従軍慰安婦問題についての裁判と証拠について

このQ&Aのポイント
  • 従軍慰安婦問題の裁判では、日本の裁判所に10件の提訴がされ、8件の裁判で日本軍の関与や慰安婦の被害事実が認定されました。
  • 加害者側の日本兵や弁護士が裁判に出頭したかどうかについて具体的な情報はありません。
  • 裁判では事実認定はされているものの、賠償請求は認められず最高裁で棄却または不受理となりましたが、これは法律論からの理由であり、事実の部分は覆されていません。
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従軍慰安婦問題につきまして

http://megalodon.jp/2013-0310-2025-06/www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4023732.png http://megalodon.jp/2013-0210-1634-18/d.hatena.ne.jp/dj19/touch/20120314/p1 「従軍慰安婦」裁判は、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の提訴がされた。 このうち地裁、高裁の判決において、日本軍の関与・強制性等の加害事実や、元慰安婦の被害事実(慰安婦になった経緯、 慰安所での強要の状態など)が認定されたのは以下の8件の裁判。 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟 在日元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟 オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次) 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次) 中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟 海南島戦時性暴力被害事件訴訟 注1、高裁では特に言及はないが地裁の事実認定を否定していない。 いずれの裁判でも賠償請求は認められず最高裁で棄却、不受理が確定しているが、 これらは時効や国家無答責など法律論からの理由であって、「事実認定」の部分は覆されていない。 上記の事につきまして、上記の事件は全て加害者側の日本兵や弁護士は裁判に出頭したのでしょうか? 事実認定は否定していないということは、その事実を認めたということでしょうか? 事実は否定しないが肯定できる証拠もないということでしょうか? 普通、民事だと被告が出頭しないと原告の主張が通ってしまいますが、そのような理由で地裁と高裁では慰安婦側は勝訴はしていないが慰安婦側の意見は認められたということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dragon-man
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回答No.2

やっていない事を証明するのはいわゆる悪魔の証明です。やっていないという証拠は存在しないので、あらゆるすべてのケースについてやっていない事を示さなければならないからです。そもそも例に挙げられた裁判で、被告側(国側)は事実認定(確かにやったという事)を否定しなかったのでしょうか。原告側(慰安婦側)は明確な証拠を示したのでしょうか。判決をつぶさに見なければ分かりませんが、直接証拠ではなく、状況証拠で有罪とされたケースは多々あります。この裁判にはいわゆる状況証拠(さもありなんと言う)はいくらでも出てきます。もと従軍慰安婦と称する証人の証言もその一つです。そう言う状況証拠を明確に反論できなかったのが裁判結果ではないのでしょうか。慰安婦側の意見(証言)がそのまま認められた(証拠認定)とは言えないでしょう。

meat1110
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに年数も経っていますから原告は状況証拠しかあげざるを得ないのかもしれませんが、当時の国や軍が指示した犯行という証拠も無いのに被告である国が有罪になるのは合点がいきません。  慰安婦がよく無理矢理に日本兵に拉致されて性奴隷にされたと言いますが、それではなぜ日本兵に妊娠をさせられたり、その子供がいまだに1人もいないのかが不思議です。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

被告人が個人でない。 強制の証拠が無い。 証言の日時が曖昧。 証言の信憑性。 などの理由です。 つまりは被害者とされる本人の狂言である可能性があるので棄却という判決です。

meat1110
質問者

お礼

>いずれの裁判でも賠償請求は認められず最高裁で棄却、不受理が確定しているが、 これらは時効や国家無答責など法律論からの理由であって、「事実認定」の部分は覆されていない。 http://megalodon.jp/2013-0210-1634-18/d.hatena.ne.jp/dj19/touch/20120314/p1 ありがとうございます。上記URLには、時効や国家無答責から棄却、不受理になったと書いていますが、こういう事件に時効があるのか、国家無答責は大日本帝国憲法の法理論であり、現在は日本国憲法17条「何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めることができる」が適用されるはずではないのかという疑問があります。 上記URLの「時効や国家無答責など法律論からの理由」というのは慰安婦側が作ったデマと言うことでしょうか。

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