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管理職は土日出勤しても振り替えはない?

「管理職は、時間で働いているわけではないので土日出勤しても残業代も振替休日もない」 ということを総務から言われました。 しかし、タイムカードは毎日押していますし遅刻すると有給申請をさせられます。 これって、某大手企業の「なんちゃって管理職」のような感じがするのですが、法的には正しいのでしょうか? また、誤っておりましたら正しい基準と運用方法をお教えください。

  • r2san
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回答No.1

管理職と管理監督者の違い 労働基準法41条2号所定の管理監督者には残業代の支給が義務づけられていないが、この管理監督者は本項で解説している管理職とは全く異なる概念であり、厚生労働省の通達[1]で「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされている。しかしながら、社内の職制に過ぎない「課長」などの職を「管理監督者」扱いとして残業代を支給しない企業は極めて多く、2006年の調査では7割の企業で「出退勤の自由」を持たない課長が残業代を支給されていなかった[2]。後述の「名ばかり管理職」問題を受け、2008年に通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」[3]が出され、小売店舗等における管理監督者の範囲が明確化された。 1 昭和22年9月13日付け基発第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号。 2 ibid 3 平成20年9月9日付け基発第0909001号(東京労働局のページ)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7 出退勤の自由がない管理職は法律的に残業代を支給されるべきです。

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  • qqqq1234
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回答No.3

名ばかり管理職ですね。 管理職は勤務時間に自己裁量がなければいけません。 出勤時間の制限は違法です。

  • 19620205
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回答No.2

管理職にも色々ありますよ。予算や人事の決定権があれば、振り替えなしでしょう。その下の課長や係長では、振り替えですね。

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