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県有地内に造られている構造物の申請方法について

現在、公園として利用している県有地があるのですが、 そこに、市で構造物を許可なしで造ってしまいました。 県の指導が入り、許可を出せと。 事後申請なのですが、この場合どのような申請方法となるのでしょう? 河川法の24,26条申請のイメージだとは思うのですが、 どのような法規にかかるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 質問の前提条件がわかりません。  公園の設置者は誰なのか,どのような構造物なのか,明確でないと的確な回答はできません。ですので,以下は推論です。  県有地を市が借り受けて,都市公園法上の公園を設置した。その公園に市が県に断りなく構造物を設置したということでしょうか。  都市公園であれば都市公園法の規定に従う訳ですから,県の許可は不要です。  しかし,県が「無断で何を造っているのだ!」と言っているのであれば,それは法に基づく申請・許可ではなく,県の公有財産条例に基づくものだと推測されます。  逆に,市が設置した都市公園法上の公園に,県は自分の所有地だからと言って勝手に構造物を造れば,都市公園法違反になります。

mstsug
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 都市公園かどうか把握していませんでした。 調べてみます。

その他の回答 (2)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

上位法があればそれに従いますし、そうでない場合は行政財産であれ普通財産であれ県条例に規定があるはずです。

mstsug
質問者

お礼

追記ありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

都市公園法第6条に、都市公園の占用の許可の規定があります。 第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 2  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

mstsug
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 公園以外の土地(県管理の施設等)の場合はどのような申請になるのでしょう? もし、御分かりになればよろしくお願いします。

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