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土地の売却を 不動産屋を 通さないで できますか。

100坪の家付きの土地を売却したいと思ってます。 友人の知人で 購入希望の人が いるそうですので 不動産屋を通さずに 相対で 売却できればと思ってます。 お互いに素人ですが可能でしょうか。 また どの様に すれば良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

宅地建物取引業の免許を必要とする「宅地建物取引業」とは宅地建物取引業法によって、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。とされており、「業として行う」とは、不特定多数の者のために反復継続して行う行為と解釈されていますので、個人が自己の不動産を売却したり、個人が直接に売主から購入することは法律違反にはなりません。 「不動産・個人売買」で検索してみてください。様々な情報が得られます。

その他の回答 (4)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.5

業者してます。 ご本人のやる気と、素人同士というリスクを負う覚悟があれば、できるといえばできます。 問題は#4の方の回答にある通り、買主の資金計画でしょう。住宅ローンを利用する場合は不動産業者の作成する「重要事項説明書」が必要書類になることがほとんどです。そこをクリアできるかどうかでしょうね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> お互いに素人ですが可能でしょうか。 それなら、不動産や又は、宅件資格を持つ人に間に入ってもらったほうが安全と思います。 取引のやり方は検索すればすぐ出てくるでしょうが、登記の事がありますので、書士の方に入ってもらって手続きをしてもらうのが良いと思います。 > 購入希望の人 は、現金で代金を用意出来ますか? ローンを組む場合、金融機関は不動産や等の専門化が介在しない取引では、住宅ローンは基本的に使用できません。

回答No.3

不動産業者を通さないで契約出来ます。 契約書はWebでも検索ができます。 契約時までに準備しておく書類、資料 1. 登記簿謄本・・土地、建物 2. 固定資産評価証明書 3. 土地の測量図・・あれば 4. 権利書 5. 建物の建築確認申請書 6. 建物の配線図・・あれば 7. 所有権者の印鑑証明書 8. その他の資料・・ガス管、水道管の引き込み場所の説明等 尚、取引終了後に電気、ガス、水道、電話等の公共料金の名義変更、料金の精算も必要です。 土地の実測図等がなければ、公簿(登記簿謄本のとおり)売買とし、現況有姿の取引として契約書に明記すればよい。 取引後の紛争回避のために、契約書の最終条項の特約条項欄に物件引き渡し後のトラブルには売主は一切責を負わないことも記載する必要があります。 固定資産税については固定資産税納付書に基づき、引き渡し後の税金を精算する必要があります。1月1日基準または4月1日基準で精算してください。 所有権移転手続きについては法務局の相談窓口で教えていただけますが、司法書士に依頼してください。

回答No.2

プロを仲介させるのが、後々面倒に巻き込まれないための、大人の智慧と思います。 個人取引は、良い時は良いのですが、一旦悪くなると、何時までも後を引きます。 つまり、損をしたとか・・騙された・・などです。 こればかりは、感情の問題なので、とても厄介です。 相手にも、色々な知恵を授ける人が出てきたりしますし、あなた側でもそうでしょう。 勿論、この様は話は、客観的とか適性な値段と言う事ではなく、無責任な話が多いのですが、それでもそれらの話に左右されるのが人の世の常なのです。 その様な時に、プロが介在していると、第三者が入っているので、客観的な値段で折り合いがついたと話が終わります。 個人取引はリスクが多すぎる・・様に感じます。 仲介料など、それらのごたごたに比べれば、安い物・・と思います。

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