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手形交換所取引停止処分について

不渡手形を2度出すと、必ず手形交換所の取引停止処分となるのでしょうか? 2度出しても取引停止処分にならないこともまれにあるのでしょうか? また、取引停止処分となった場合に、【取引停止処分の証明書】と言うのは発行されるでしょうか?当社は債権者ですが、税務上、必要ということなのですが、どこに請求をしたら良いでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

参考までに、不渡には0号~2号の3種類あり、0号不渡であれば取引停止処分の対象としてカウントされません。

mune001
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

取引銀行に問い合わせてみればいかがですか? 通常戻った手形に付箋がついているとおもいますが、コピー添付で処理できませんか?

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