• 締切済み

建築確認申請以前の許可申請の対処方法を教えてください

新築する計画があり、土地を調べてみると県水道局所有の占有道に隣接しており、このままでは、建築確認がおりない・・・ということで再度、県土木事務所に問い合わせると<建築基準第43条1項・・・で建築審査会に申請して許可がおりれば確認申請はできる>とのことで その前に、県水道局の許可がでも多分許可してくれないだろう・・・との事でどうしたらいいものか困っています。まだ具体的にどこに施工してもらうかも決めていない状況です。

  • beri
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

回答No.4

おもわせぶりで43条1項許可を行政庁が言ったみたいですが、県水道局の承諾、同意がもらえれば本当にできるかどうか、土木事務所の担当名まで聞いたのがいいですよ。 法律上、但し書きは存在しますが、それを使う、使わない決め事がそれぞれ行政庁にはありますよ。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

>まだ平面図もなにもない状態で、県水道局に出向いて話を聞いてもらうというのでよいのでしょうか? 全然、OKでしょう。 と言うよりも、今の時点で問い合わせるべきです。 図面を書いたりして、経費がかかった後でダメ、なんて事にならないためにも、即刻、問い合わせてしまいましょう。 >この施設の入り口にはゲートもあり、私はこのゲートの鍵も県から貰い自由に通行できる状況です。 からすると、一般の人は入れない通路と言うことですよね。 緊急車両も入れないですので、難しいかと思いますが。 県水道局がゲートを撤去して、一般の往来を認める、というなら別ですが・・・。 何れにせよ、まずは県水道局に問い合わせてみることです。

beri
質問者

お礼

参考になりました有難うございました。 早々にも県水道局に行きます!!

  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.2

いわゆる「建基法第43条ただし書きによる空地」の許可ですね。 大体のところはNo.1の方のご回答と同意見です。 ただ、県水道局の占有道(施設管理用道路?)がきちんと道路形態があり、また近隣の方々が一般的に使用可能な状態であれば承諾が得られる可能性もあるかも知れません。 それと民法第210条で通行権が認められていますので、水道局の同意が得られない場合にはこの辺を突っ込んでみるのもひとつの手かも知れませんね。(将来的にも通路が確保できるかは分かりませんが) ただし書き以外の現実的な方法で可能性があるとすれば法第42条1項3号による既存道路あたりかと思いますが、これで取り扱えるかは県の方は検討していただいたのでしょうか?(多分ダメなのでしょうね) また、現在はご質問の土地以外にこの占有道のみに面して建っている建物は無いのでしょうか? もしあるようなら確認を取られているかどうかを調べて、取っていればどの様に取っているか調べてみてはいかがでしょうか?

beri
質問者

補足

現状は、ミカン畑を所有しており、この県水道局占有道にも接道されております。 この施設の入り口にはゲートもあり、私はこのゲートの鍵も県から貰い自由に通行できる状況です。 ということは、民法210条の通行権はあるのですよね。 しかし、住宅もなく周りに建物もないのです。 どうしても、この土地に新築したいのです。 よい方法はないでしょうか?

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.1

非接道敷地での建築ですか。どのような経緯で保有されている土地なのか解りませんが、少々、厄介な問題のようですね。 建築基準法43条では、建築審査会が同意すれば接道しなくても建築して良いとされていますが、建築審査会では、道路等の管理者(今回の場合では県水道局)が通行を承諾しないと、同意は有り得ません。 現在の時点で、「県水道局の許可がでも多分許可してくれないだろう・・・」であれば、まず、県水道局に通行を認めてくれるか否かを確認しましょう。 県水道局が許可しない場合は、残念ながら、難しいと思われます。 他の公道に接する間を手当するしかないかもしれません。

beri
質問者

お礼

kknagisa様アドバイスありがとうございました。 まだ平面図もなにもない状態で、県水道局に出向いて話を聞いてもらうというのでよいのでしょうか?

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