• ベストアンサー

扶養家族が増えます(子どもが生まれます)

本年度、私は年収103万円以下の収入で夫の扶養に入っています。夫の年収は700万円です。 年末年始にかけて第一子を出産する予定です。帝王切開になるので、出産予定日を早急に決める必要があります。参考に、税金や手当てについて考えてみることにしました。 今年中に出産することの税制上のメリットは扶養控除38万円分だけ、という理解で正しいでしょうか。 他に税金や手当てなどで違いがありましたら、教えていただけますか。

noname#54213
noname#54213

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

税金に関しては、扶養控除38万円が控除できますので、扶養控除は年末時点の現況によりますので、年初に産まれても、年末に産まれても、控除額は38万円で変わりなく、年末に産まれれば、月々は扶養がいない所の高い税額で源泉徴収されていますので、年末調整による還付金も高いものとなります。 (もちろん、あくまでも、控除額は年初でも年末でも同じです。) 長い目で見ると、早生まれの子は損をします。 生まれた時、0歳の時は、遅生まれでも早生まれでも、同じ38万円が控除できます。 後はずっと同じですが、就職される時に差がついてきます。 仮に大学まで行って、その間ずっと扶養だったとして、遅生まれであれば、22歳の年は、年末はまだ大学4年生ですので、103万円以上をバイトで稼いでいなければ、扶養にでき、しかも16歳以上23歳未満ですから特定扶養親族に該当しますので、63万円が控除できます。 しかしながら、早生まれの場合、22歳の年の年末は、既に就職されていますので、扶養に入る事ができず、1年間の控除63万円がまるまる損をする事となります。 ですから、現行の所得税法でいけば、年内か年明けか選べるのであれば、長い目で見れば年内の方が控除額で63万円得する事となります。 医療費控除についても、1月~12月に実際に支払った金額で区切られますので、年内に固めて医療費を支払った方が得ではあります。 但し、年内に支払わなければ対象となりませんので、年内の診療にかかる医療費であっても年明け後に支払うのであれば、来年分の医療費となります。 (通常は、退院時に支払うでしょうから、年明けになる可能性が高いでしょうから、この点ではそれほどメリットはないかもしれませんね) それと、支払った医療費からは、保険等により補てんされる金額は控除しなければなりませんので、出産一時金30万円はもらえるものと思いますので、この分はもらうのが翌年であっても、実際に支払った年の医療費控除の計算上控除しなければならない事となります。 それと、僭越ながら#1さんの回答の補足というか訂正になりますが、5万円ぐらい還付というのは、金額によってはありえないと思います。 支払った医療費から、保険等により補てんされる金額を控除して、さらにそこから10万円を控除した後の金額が医療費控除の額となりますので、これに税率を乗じた金額が還付金の目安ですので、ご主人であればおそらく税率20%でしょうから、医療費控除の額(支払った医療費ではありません)が30万円ぐらいにならなければ、還付金は5万円にはならないと思います。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

生まれた日が年内なら、平成17年の収入に対して、扶養控除1人分が適用されます。生まれてから年末までの日数に比例して、控除額が減額されるわけではなく、扶養控除38万円がまるごと「ある」「ない」の2種類だけになります。 年内に生まれれば、確実に「扶養控除38万円がまるごと『ある』」になります。 医療費控除については、今までの検診費用+他の医療費の合計(ご主人と質問者さんの合算)が10万円を超えれば、確定申告すれば税負担が軽減されます。 入院費用については、年内に出産があっても、退院して費用を支払ったのが年明けだと、来年の医療費控除の対象になります。 年内に退院し、支払えば、今年の医療費控除の対象になります。 ただし、出産育児一時金、加入している場合は<帝王切開の手術のため、健保対象になるので>入院給付金や手術給付金、健保対象の金額によっては高額療養費の対象になる、など還付(補填)されるお金がありますが、実際の受取はまだでも、支払った医療費用から差引く必要があります。 ちなみに、上記の「補填される金額」が入院費より多く、引き算の結果がマイナスになった(黒字になった)場合、他の医療費からその分を減額する必要はありません。 年内に入院費の支払いを済ませたが、補填される金額が分からない場合、見込み金額で申告してもOKですが、見込み金額の見当もつかない場合は、実際の金額が分かってから申告するのも手です。2月16日~3月15日というのは、計算の結果「税金を払うことになる人」の申告期間であり、還付になる人は、この期間の前でも後でも申告できます(ただし5年以内)

noname#54213
質問者

お礼

みなさん、ご丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。 医療的なことなどいろいろ検討した結果、年内に無事出産して、3日に退院しました。 アドバイスしていただいたこともおおいに参考にさせていただきました。 全員の方にポイント差し上げたいのですが、申し訳ないのですが僅差で2名の方に決めさせていただきました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#3の者です。 ちょっと、一ヶ所だけ、正確な所に訂正しておきます。 (誤)長い目で見ると、早生まれの子は損をします。            ↓ (正)長い目で見ると、早生まれの子を持つ親は損をします。

noname#15273
noname#15273
回答No.2

ほとんど、NO.1の方の言う通りですね。 ただ、今年中に出産すれば、必ず医療費控除は受けられると思いますよ。検診費用等だけでも結構な金額になっていませんか?保険の効く帝王切開であっても合計で10万円以上になりますよね。 来年に出産となると、今年の検診費用だけで10万円以上にならない場合、その金額金額の医療費控除は受けられません。交通費も含むことができますし、扶養手当も増えますので、今年中に産めば累進課税の税率によって異なりますが、最低でも5万円近くは返ってきますよ。 たかが、5万でもこの時期の5万円は大きいですよね。 年末に産まれる赤ちゃんが親孝行と言われるのはそのためです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

そうですね。所得税は扶養控除が38万円増えますね。 後、児童手当は申請した月の翌月から支給されますので、今月中に生まれて申請すれば、来月からもらえます。 第一子ですから5000円ですけど。 出産費用が思ったよりかかった場合、今年中に払った分は、今年の医療費に入れられますので、控除額も増えるかもしれません。 思いつくのはこのくらいです。 元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

関連するQ&A

  • 子供をどちらの扶養にするか?

    妻(公務員)と夫(会社員)の年収はほとんど変わらないのですが、すこし妻のほうが多いです。 しかし一人目の子供の出産にあたり、妻は2,3年の育児休暇をとる予定なので、年収は下がることになります。月々の扶養手当については、夫のほうが条件が良いです。 扶養控除と児童手当を含めればどちらの扶養にした方が得なのでしょうか?またそれはなぜでしょうか? 保険証に載せることと年末の控除の対象を一方ずつ別にすることもできるのでしょうか? 初めてのことで全く分からず困っています。厚かましくも、ご存知の方できるだけ簡単に教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除と子ども手当の関係について教えて下さい。

    扶養控除と子ども手当の関係について教えて下さい。 我が家は共働き夫婦、3歳と5歳の子どもがいる家庭です。子どもは二人とも夫の扶養です。 夫の年収は約450万円です。 このたび、子ども手当が創設する変わりに扶養控除が廃止されるのですよね? そうなれば我が家の家計はどうなるのでしょうか? 38万円の扶養控除というのは、具体的にどういうことをいうのでしょうか? 税金の控除を受けていると言うことなのですよね? ということは、扶養控除が廃止されると年間支払わなければいけない税金が38万円増えると言うことですか? 我が家の場合は子どもが二人いるので年間76万円も税金が増えるのですか? これだと子ども手当を満額もらってもマイナスになりませんか? 私は高校卒業からずっとOLをしていて税金のことなどは全部会社任せ。いくら税金を払っているかろくに明細も見ていませんでした。 恥ずかしながら、いくら住民税、所得税などを払っているかもよくわかりませんでした。 いろいろ調べては見たのですが、どうしても税制の仕組みが理解できないのです。 無知で申し訳ありませんが、私の考え方が間違っているのなら、ご指摘お願いします。 また、夫の年収で扶養控除が廃止されるといくら税金が増えるか試算できるようなサイトがあれば教えていただけるととても助かります。 どうかよろしくおねがいします。

  • 扶養から抜けるタイミングって?

    私は1年間の収入を103万円以内にする予定で、夫の扶養に入っていましたが、やはり扶養から抜けて働こうかと考えています。ただ、いまから抜けるとなると1~4月分までの控除されていた税金って年末に支払うことになるんですか??また夫の会社から貰っていた配偶者手当も返金しないといけないのでしょうか??健康保険や国民年金などはどうなりますか??年度の途中で扶養から抜けるのって損ですか??ぜんぜんわからなくて・・・・教えてください。

  • 二人目の子供はどちらの扶養にしたがお得ですか?

    夫は400万位、 私は200万位の年収で、4歳、1歳の子供がいます。 去年の年末調整の申請で扶養がダブっていたようで 保育料の見直しで(扶養がダブっていると)先日連絡がありました。 二人目出産時は夫1人、妻1人で申請していたんですが、 いつの間にか夫2人、妻1人の申請になっていました。 たぶん、去年の年末調整時の書類がそうなっていたんでしょう。 夫の会社は保険の控除ハガキ等を提出するだけで書類は見たことありません。 会社で夫が名前だけ書いているのか、総務がやっているのかはわかりません。 そこで、どのように扶養するのがお得なのか教えてください。 16歳未満(?18歳?)の扶養控除が廃止になっているので税金上はどちらでも かまわないのかなと思っています。 ただ、夫の会社は家族手当がでませんが、私の方が1人目15,000円つくので どうなのかなと思っています。 私なりに計算した所、それぞれ1人ずつ扶養とすると保育料がアップしますが、 差額は5千円程度なので15,000円の家族手当がつくように夫1人、妻1人の扶養にしたがいいように思っています。 いかがでしょうか?

  • 子供の扶養について

    今年10月に出産予定です。子供の扶養をどうしたらいいか質問します。主人は年収250万ほどの販売業。私は350万ほどの公務員で、扶養手当が5000円ほどでるらしいです。 8月終わり頃から産休に入り、出産後1年間は育児休暇をとろうと考えています。産休育休時の間は私の収入が減ってしまうわけですが、 あいまいな考えですが、扶養控除や扶養手当、返ってくる税金のことを考えると仕事復帰後は私の給料が多いわけなので、私の扶養にしたほうがいいのでしょうか? それとも、子供が生まれて主人の扶養に入れ、私が仕事復帰したら私の扶養にすればいいのでしょうか? すみませんがよろしくおねがいします。

  • 子供を夫婦どちらの扶養にすべきか。

    先日産まれた子供を、夫婦どちらの扶養にすべきか相談します。どちらが税金で得できるでしょうか。 夫婦共働きで、 年収(支払金額)は、夫が700万円、妻が500万円。 源泉徴収額は、夫が36万円、妻が20万円。 家族手当は、夫の会社がゼロ、妻の会社は1ヶ月15,000円(ただし育児休業中の今後1年間は手当ゼロ)。 その他に、 昨年より住宅借入金等特別控除があり、夫の控除額約17万円、妻の控除額約13万円。 なお、 今年は医療費控除があり(出産のため)、夫婦どちらで申告すべきかも併せて教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • どっちの扶養がいでしょうか?

    職場で保育手当が支給されていましたが、来年から扶養義務者に しかでなくなるようです。 方法として私(妻)の扶養に子供を入れるともらえると 言われました。就学したら夫へ戻せばいいと・・。 しかし、収入の多いほうに入れておくと年末の扶養控除が多いから 計算して考えてみてとのことでした。 来年から保育料も下がるので、手当ては2万位 になります。夫は公務員で子供の扶養手当が7000円位です。 これは無くなりますよね・・。月1万3千位と控除額とを 比較するとやはり扶養を変えたほうがいいでしょうか? 扶養控除額の見方がよくわかりませんが、年末調整の全額 ではないですよね?見方ってあるんでしょうか? 控除や税金等無知なので困っています>< また、職場からは扶養者を変えても子供の保険証はそのまま夫のに 入ったままでいいと言われましたが可能なんでしょうか?? 税金だけの扶養だから・・・とのことでしたが。 そのほかなにか比較したり検討する必要がある事項がありましたら 教えてください。よろしくお願いします。

  • 子供の扶養を夫婦のどちらにしたらよいか

    子供(10歳、13歳の2人)の扶養を主人か私、どちらにしたら良いのか教えてください。主人は年収500万程です。管理職ということで、月々の扶養手当などはありません。この度私が仕事につくことになり(手取りで年収220万程)、扶養が居る場合は1人7000円の手当てがもらえます。税金の控除なども踏まえると、どうなのでしょうか? 教えてください。

  • 子供の扶養は夫婦でどちらに?

    今度4月に転職するものです 現在3人の子供を扶養するみですが以下の条件ですとどちらの扶養家族にいれるのがベターでしょうか? 私:4月から年俸制で700万の雇用となり、扶養手当などはなくなります。 妻:年収約390万、今後三人を扶養すると月17000円の扶養手当あり      今後、税制上どちらの扶養控除にいれた方がいいのか?   扶養を夫婦で分けた方がよいのか?   健康保険の扶養とと税制上の扶養は別のものなのでしょうか? 分からないことばかりで困っておりますので、どなたかご意見いただけますでしょうか?足りない情報がありましたら追って追記いたします。  

  • 育児休業中の税制扶養について(会社の手当て)

    以下の条件で質問をお願いします。 夫 正社員 妻 正社員 平成24年9月より正社員の妻が育児休業に入りました。 妻の24年度の給料は103万円以上(扶養対象外) 育児休業は25年度の年末くらいまで予定していますので、25年度の収入は103万円以下の予定です。 そこで2点質問なんですが、、 (1)健康保険上の扶養ではなく税制上の扶養で夫の会社の配偶者手当(1万円)を申請する事は出来ますでしょうか? またその場合は25年1月からの申請になるのか、すでに申請しても良いのか判断がつきません。 健康保険上の扶養でなくても会社からの手当ては認められるのでしょうか? それは会社の規定によるものでしょうか? 宜しくお願いします。 (2)夫の年末調整で配偶者控除の申請が出来るのは24年度は扶養対象外なので申請出来なくて25年度が103万円以下の収入であれば可能という認識でよろしいでしょうか? 色々と質問をすいませんが、教えて下さい。

専門家に質問してみよう