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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業停止した取引先)

事業停止した取引先との取引に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 取引先が手形不渡りになり、事業停止したことを通知しました。しかし、新会社が一部業務と資産を引き継いでおり、当社は預かっている財産を債務の担保として押さえることができるのか疑問です。
  • 新会社の代表取締役が事業停止した会社の代表取締役と同じであることに疑問があります。また、新会社の資本金が300万円となっていることも気になります。
  • 新会社は負債の支払い義務はないとされていますが、事業停止した会社の資産を引き継いでいることに疑問があります。取引先である私たちには何らかのリスクがあるのではないかと心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#174466
noname#174466
回答No.3

>さらに、先方と連絡が取れれば、債権の支払いに関して催促しても・・・・ 構いません。 債務者は『弁護士に一任しているから』と言い逃れするでしょう。 また弁護士は『今後は当職と通じて・・・』と主張しますが、『お前に何がわかる』と突っぱねても構わないのです。 弁護士は事件屋ですから。 >保管してある商品などを処分してし債権分にあててしまっても、問題ないのでしょうか? 勝手にやったらまずいですよね。 何もまずくはありません。 『商事留置権』をお調べになるとよいでしょう。 >処分して債権分にあてますからとFAX1枚流せば問題ないのでしょうか? 処分後に通知すべきです。 >すごい、いやらしいですが・・・・ 貴社は正当債権を有するお立場ですよ、何がいやらしいのですか。 商行為を阻まれていらっしゃるのですよ。 弁護士を介入させる=法的保全をかける債務者のほうがイヤラシイ半端者なのです。

ZXCV098
質問者

お礼

ありがとうございます。 今朝先方の社長と話ができ、今後の取引については、先に現金で支払いをしていただき 入金の確認ができてから商品の受け渡しということになりました。 私は、今後の取引と、今までの取引を分けて考えているのですが。 今当方には商品の他、商品を作るための道具も預かっている状態です。 実際にこれ(商品と道具)を、処分しても二束三文です。 但し、先方からすれば数百万の価値のあるものです。 今後はこれを処分するより、こちらで債権相当品として当社のものとし 今後、その道具を使って製品を作り、前払いで代金を頂き納品するという形が ベストなのではと考えています。 甘いと言われそうですが・・・ そんな考えでいますが・・・

その他の回答 (3)

noname#174466
noname#174466
回答No.4

>今朝先方の社長と話ができ・・・ お見事ですね! やはり事業者同士の話し合いがスマートですよ。 >今後の取引については、先に現金で支払いをしていただき >入金の確認ができてから商品の受け渡しということになりました。 >私は、今後の取引と、今までの取引を分けて考えているのですが。 そうですね、滞留債権と新規取引は別勘定にしませんと財務会計上、資産勘定に影響しますからね。 >甘いと言われそうですが・・・ とんでもありません。 いわゆる単純に換金資産とは捉えずに、半製品?→製品化して回収に充当とはこれこそ商魂であり生産者や商人の『知恵』ではありませんか! 紋切り型の回答をした私がお恥ずかしい次第です。 債権回収は、相手方を生かしながら(伸ばしながら)という方法もありですから、やたら法律主導で整理には介入させたくないですよね。

ZXCV098
質問者

お礼

過分なるお言葉ありがとうございます。 色々と考えることを教えてくださり本当にありがとうございます。 がんばります。

noname#174466
noname#174466
回答No.2

これ新規設立企業は『第二会社』と言いますが、破綻した企業のノウハウや有形資産を譲渡等の方法により設立する手法です。 つまり破綻企業の「強み」を承継し経営継続をする手法なので趣旨からしますと詐欺行為ではありません。 1.留置権に基づく貴社の「処分行為」は一切問題ありません。これは時間との勝負ですよ。   債権者に対し第二会社設立の通知や事前協議もなくして、いわば「一方的な通達」であった場合は先方  の都合でモノを言っているのですから無視です。 2.代表者が破産申し立て中の者でない限りは特に問題ありません。   しかし、債権者との信頼関係や周辺環境次第では『なんだコイツ勘違いしやがって』と言われます。 3.資産隠しを目的としたあからさまな資産移動でなければ、問題ありません。   また第二会社は、設立形態により債務を引き継ぐ義務はありません。   また、債権者詐害行為に抵触しないよう事を進めていると思われますが、債務者の資産保全行為が完璧  に仕上がっていますと「ふざけるな」と攻める債権者も多くいます。 つまり、『法的にクリアしていれば商習慣や今までの信頼関係なんぞ、どうってこたあない』と考えるのが 弁護士の本音でして、到底事業家やビジネスマンが納得のいく結果にはなりません。 弁護士や法律の援用は、決して万能ではありません。 商習慣や取引の歴史を弁護士の主導で見事に崩される例は山ほどありますしね。 どれも納得できるものではありませんから、債権者は徹底しませんと悔いを残します。 実際に商魂は法律より強いのです(精神論で言っているわけではありません) 民事なのですから弁護士を代理人と認めずに、直接相手方の経営者と接触し『条件を変えろ』などガッチリと絞めても、違法行為でもなんでもありません。 つまりご質問3に対する回答は『認めない。徹底的に決済させる』となります。 (私の過去の回答には企業事案に絡む弁護士の薄汚さを記したものがあったはずなので、お時間がありましたらお探しになってみてください)

ZXCV098
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、こちらで預かっている商品やその他のものは、一切返すようなことはせずに 当方で保管しておいて良いということですね。 また、今後の取引に関しても、言われるがままになる必要はないということ、 さらに、先方と連絡が取れれば、債権の支払いに関して催促しても一向に構わないということでよろしいでしょうか? また、今後債権者集会が開かれるようですが、その前に債権の回収が無理なようなら 保管してある商品などを処分してし債権分にあててしまっても、問題ないのでしょうか? 勝手にやったらまずいですよね。 それとも、先方のように、処分して債権分にあてますからとFAX1枚流せば問題ないのでしょうか? すごい、いやらしいですが・・・・

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

事業を引き継ぐなら、資産と負債も引き継いでいるはずです。 事業だけ引き継いで社長が同じで場所も同じで「 新会社には負債の支払い義務は一切ありません」って これが通用するならいくらでも起業できる(^_^; 1,押さえてる担保は引き続き押さえておきましょう。 2,変です。債権回収したら取引辞めた方がベターです。 3,誰も黙って見ているはずは無いと思いますよ。 詐欺的手法ですね。 騙されないように頑張ってください。

ZXCV098
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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