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出勤簿での管理について
こんばんわ 私の勤めている会社は、直行・直帰がおおいため、タイムカードではなく、電子的な出勤簿での勤怠管理を行っています。 36協定を結んでいることもあり、当月残業時間が45時間を越えるためには申請を行う必要があり、その承認がない場合では45時間以上の残業はできません(ただし、帳簿上は) 更に、36協定上では80時間までしか残業はできないとしているため、やはりこの出勤簿システムへの入力は80時間までしかできません。 当月、私は2ヶ月分の仕事を1ヶ月で行いなさい、という役員からの業務命令を受けて、現時点では130時間強の残業を行っています。(予想では残業時間が160時間超まで増えます) しかし、出勤簿システム上では80時間までしか入力ができず困っています。 直属の上司は、来月にその差分をのせて請求できるようにする、といっているのですが、そもそも実態にあわない勤怠管理は、勤怠管理にはなっていないのでしょうか? 法的にはこのようなことは許されるのでしょうか? もし長時間が元で、病気になり、あるいは死亡したとしても、正しい勤怠管理ができていないことで労災と認められないことがあるのでしょうか? ご返答いただければ、幸いに思います。
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時間を1/2にして、手抜きするように工夫しろという意味ですよ。無理して体こわさないように仕事を進めてください。 しかし、ミスして自分が後で苦労するようなことはしないでください。 労働時間に関しては、法律なので守らないのはアウトです。 自己管理してください。そこが、困難な仕事をこなすという意味かな? このご時勢で、残業代全額でるなら良い会社かもしれませんよ。 ご苦労してるようですが、こういう会社はけっこうあるようです。
- hideka0404
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あなたが同意すれば問題ないんじゃない? 直行直帰をどこまで残業に含めるかの問題もあるけど。来月も合わせていいってんだし、払わないわけでもない。 体調管理は会社の責任ではないので、ご自分で調整するものですよ。
お礼
ごかいとうありがとうございます。 しかし、体調管理は個人の責任とおっしゃいますが、体調管理できかねる仕事量と期限を与えられた場合には、それは会社の責任であると思うのですが? 毎日4時間前後しか寝れないような仕事を与えられて、どうやって自己管理できるというのですか? 貴方が実践されているのでしたら、是非ともお教えいただきたいものですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 手抜きをしてあとで大事故をおこすのが上司の命令とは思えないのですが? そもそものことの発端はそこにあったのですから。 1ヶ月の仕事は1ヶ月の仕事です。 5月でいうと8時間×21日=168時間です。 結果でいうと330時間の労働時間でした。 見積もりはほぼ正しかったわけです。 自己努力しても330時間が200時間になるとは思えないのですが? 残業代を出す、といった面は確かに現在では改善された点ではあるのですが。 でも大多数の人はサービス残業していますけど。