用水路にて引いており、水利権は町で農業用と養殖用として取得しており、町からの許可で養殖業を営業しています。
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