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非通例的な販売仕入取引について

製造業です。 購買部門から相談されたのですが、 当社の取引先の商社から依頼があった話で、 当社の同業他社が材料を切らしたので商社が仲介し同業他社の材料と当社の材料を交換して欲しい(材料はサイズ違い)、という話がありました。 この取引は実態は当社と同業他社の材料の交換であり、商社はマージンをとらず単に仲介するだけとの話で、サイズ違いの分だけ当社が差額分を商社に支払って商社が同業他社に支払う、という話でした。 経理処理は、同業他社と商社は売買取引(材料の請求書を発行しないため資産の授受行為は無い)をしないで差額分だけの請求書を同業他社-商社の間で発行して取引をするため(事務作業を簡略化するため)、当社にも同様の取引をして欲しい、とのことでした。 当社では上記のような実態の物の流れにそぐわないような取引は規定上、事例としても無いので断ったのですが、こういった取引は商社では一般的なことなのでしょうか?そもそも可能なのでしょうか? この話は当社にとってメリットもなく、そもそも建前上受注に紐ついた材料なので転売(交換)すること自体が通例では行っていないことなので(止むに止まれぬ事情はありますが)、そもそもこんな話受けるなよ、と思ったのですが。。。 わかりづらい文章で申し訳ありませんがどなたかご教授をお願いいたします。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

仲介役の商社に宛てて請求書を発行したり商社から請求書を受領することは、ありがちだ。また、差額分のみの請求書のやり取りをすることは、商社に限らずままおこなわれることだ。 また、交換と差額調整自体は取引として成立しうるし、商社がこれを仲介すること、商社を通じで決済することも可能だ。 なお、その取引をおこなったとして、仕訳は交換と差額調整という実態に応じたものとなる。具体的には次のようなものになる。 仕入(または棚卸資産) / 仕入(または棚卸資産)                 / 現金預金(または未払金) 「材料を返品し」「異なる材料を仕入れる」との回答があるが、実態と乖離する。その回答どおりでも特に問題はないが、ベストではない。ただし、「異なる材料を仕入れる」とするのであれば、2についての仕訳のうち貸方「未収金」は「未払金」にすべきだろう。

回答No.1

・商社を通して材料を交換 ・差額金を商社に支払う とのことですので、 1.材料を返品し 2.異なる材料を仕入れる 取引となります。 そうしますと、1については、 (未収金)××× (仕入)××× となり、2については、 (仕入)×××  (未収金)×××           (現預金)××× となります。 個人的には、このような事例を聞いたことはありませんが、 会計上の処理は上記の仕訳をすれば問題ありません。 交換に出す材料分は仕入の減少となり、 交換により受取る材料分は仕入の増加とすればOKです。 そして、減少した仕入と増加した仕入との差額分が 現預金で支払われるということになります。

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