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免許取り消し。なのに運転

zinchanの回答

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  • zinchan
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回答No.3

 始めての取り消しで、欠格1年と推察されますので、1年以内に再度捕まれば、規定では1月以上1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、略式裁判を経て、200000~300000円の罰金刑であろうと推測されます。この場合、懲役は付かないとは思います。欠格期間は4年に延びます。講習会等にも出なければいけなくなります。  しかし、何度もまた逮捕されれば、無免許常習者として交通刑務所に送られる可能性があります。  怖いのは、飲酒との複合で、長期の懲役の可能性があります。    大学にはその旨の通知連絡は行きません。本人のみです。  ただし、懲役刑が確定するような事態では、放校処分を受けるかもしれません。  同乗者が処罰になるかは、正直分かりませんが、交通違反による処罰対象になるのはあくまでも本人のみだと思います。同乗していなければ対象になり得ません。ただし、飲酒運転をしている場合は、同乗者も処罰の対象になる可能性があります。  あと、ご質問の内容ではありませんが、保険の適用を受けられないので、事故を起こしたときはすべて自腹です。相手にぶつけられても、無免許がばれたら捕まりますので、ぶつけられ損です。

noname#24455
質問者

お礼

ありがとうございます!なるほど。 もう免停中に2回も処罰を受けてるのに(2回目で取り消しになった)、なぜ懲りないのか不思議です。 もういい加減、改心してほしいのです。 だから、警察に相談しました。

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