• 締切済み

工事請負契約の代金請求権の消滅時効は何年ですか?

建築業者にリノベーションとかカーポートの設置を依頼した場合。工事に不備などが有り代金の支払いを保留した場合。建築業者が改修をしない侭、連絡途絶したら一定の期間が経過すると工事代金の請求権は消滅しますか?消滅時効は1年ですか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

>債権の発生(工事日)がそれ以前の場合は旧民法の時効が適用されるのでしょうか? 国土交通省の参考URLに載っているように旧法が適用されます。 だから10年です。 旧法では、質問者様が目的物 が契約の内容に適合しない場合に、修補や代替物を求める権利(追完請求権)、損害賠償請求権、契約解除を求める権利があります。

ANTOH
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

10年若しくは「権利行使することができることを知ってから5年」のどちらかです。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/dl_files/kaisei_minpou.pdf

ANTOH
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「権利行使することができることを知ってから5年」の意味が良く分かりません。 どのような場合に5年になるのか?具体的な例を挙げて頂ければ嬉しいのですが。 20年4月1日から民法が改正されましたが、債権の発生(工事日)がそれ以前の 場合は旧民法の時効が適用されるのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう