• ベストアンサー

自己取引

代表取締役が所有する自動車を会社が借り上げて、 毎月会社から代表取締役にリース料を払うような場合、 やはり『自己取引』にあたりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>やはり『自己取引』にあたりますか?  そのとおりです。会社が代表取締役個人と代表取締役個人所有の自動車について賃貸借契約を締結するのですから、まさしく自己取引にあたります。

isokatsuo
質問者

お礼

やっぱりそうか・・・ 有難うございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 利益相反取引・競合取引・自主取引とは?

    利益相反取引、競合取引、自主取引について、どのようなことをいうのか簡単に教えてください。当社は非公開の100%子会社であり、親会社の取締役が代表取締役を務めています。また、当社の代表取締役は他の数社の関連会社の代表取締役を、また、当社の他の数名の取締役も他の関連会社の代表取締役や取締役を務めています。当社は3月決算で6月に定時株主総会を開催いたしますが、そのような状況で、5月と6月(総会後)の取締役会では、どういった内容の議案をかけることが必要でしょうか。

  • 代表取締役が自己破産

    タイトルの通り、代表取締役が自己破産すると言い出しました。 しかし代表取締役であるかぎり自己破産ができないため、退任するか会社を整理(破産)したいと・・・ 代表取締役が自己破産する場合、会社としてはどのような対応をとったらよいのでしょうか? 数名の小さな会社です。

  • 自己破産

    お世話になります。 個人の借入れへの返済が不可能になり、自己破産を考えております。 現在会社の代表取締役をしていますが、会社(法人)の借入れは全くありません。 取締役を辞任し自己破産を申請した場合、会社は残すことが出来るのでしょうか?もし残すことが出来るとしたら代表者は身内ではだめなんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 会社法の自己取引の基本的なこと

    Xは、A社の代表取締役、B社の取締役をそれぞれ兼務。A社とB社が取引する。 この場合、B社の取締役会で承認を要し、A社の取締役会では承認は必要でないとなりますね。 条文の表現からもそうなりますね。  ざっくりした言い方をすれば、XがA社を代表してA社の利益をはかりB社に不利益な行為を行うかも知れないので、B社の取締役会の承認が必要ということですね。  でもXがA社の代表取締役であっても、逆にB社の利益を図り、A社に不利益な行為を行う事だってありえるのではないのでしょうか。--代表取締役であるA社のための方に頑張る蓋然性が高いという気がしますが、なんともいえないのではないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 自己破産者が取締役に

    資本金3億円の取締役会設置会社です。 突然代表取締役が自己破産する可能性が出てきました。 仮に自己破産した場合、そのままの地位にとどまることが出来ますか。 できればこの6月総会まで代表取締役の地位にとどまってもらいたいのですが。

  • 不動産登記の勉強をしています・・・「利益相反取引」

    不動産登記の勉強をしています・・・「利益相反取引」 (1)敷地権の表示のある区分建物について、  表題部所有者の株式会社から所有権を買い受けた代表取締役が  法74条2項により所有権保存登記を申請するときは、  取締役会議事録等の添付を要する。 (2)敷地権の表示のない区分建物について、  表題部所有者の株式会社から所有権を買い受けた代表取締役が  法74条2項により所有権保存登記を申請する場合、  取締役会議事録等の添付を要しない。 >不動産登記法74条 >1 所有権の保存の登記は、 >  次に掲げる者以外の者は、 >  申請することができない。 >  ( 中略 ) >2 区分建物にあっては、 >  表題部所有者から所有権を取得した者も、 >  前項の登記を申請することができる。 >  (以下略) (1)(2)どちらも「利益相反取引」のように思えるのんですが、 なぜ、(2)の場合に 「取締役会議事録等の添付を要しない」 となるのかがわかりません。 これはどうしてですか?

  • 会社法:利益相反取引

    会社法の利益相反取引について教えてください。 実際に困っていることなので、自信の無い方やいい加減な回答はご遠慮願います。 取締役会設置の会社は、356条の取引をした取締役は取締役会に承認をもらう。 取締役会が設置されていない会社の場合は、株主総会に承認をもらう。 ここまでは理解できました。 ただ、356条では、「取引をしようとするとき」と書いてあるので、取引をする前に承認を受けなければいけないのかと思いますが、 365条2項では、「第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく~」と書いてあるので取引後に報告。と読めるのですが、取引の前に承認をもらって取引後に報告しなければならないのでしょうか?その取引の前後にいちいち取締役会を開催させなければならないのでしょうか? 事前に承認さえ得られればOKなのでしょうか? 356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2  取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

  • 取引業者で社名変更と役員の変更となりました。これって会社的にどうなんでしょうか?

    取引業者が社名を変更しました。 そして、今まで「代表取締役」だった方が単なる「取締役」になっています。 これは、この会社でどういった事が起こったのでしょうか? このまま取引を続けていっても大丈夫なものなのでしょうか。 いろいろ理由はあるとは思うのですが、どのような理由で「代表取締役」から「取締役」になってしまうものなのでしょうか? こういった事については、あまり詳しくないので、分かる方是非教えてください。 宜しくお願いします。

  • 自己破産者は代表取締役になれますか?

    すみませんが教えてください。 ネットで「自己破産者は代表取締役になれるかどうか?」を調べたところ、旧会社法や新会社法の記載をめぐり、自己破産者であっても代表取締役になれるという説や、半年の免責事項後には代表取締役になることができるという説が書かれていました。 実際のところ現時点ではどちらが正しいのでしょうか??

  • 個人経営 代表者の自己破産後

    はじめまして。 お忙しい中申し訳ございませんが、お教えいただけたらと思い投稿いたしました。 【内容】 個人経営の法人を管財人を立て(会社、個人とも) 代表取締役の自己破産、免責許可と、会社破産が終了したのですが、債権者から、代表取締役の責任が残っていると、損害賠償請求を告訴されそうです。 ○現在 会社倒産 代表者自己破産 免責許可済み ○債権者は会社の債権者として名前があがっており、代表取締役が自己破産することも知っていた。 ○おそらく 小額訴訟になる 質問 債権者からの訴えは可能なのでしょうか? 可能であれば、支払い命令が下りるのでしょうか? これが可能な場合、自己破産した代表取締役は意味が無いのでは?と思うのですが。 よろしかったらお教えください。