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自己株式の取得の財源規制について
- 自己株式の取得における財源規制について教えて下さい。
- 自己株式の取得で事業の全部譲渡、合併、吸収分割、端株の買取の際は財源規制がかからないと言うことであってますか?
- 全部取得条項付株式の取得と取得請求権付株式の取得については、どうして効果が違うのでしょうか?
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会社法勉強の身ですが、わからないことだらけで、苦慮しています(^.^)。 質問は全部取得条項付株式の財源規制についてです。 全部取得条項付株式は、いわゆる100%減資の手段として整備されたと解説されていますが、会社法461条で財源規制がかけられています。 株式全部を取得するのに配当可能額の範囲でしか取得できないというのはどうゆうことなのか謎です。 私的整理の場面では株価はタダ同然?? でも、配当可能利益もないのでは?? 実際の場面がイメージできない門外漢なので、トンチンカンな疑問かもしれませんが、どなたかご存じの方がいれば、宜しくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 取得請求権・取得条項付株式と全部取得条項とは 株式の内容から来るものでは無く、 資金調達の目的から来るモノなのですね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。 BAとさせて頂きます。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。