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残業すべき?
8時間労働の会社に勤めています。平社員です。 給料の特別手当として、月数十時間分の給料が上乗せされています。 これは、昔の人が常習で残業をしていたためです。 そこで質問です。 1.法律上、この数十時間分の手当のため、月に数十時間は残業しなければならないでしょうか? 2.1の回答として、根拠となる法律やそれに準じる規則等を教えてください。
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> 1.法律上、この数十時間分の手当のため、月に数十時間は残業しなければならないでしょうか? 残業の指示や命令があるなら、命令には従う必要があります。 結果、たまたま数十時間より多い時間残業したり、短かったり、逆に残業ゼロだったりしても、問題ないです。 > 2.1の回答として、根拠となる法律やそれに準じる規則等を教えてください。 みなし労働時間制、ないし裁量労働制が適用されています。 労働基準法 | (時間計算) | 第38条の3 | 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 | 1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) | 2.対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 -- 本来、労働時間の把握が困難な業種に対して、これを簡便にするための精度です。 が、実際にはサービス残業のために利用されるケースが多いです。
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- sirousagi1
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1.業務上、残業をしなくても済んでいるなら帰っちゃえばいいんじゃないの。 残っていると、光熱費などがかかるんだよね。 2.根拠となるものは思いあたらないし、あなたの会社の就業規則にもないんじゃないか? 手当として出しているのは、 (1)何かの不足分を補うために手当としてあげている。 (2)やってもやらなくても上限としてはこれだけあげるから、必要な時には業務の事態収拾に 時間を惜しまず責任を果たしてね。 どちらかというと、 残業の多かった時代の名残がそのままとして、(1)にも置き換えているかもしれません。 後になって、 今まで上乗せした分、これからやってもらうよー。 なんてことは、ないでしょう。
- PENPENMAKKY
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残業するかしないかは自由ですが、翌年の契約更改(日本は年期制でしか雇用契約できません。終身雇用と表現されているのは雇用契約日を書き込まないから何時から何時まで雇用されているか不明なんで、実質的に定年まで雇用となっているだけです)を拒否される可能性はあります。 残業出来るってのは幸せなんですよ。ヨーロッパでは残業禁止(これは企業向けではなく、従業員に対して35時間以上働いてはいけないよって意味です。企業は別の人を雇って穴埋めせねばいけないなんです)ですから
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その特別手当の定義次第です。 昔の人の事は由来であって現在の規則ではありません。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>法律上、この数十時間分の手当のため、月に数十時間は残業しなければならないでしょうか? 就業規則に定められた勤務時間を守っておれば法律上は問題ないです。 >1の回答として、根拠となる法律やそれに準じる規則等を教えてください。 法律に準じる規則として、「就業規則」なるものが定められており、全ての従業員が閲覧できるようになっています。 そうなっていない事業所には労働基準監督署から是正指導が入ります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
しなけりゃしないで、いいんじゃないでしょうか? それで特別手当を打ち切りになっても仕方ないでしょう。