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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法的に争えるか?未払い工事代金の回収について)

未払い工事代金の回収について|法的争議は可能か?

このQ&Aのポイント
  • Aの行為は違法か?C,DはAに訴えることは可能か?正当な方法で工事代金を回収したい。
  • 施主Aが元請業者Bに工事代金を支払ったが、Bが下請業者C,Dに支払わずにいる。Aが過去の貸借でBにお金を借りており、その工事代金を返済に充てている。Bは返済能力がないため、C,DはAに対して訴えを起こすことができるか悩んでいる。
  • Aの行為の違法性とC,Dの訴訟可能性について教えてください。工事代金を正当な方法で回収したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kwhr1204
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

民法505条以下の相殺敵状の要件を満たしているか否かは別として、質問の内容からは、相殺に関して問題ないようにも思えます。が、相殺には認められない条件もあり、(相殺禁止、505条2項、509条~511条)明文には記載されていたかいなかは記憶に乏しいところはありますが、判例で、船員に対しての賃貸に充当するものを相殺として債務弁済に充当した例があったと記憶しています。 また、質問2に対してですが、前者のお答えと若干被るところはありますが、発注者Aと下請け、再下請けの業者CDは直接的な工事請負契約は行っておりません。と推察すると民事訴訟でいうところの訴権の濫用とも取れると思います。。 ここからは余談です。Aの相殺の行為ですが、半強制的とはどの様に解釈すればよろしいでしょうか?ちなみに債権も物権も含め、民法上の立場として、いくら貸したものでも、勝手に借りると持ち出されたものであっても、実力行使による債権回収、物権回収を認めておりません。気になりました。 それと、今回のことは民法上の解釈のみで(一部を除く)ご回答させて頂きましたが、当該工事が公共工事であった場合は全く別の解釈ができます。公共工事の場合当該支払い金銭に対して、牽連性のある金銭の使用方法が建設業法であったかと思います。

Silver-P
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 何とか参考にして頑張ってみたいと思います。 法律は難しいと改めて感じました。

Silver-P
質問者

補足

相殺行為の半強制的とは、「返済する事を条件に工事代金を支払う」が条件でした。実際には現金は渡さずに領収書のみ発行しています。 当然BはC,Dへの支払が出来ない状態になるのですが、一部を弁済し、少額ですがAは一部をBに渡した為、Bは損はしていないと錯誤しています。(Aの策略でしょうが) 当方DとCがAに対し、それをされると困る事を話したが、Bが了承したので関係ないとの回答です。 公共工事ではないので困ってしまいました。

その他の回答 (2)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 まず事実関係として  1,「Bは返済能力がない事」を証明する客観的証拠はあるのか  2, AB間の工事代金の金額を証明する客観的証拠はあるのか  3, AB間の金銭の貸借の金額を証明する客観的証拠はあるのか  が問題になります。  これらの証拠があるとして、Aが任意に質問者さんへの支払いをすることはないでしょうから、裁判することになるでしょう。  裁判するとなると、負ける可能性がかなりありますので、受任してくれる弁護士を捜さなければなりません。  受任してくれる弁護士がいたとして、どういう理屈で請求するかは、先生によって違う可能性もあります。  まずは、上記の証拠の確認です。

Silver-P
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にして今後対応していきたいと思います。

Silver-P
質問者

補足

ありがとうございます。 1.Bは債務過多です。まだAにも借り入れが残っておりますが、本来仕事がほとんど無い状態です。 2.A,Bがグルになっている線も浮上してきました。 よって客観的証拠は無いに等しいです。 3.Aは元々個人金融なので、推測ではありますが、契約を結んでいると思われます。 先ほども述べましたが、AとBが共謀していた可能性が浮上してきました。始めからBは工事代金で返済する事を条件にC,Dに仕事を依頼したという事です。 この場合ですとC,DからBに対して詐欺罪として刑事告訴?する事になるのでしょうか? その場合は何か証拠が必要になるのでしょうか? 現金を回収する事も必要ですが、AもBも許せない気持ちです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

1.違法ではない。 これは法的には相殺で説明されます。AのBに対する債権(貸し金)とBがAに対する債権(請負金)の両方が支払時期にあり、これを相殺するのは問題ありません。 2.訴えを起こすことはできない。 C,DはAに対して契約関係になく、直接請求はできない。また、AはBに対して相殺によって支払い済みであり、何らそれ以上の支払義務はない。 工事代金の請求はBに対してなすべきです。

Silver-P
質問者

お礼

ありがとうございます! おっしゃる通りだと思いました。 早急なご回答、本当にありがとうございました。

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