• ベストアンサー

建築確認申請について

とある場所で、今建築中の建物について ちゃんと確認がおりているか調べる方法はないですか? (都市計画区域内) 田舎なんですが、県土木住宅課に聞いても、今の段階では来ていません、民間委託ですので情報が無い としか言ってくれません。市の住宅課に聞いても閲覧のシステムはないし、出さずにやっちゃう人もいますからねえ といった程度の返答しか有りません。 無許可建築の可能性が高いのですが、どこに言ったらいいのでしょうか?

  • IKOIN
  • お礼率100% (35/35)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.5

No.01です。 >ズバリ我が家のとなりの出来事だからです。 お気の毒です。 違反建築物に対する行政指導が、行き届いていれば、福山市でのホテル火災、あれほどの死者は出てなかったと思います。 あのホテルも、違反建築物だと、行政は知ってて、長年、放置してきました。 行政側の言い分は、「指導が行き届かなかった」と・・・・ (結果的に死者が出ても、行政は誰も責任は取らない) 我が町の違反建築物も、そうですが、市役所の担当者に、何度も、どうなっているか? 問い合わせても、「指導しています」ダケで、指導内容は、誰にも、教えられないとの事です。 (違反建築物に対して「指導」をした事実ダケで、行政の責任は、終わった見たいです) 福山市のホテル火災のように死人が出れば、違反建築物の担当者は、何を言うのか?楽しみデスが? 根気よく、市役所の職員と、接触する覚悟が必要です。 ただ、違反建築物を、撤去したり、建築基準法に準拠させたりするには、最終的に、 裁判を起こさないとダメだと思います。 (指導ダケで放置する行政と、違反建築物の所有者に対して) 尚、建築計画概要書は、送付されるまで、二~三週間も掛かりません。 隣地で、もう工事に着手しているなら、大至急、役所の担当者に来て貰ってください。 そして、裁判所に、工事差し止め仮処分申請のも考えて行動すべきです。 (工事の写真とか、市の回答内容とかの証拠をそろえる) 仮処分申請なら、地方裁判所で受け付けしています。弁護士に頼まなくても、 地方裁判所の窓口で、ご相談されれば、ご質問者様で、申請出来ると思います。 決して、工事中、実力行使でやめさせようとは、しないで下さいネ。(違法行為として、逆に告発されるので) 昔、知り合いの物件で、3階建ての確認申請で、5階建てを工事していた業者がいました。 近所から、苦情が市役所に入り、市会議員が、仲裁をして、結局、4階建てで、完成しました。 (違反業者と市会議員が、ツーツーだったので、市職員が、折れたようです)

IKOIN
質問者

お礼

そうですよね。私も心配なのが、違反建築で簡単な基礎建物を家の真横に建てられて、台風や地震で我が家に寄り掛かってこないかと最悪考えたりします。 今回わかったのは、役所の担当課連中の取りあおうとしないぬるま湯体質。 もう少し時間が経ってから、再度問い合わせをしてみて、確認が無いようなら、知り合いの市会議員を通じて指摘していこうと思っています。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.4

あ、都市計画区域内ですね。すると新築ならすべて確認申請が必要です。 前の回答の最後の部分は無かったことにしてください。

IKOIN
質問者

お礼

よろしいですよ。

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.3

確認申請が下りた物件については、確認申請概要書の閲覧が可能です。 http://www.city.nagano.nagano.jp/site/osirase/19687.html どこの役所でも、だいたい同じシステムです。 すでに工事が始まっているなら、確認申請は下りていないといけません。 しかし、役所で調べなくても、工事現場に「確認済みの表示板」があるはずです。 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195550326746/index.html >田舎なんですが、県土木住宅課に聞いても この課は間違いなく、建築確認申請の担当部課でしょうか。そのへんも確認しないと・・・回答の仕方が変なので、担当でないのかもしれません。 >無許可建築の可能性が高いのですが、どこに言ったらいいのでしょうか? ただし、警察ではないので、無確認建築(無許可建築とは言いません)でも、注意する以上のことはしてくれません。(権限がありません。) 担当課以外には、注意さえしてくれるところもありません。 ところで、その建物は、確認申請の必要な建物でしょうか。田舎だと、かなり大規模なものでないと、確認申請が必要ないことがあります。

IKOIN
質問者

お礼

ありがとうございます。 工事現場に「確認済みの表示板」は有りません。聞きに行ったのは県の出先機関で当市と隣の市の土木事務所の住宅課でした。閲覧ファイルも見せてくれましたが、数ヶ月前に完成した母屋の確認は有りましたが、今建築中のものは有りませんでした。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

行政によって差異はは有るでしょうが、うちの自治体では、通報があると直ぐに動きますよ、<今の段階では来ていません>・・・概要書が来るまでに時間がかかると言うことでしょう、二三週間経ってから再度通報して下さい。強く言えば必ず動きます。動かない場合は議員などに動いてもらう道もあります。

IKOIN
質問者

お礼

ありがとうございます。もう少し時間をおいて聞いてみます。問題の物件は木造倉庫です。母屋は数カ月前に地元の某総合住宅メーカー代理店が建てています。こちらは確認済み。倉庫は工法、躯体から見ると首をかしげる事ばかり。もし無許可ならこのサブゼネコン工務店は仕事はできなくなるでしょうし、私も隣の違法建築は許しません。

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.1

>市の住宅課に聞いても閲覧のシステムはないし、出さずにやっちゃう人もいますからねえ  >といった程度の返答しか有りません。 市役所のご担当者様の回答は、間違っています。 建築確認申請書の提出時に、「建築計画概要書」と言う書類も提出する義務があります。 この「建築計画概要書」は、確認申請を民間機関に提出された時も、必ず市役所など 行政機関に、送付されますので、 建築確認申請書が、どこに提出されても、市の職員は、申請済みの物件を把握出来ます。 また、「建築計画概要書」は、一般市民にも、閲覧する事が、可能です。 (住所を言って、閲覧したいと市役所等、担当部局に問い合わせて見ては?、ちなみに無料です) http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/tetudu_6.htm 建築確認申請書を提出しているかどうかは、「建築計画概要書」があるか無いかで、判断出来ます。 >無許可建築の可能性が高いのですが、どこに言ったらいいのでしょうか? 地域の行政機関(担当は、市役所か?県庁か?)に、建築指導課があると思いますが、まずは、ここで問い合わせて見ては? ちなみに、神戸市なら、「違反建築物通報ページ」が、HP上にありますが、 担当部局は、「神戸市都市計画総局安全対策課」です。 http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/violation/tsuhou.html 但し、違反建築物を市役所など、行政に通報しても、すぐ対応してもらえるかどうか? 私の地域では、違反建築物として、市役所に通報した物件が、そのままになっています。 (もう数年放置され続けているので、市役所による行政指導は、無意味だった) 何度か、市役所に問い合わせても、「指導しています」と言う回答ダケです。 違反建築物追放なんて、「絵に描いた餅」だと思って下さい。(何事も役所の都合で決まりますので?)

IKOIN
質問者

お礼

ありがとうございます。なんでこんなことにエネルギー使ってるかといいますと、ズバリ我が家のとなりの出来事だからです。日当たりも風当たりも見通しもすべて台無し。何の説明もなしです。腹立たしいです。

関連するQ&A

  • 建築確認不要エリアの建売

    建築確認が不要な都市計画区域外にある一戸建て平家の建売住宅について、 建築確認が不要となると、建築確認が必要な建物に比べると安心とは言えないように思えますが、実際のところどうなのでしょうか。

  • 特殊建築物の建築確認申請について

    建築確認申請が必要な特殊建築物のことでお尋ねします。 例えば『建築申請memo』も48-1ページにある表に 百貨店、マーケットなどは(床面積>10m2)とありますが、 これはどのような意味なんでしょうか?? 特殊建築物は都市計画区域外は100m2以下 防火・準防火地域は10m2未満のものは 建築確認申請が必要ないはずだと思うんですが…? 私の勉強不足な点もあると思いますが、 よろしくお願いいたします。

  • ウッドデッキの建築確認申請について

    一戸建て中古住宅を購入して、リフォームしようと思います。 その物件には三畳位のウッドデッキがあるんですが、いかんせん床板がちょっと腐っており、この機会に倍近いサイズのウッドデッキ(フェンスなし)を作ろうと思っています。 そこで質問なのですが、建築確認申請は必要ですか?その地域は、都市計画区域の線引きしてない区域です。 詳しい方教えて下さい。

  • 建築確認申請は何m2以上

    自分の家の敷地に車庫を建てたいのですが、建てる知人の大工さんは個人でやってる方で建築確認申請の知識はないそうです。(普段は業者の手伝いに回ってる人) そこで質問ですが建築確認申請は何m2以上だと必要なのですか?同じような質問で10m2以上と答えてる方と100m2以上と答えている方がいますがどうなんでしょうか。原則はすべてですか?建てる車庫は木造で区域は都市計画地域外です。 申請が必要だとしても多分申請しないかも知れません。税金は建物を発見されて課税される分は仕方ありませんがそのほか何か不利益、市の建築課などから指導はされますか? よろしくおねがいします。

  • 建築許可申請人と建築確認申請人が異なる場合

    初心者ですが大変困っています。よろしくお願いします。 約30年ほど前に父親所有の市街化調整区域にある土地に分家住宅として、家を新築しました。最近までこの住宅に長女家族とともに生活していましたが、現在私の都合で家を出てアパート住まいをしています。 再び、父親所有の市街化調整区域にある土地に、分家住宅として住宅の建築許可申請をお願いしたのですが、既に私名義の住宅がある為許可がおりないと言う事で、公共団地に住む次女と同居と言う事でやっと許可がおりるようです。建築確認申請書を次女名義でならOKなのですが、住宅ローン借入のため主人名義の確認申請書にしたいのですが、どうやら無理だろうと言う設計士さん、大工さん、共に頭を悩ませています。 どうしても無理でしょうか?。良い方法がありましたら教えて下さい。

  • 建築確認申請

    手狭になった家の増築をDIYで考えています。 増築部分は4.5坪で計画していたのですが 3坪以上は建築確認申請が必要だと知りました。 確認申請が必要な建築物の規定規模では ・階数が3以上のもの ・延面積500?を超えるもの ・高さ13mを超えるもの ・軒高9mを超えるもの このうちいずれかの1つ該当するものと なっていますが我が家はこれに該当しません 我が家の場合も必要なのか教えてください。 物件は、未設定区域、築8年(3年前に中古購入) 木造平屋建て、22坪、田舎です ちなみにこの前、断熱材なしの手抜き住宅が発覚!

  • 市街化調整区域に建築したいのですが。

    現在住んでいる区域はかなりの田舎で、3年ほど前から調整区域になっているみたいなのですが、自宅に隣接している土地に車庫を建てようと思っていたのですが、調整区域はすべての建築物が建築できないとのことで建築許可は下りないみたいです。住宅ではなくて倉庫だから例外だと思っていたのですが・・甘かったです。車庫の大きさは奥行き6メートル、幅9メートルくらいの大きいものなので、建築確認申請がいるようです。調整区域でも特例みたいなものがあるみたいですが、なにか都市計画法の抜け道みたいなものはないのでしょうか?何か事例等あれば教えてください。土地は雑種地です。ちなみに農業はやってないので農業用倉庫ではだめみたいです。隣の自宅がある土地には14年程すんでいます。この場合は関係ないかな・・。実際ないと困るものなのでどうしても建てたいのですが。

  • 建築士について

    私は、将来自分の家を建てるために建築士になろうと思うのですが、建築士には、住宅や建物の建築学と鉄道などの土木工学と二つあるのですが、就職するのにどっちが有利ですか?たとえば、住宅や建物の建築学を学んでいたら土木関係の職につけないのですか、また逆の場合もそうですか?

  • 建築確認申請の順序

    住宅の新築を計画中なのですが、銀行融資の関係で土地区画法76条申請の許可証か、建築確認申請の確認済証が早急に必要と言われました。76条許可は時間がかかるということだったので、その前に建築確認申請を行い確認済証を受け取ることは可能ですか?教えて下さい。

  • 建築基準法68条の9第1項

    建築基準法68条の9第1項には、都市計画区域等の区域外において、 建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることが出来るとして 容積等を挙げていますが、これはある種、都市計画法41条1項の「用 途地域が定められていない土地での、開発許可」と似ているような気が するのですが、相互に、開発許可レベル、建築確認レベルでの補完的な 働きをしているのでしょうか?