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みなし残業

現在ある企業に勤めていますが、就業規則に「9時~18時、残業は22時以降としそれまでの時間はみなし残業とする」と書かれていました。 私自身もどかしく感じながらも「規則にかかれてしまってるなら仕方ない」と考えていましたが、ここ最近大手企業で残業代の未払い分が支給されたという記事を読みました。大手は企業イメージがあるからかもわかりませんが可能ならば残業時間分の給料を取り戻したいです。 ちなみに、私の労働形態は正社員で日中は事業場外労働、平均して19時頃帰社します。その後、残務処理で終業はだいたい10時前後です。

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  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

 おはようございます 結論から申し上げると、就業規則に「~残業は22時以降としそれまでの時間はみなし残業とする」という記載は労働基準法に違反しています。また、みなし残業という言葉はありません。 まず法定労働時間(実働8時間/1日)以上勤務した場合は割増賃金(=残業代)の対象になります。これは慣習的には営業などは貰えない事が多いと受け取られがちですが、shotaaさんのように明らかに帰社してから残業を行っている場合は、残業時間の算定も難しくないので支給されるべきものだと思われます。 次にみなし労働時間制ですが確かに「事業場外労働に関するみなし労働時間制」というシステムがあり、会社がこのシステムを利用している可能性もありますが、この場合でも事業場内で残業した分については、明らかに算定できますので、通常のみなし労働時間にプラスして働いたことになり残業代の請求は理論上は可能かと思います。 現実に過去の残業代(消滅時効は2年です)を取り戻す場合は、第三者に証明できる証拠が必要になります。これはタイムカードはもちろん、ご自分のメモや業務日誌で通常の時間も目一杯働いたにもかかわらず、会社で残業をせざるを得ない仕事量であったことと、残業時間、また同僚などが明らかにその時間会社で残業をしていたと証言してくれる、、などです。(もし同じように感じている人がたくさんいるようなら、一緒に行動を起こすのも良いかもしれません) その証拠がそろった上で会社と交渉、最悪は民事訴訟という形になるでしょう。 もう一つの現実として、会社側はこのような社員を煙たがる傾向があります。ですので、嫌がらせや場合によっては退職に追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。ですので、違法は明らかだとしても実際に取り戻そうと思ったらかなりの覚悟が必要な場合も多いと思います。 以上参考まで記載しましたが、実際に行動される場合は労働基準監督署(匿名の問合せでも親切に答えてくれます)、労働問題に詳しい弁護士に相談された方が良いと思われます。

その他の回答 (2)

  • Lone_Star
  • ベストアンサー率49% (152/309)
回答No.2

労働基準法において、仕事の性質上労働時間管理を労働者の裁量にまかせた方がよい仕事の場合には、みなし労働時間制が認められています。 見なし労働時間制においては、企業はある程度の残業を含めた給料を労働者に支払う事で、その給料に含めた部分までの残業代は支払わないと決める事ができます。 但し、このみなし労働時間制がいわゆるサービス残業の温床になっている事もあり、労基局は最近厳しく見ているようです。最終的には労働者が業務の進め方や時間配分の決定権を持っているかどうかが争点になるようです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働条件の基準となるのが労働基準法です。 みなし残業は法律用語ではありません。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/q1120.htm セールスマン等で、労働時間が把握できない業務についているものに対しては「みなし労働」制度があります。http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi037.htm

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