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回収不能の工事代金
個人設備工事店ですが工事代金について教えてください。 依頼は自宅に設置している食器洗浄機を転居先のマンションに 移動設置して欲しいとの事でした。 口頭で見積で「5~6千円かかります」と話、納得して工事始めました。取り外しマンションに設置に行きました所、賃貸のマンションで勝手に工事が出来ず、諦め友人の所に設置して欲しいと行きましたがやはり水道管の状態が無理で付けられませんでした。そして元の自宅(売り出す物件)に付けました。 工事代金を請求しましたら何も変わっていないし払わないと言われ 困っています。多少の部品も使ってガソリンその他こちらとしても困ります。人件費としては半日が3日かかっています。 この場合工事代金の請求は出来ないのでしょうか? 教えてください。
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これは民法の危険負担の問題といえそうです。民法の原則は債務者主義ですが、履行不能に至った原因が債権者側にあり、「この食器洗浄機の移転」という特定物の危険負担は債権者主義がとられます。 この考え方からいえばお客さんから費用を支払ってもらえます。
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- mukaiyama
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回答No.1
それは当然請求すべきです。 支払い義務があります。 どうしても払ってくれないなら、少額訴訟など司法の場に訴えるか、あきらめて貸倒損失に計上するかどちらかです。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 請求は正しかったと安心しました。 が・・払う意思がないものですから・・ もう一度この回答を参考に請求してみます。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 請求はしていいのですよね・・ しかし払わないと言われると・・ この回答を伝えます。