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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土建の扶養について教えてください。)

土建の扶養について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 土建の扶養について質問です。結婚後、妻を土建の扶養に入れたいのですが、年収の条件や収入の見込みについて分からないことがあります。
  • 妻はパートで仕事をしていますが、今年の収入見込みが130万を超える可能性があります。そのため、収入を抑える必要があるのかどうか不安です。
  • また、来年の2月に出産を控えているため、出産一時金のこともあります。出産後も妻を扶養に入れられるのか心配です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今の時点で130万、103万に収入を抑えるよう調整した方がいいのでしょうか? 「【国民】健康保険」の場合、調整は必要ありません。 >…出産一時金のこともあり扶養に入れられるのか 「出産育児一時金」は、国の制度として支給されますので、「公的医療保険の種類」を問わず支給されます。 『[PDF/366KB]厚生労働省>平成23年4月以降の出産育児一時金制度について』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html ただし、「保険者(保険の運営者)」によっては、+αの支給が行われることがありますので、別途ご確認ください。 ***** (参考) >…8月に入籍します。 >その際に妻を土建の扶養に入れたい 「【国民】健康保険」には、保険料負担のない「被扶養者の制度」は【ありません】。 「国保組合」によっては、「組合員の家族」のことを「扶養家族」と呼ぶことがありますが、「被扶養者の制度」のことではありません。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって(細かい点が)違います。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 奥様が加入している「公的医療保険」が不明なため、パターン別に解説してみます。 --- ○「奥様が市町村国保の被保険者(加入者)」の場合 市町村に登録する「住民票」によって「どこの国保に加入するか?」が自動的に決まります。 ・結婚しても別居の場合:「奥様の住所がある市町村の国保」の被保険者 ・「naomi4591さんと同じ世帯」になる場合:naomi4591さんの加入する「国保」の被保険者 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html --- ○奥様が、「勤務先の健康保険(職域保険)」の被保険者の場合 「国保」には加入【できません】。 退職後、「任意継続」する場合も「国保」には加入できません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- ○奥様が、「家族の加入する健康保険」の「被扶養者」の場合 「被扶養者の資格を【自主的に】取り消す」ことで「国保」に加入できます。 その場合、「どこの国保に加入することになるか?」は、前述のとおりです。 なお、「結婚」「引越し」などで「生計の状況」が変わると、そもそも「被扶養者のままではいられない」ことも多いです。 詳しくは、奥様が「被扶養者」として加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」にご確認ください。 >扶養に入れる為には年収が130万以下、103万以下というのを耳にします。 上記のように、「国保」には「被扶養者の制度」自体がありませんので、「収入の上限」もありません。 また、「103万円」というのは「税金の制度」で出てくる数字なので、「社会保険の制度」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ********* 【税金の制度】の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の申告について 「前年の12月31日」時点で、配偶者が以下の要件を満たすと、もう一方の配偶者は「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」のどちらかを申告することができます。(他に条件はありません。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html たとえば、「平成25年12月31日」時点で要件を満たすと、「【平成25年分】の所得税の確定申告」で申告可能です。 --- 「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、【事前申告】することも可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※ちなみに、「配偶者【特別】控除」が申告できる場合は、無理に収入を抑える必要はありません。 ※ただし、「税金【以外の】制度」に「収入の上限」がある場合は、その限りではありません。(たとえば、「家族手当」の支給条件は会社によって違います。) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >年収というのは去年の年収のことなのでしょうか?それとも今年の収入見込みの事をいうのでしょうか? 上記の通りです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

naomi4591
質問者

お礼

大変丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました。 とても、参考になりました。一つ一つ手続きをしていこうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その際に妻を土建の扶養に入れたいのですが… 土建の扶養って、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------------ 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------------------ 2. 社保の話であるとすれば、土建とは「○○県土建国保組合」のことですか。 それなら、国保組合はあくまでも国民健康保険の仲間であり、国保には扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、保険料を負担させられます。 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 (某組合の例) http://www.sai-doken-kokuho.jp/01tebiki/tebiki01/tebiki01_03.html ------------------------------------------ 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 もコメントできませんので、お勤め先にお問い合わせください。 >扶養に入れる為には年収が130万以下、103万以下というのを耳にします… あなたには関係ないという結論になります。 >今の時点で130万、103万に収入を抑えるよう調整した方がいいの… 意味ありません。 稼げるだけ稼いでください。 もちろん、配偶者控除または配偶者特別控除を取れるか取れないかで、あなたの税金が違っては来ますが、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 少々の節税を図って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。 >来年の2月に出産を控えているので、出産一時金のこともあり… 税金のように全国共通のルールがあるわけではありません。 所属の土建国保組合にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

naomi4591
質問者

お礼

とても参考になりました。 アドバイス本当にありがとうございました。

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