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管理職にも出勤簿が必要ですか

現在、非管理職にはタイムレコーダーの打刻を義務付け、それをもとに勤怠管理および給与計算をおこなっております。今回、組合から管理職についても同様にせよという申し入れがありました。残業の付かない管理職については、従来から不要ということでおこなっておりませんし、休暇等については当然届け用紙もあります。 お尋ねしたいのは、労基法等法律上または当局の指示等によって、管理職についても書面等による勤怠管理をおこなわなければいけないのでしょうか? 要不要いずれにしても、根拠等詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

noname#12974
noname#12974

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 労働基準法41条で規定されている管理監督者は、 確かに、時間外・休日労働は適用除外とされますが、 深夜労働に関しては適用除外となりません。 適用除外となりませんから、深夜労働を行った場合は、 25%以上の割増が必要となります。 ですから、タイムレコーダー等の打刻等が必要ですよ。(^^;)

noname#12974
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 感謝します。

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