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変な人にあってしまいました。これって窃盗になる?

一度、知り合った人と、呑みにいきました。その人はファッションデザイナーと自分でいっていて、服を着て欲しいといわれ、写真をとられました。そのあと、飲んでたせいか、着ていってしまい、次回返すからという話になったのですが、家にこないか?とか、誘われたり、メールがしつこいのもあり、宅急便で送るよといったら、ただ単に会いたいだけだから、返せるときでいいよ!といわれました。私も忙しかったので、メールを一通かえさないでいたら、Facebookで写真をみつけてこられて、張られたり、名前を張られたりして、お前んちに警察がいくぞ!とか言われました。 びっくりして、余計あいたくなくて、宅急便でおくるといったら、今日地獄におちろとか言われてます。お前むかつくから、警察に届けだした。とか言われました。実際に、会ってかえそうとしてるのですが、ドタキャンされてしまい、結局渡せませんでした。この場合、私は訴えられてしまうのでしょうか?ちなみに、着ていった服はユニクロのタグがついていて、ファッションデザイナーは、マウジーとかといってたので、実際、怪しいです。

みんなの回答

  • tyuri-hi
  • ベストアンサー率26% (76/287)
回答No.3

大変でしたね。 男性の友人に付き添って貰い、いち早く相手の方とお会いして返却が遅くなった事を謝罪すると供に確実に返却した方が良さそうです。 窃盗かどうかについて ・相手が返せる時でいいよと言っている場合 窃盗ではなくただの貸し借りだと思います。 ただし、その場合は返すように言われた時点で借りた時の状態に戻して直ぐに返さないといけないと思います。 ・返せと言われたのに返さないでいた場合 返さなければならない義務を怠った状態(債務不履行というそうです)であり窃盗ではありません。(破いて捨てたなど、返せない状態にしてしまったら横領になる可能性があります) ・相手の方が貸してもいないのに勝手に持ち帰っていた場合 窃盗になる可能性があるかもしれません。 質問者様の場合相手の方から返せる時でいいよと言われたわけですから、貸し借りの追認があったと取れますので、「貸し借り」に該当し窃盗には当たらないと思います。 ですが、その貸し借りには「証拠」がありません。 ですので相手が貸し借りでないと言い張り貸し借りでない証拠があった場合貴方の窃盗になる可能性はあります。 SNSで見つけられたことについて そもそもSNSは自分の個人情報を不特定多数の他人に公開することを目的としており、その公開する内容を自分で調節できるというものです。 ですので、相手の方が貴方のページを見つけて訪問してきたり、貴方の友人の情報を収集したところでなんら問題はありません。 また、彼がSNSで収集した情報を法に触れない範囲でどう使おうと相手の方の自由です。 SNSに登録している人は皆その事を了承しているのが前提です。 貴方が名誉毀損を受けた場合被害届を出して起訴状を書く事で起訴はできるかもしれません。 会って返すことについて 基本的には間違いが起こらないように会って確認してもらいながら返した方がいいと思います。 厳密に言えば借りた場所で返すのが道理だと思いますので彼の家で返すということになるかもしれません。 仮に、宅急便で洋服を送ったとして、後日彼から「美味しいチョコレートを頂きましてありがとうございました。話は変わりますが、先日お貸しした洋服はいつお返しいただけますか?」って内容のメールが着たらと想像するとぞっとします。

noname#181719
noname#181719
回答No.2

こんにちは 逆にストーカー好意で訴えられるのでは? もし警察きても質問文で解るモノを取っておけば、それ伝えれば 脅迫罪?で捕まるのは相手だと思いますよ それ持って警察んー警察もなあ信用出来ない世の中だもんなー でもとりあえず警察に相談したほうがいいと思います 24時間年中無休の無料・・いや税金逆に払ってるんですから。

回答No.1

一方的すぎるので訴えられる事はないでしょう。 もう宅配便で送り付けて着信拒否にしたら良いと思います。 あと「私には親戚に弁護士がいて、これ以上連絡してくるようだったら脅迫罪で訴える」と言えば相手も怯むんじゃないでしょうか。 そういう人を相手にしてる時間は無駄です。 早いとこ先手を打って問題を片付けちゃって下さい。

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