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裁判所の種類

裁判所の種類について聞きたいのですが、地裁→高裁→最高裁と家庭裁判所、簡易裁判所では裁判する内容が違うのですか?教えてください。 例えば交通事故の損害賠償はどこで訴訟を起こせばよいのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1の方が詳しくかかれていますが、それに補足する形でそれぞれの違いについてお答えさせていただきます。 まず、最高裁ですが、裁判所法7条・8条に規定があります。最高裁は、全国に1つしかありません。そこでは、合議制(裁9条)が行われ、5人からなる小法廷と、15人からなる大法廷からなります。後者は、判例変更などの重大な紛争に関して開かれることになります。管轄は「上告審」ということになりますね。上告されないと、紛争に顔を突っ込めないと言うことです(もっとも、上告されたものがすべて最高裁で審理されるわけではありませんが)。 次に、高等裁判所ですが、裁判所法16条・17条に規定があります。全国に本庁が8つあり(回答者1の方はここが違うのではないかと思います。高松高裁が抜けています)、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所があります(知的財産高等裁判所設置法2条)。高等裁判所も最高裁と同様、合議制が基本で、原則として3人(裁18条2項)、例外として例外的に5人(民訴310条の2、独禁法87条2項など)で審理することとなります。 高裁がなし得る審理内容は、(1)地裁および家裁が第一審としてなした判決に対する控訴審(裁16条)(2)地裁が控訴審としてなした判決に対する上告審および簡裁が第一審としてなした判決に対する飛越上告(裁16条3号)、そして特殊な例になりますが、(3)特殊な行政事件・民事事件における第一審(民訴311条参照)ということになります。これ以外に、高裁に管轄はないと思います。 次に、地方裁判所ですが、これは裁判所法24条・25条に規定があります。全国に本庁50(各都府県に1、北海道に札幌、旭川、釧路、函館の4箇所)があります。地裁は、原則として単独制(裁26条1項)が採用されています。もっとも、例外的に合議体により裁判する場合として、(1)合議体の決定により合議体で裁判すると決定した場合(裁26条2項)(2)簡易裁判所の裁判に対する上訴事件(裁26条2項3号)があります(裁26条2項)。合議体の構成員の数は、原則として3人ですが(裁26条3項)、大規模訴訟事件や特許権等に関する訴訟事件については、5人の合議体で審理・裁判することができる(民訴269条・269条の2)と規定されています。 地方裁判所が行えることは、(1)140万円を超える請求(裁24条1号前段)及び140万円以下の不動産に関する事件(同後段)(2)行政訴訟(裁33条1号カッコ書き)。(3)簡易裁判所の判決に対する控訴審 の3種類です。つまり、地方裁判所は,原則的な第一審裁判所で,他の裁判所が第一審専属管轄権を持つ特別なものを除いて,第一審事件のすべてを裁判できるものとされているのです。 なお、人事訴訟は除かれるとされています(裁判所法31条の3第1項2号)。 次に、家庭裁判所についてですが、これは裁判所法31条の3に規定されています。地裁と同様、全国に本庁50(各都府県に1、北海道に札幌、旭川、釧路、函館の4箇所)があります。家庭裁判所がなし得る訴訟は、(1)人事訴訟(専属的な管轄となる。(裁判所法31条の3第1項2号)。(2)人事訴訟と併合審理できる限りで、人事訴訟の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求に関する訴訟について、地裁・簡裁と競合的(人訴8条2項・17条1項後段)に審理することができる という2点です。要するに、夫婦関係や親子関係の紛争など家事事件について調停や審判をし、罪を犯した未成年者等に対する少年事件について審判を行うほか、少年の福祉を害する成人の刑事事件について裁判をする、ということです。 最後に、簡易裁判所ですが、これは裁判所法33条・34条に規定があります。簡易裁判所は,全国に438箇所あります。簡易裁判所は,民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が90万円を超えない請求事件について,また,刑事事件については,罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗,横領などの比較的簡単な罪の訴訟事件等について,第一審の裁判権を持っています。 なお、行政訴訟については管轄権を有しない(裁33条1号カッコ書き)とされています。基本的に 単独制(裁35条)がとられており、合議制ではありません。 ご質問の交通事故の損害賠償については、以上のことから、損害賠償額に応じて地裁・簡裁のどちらかに提起することになるでしょう。2の方が言われているように、少額訴訟もできますので、調べてみてください。 以上です。

その他の回答 (2)

noname#30727
noname#30727
回答No.2

60万円以下の金銭支払に関する訴訟であれば、簡易裁判所で「少額訴訟」もできます。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

家庭裁判所:戸籍関係、婚姻関係、未成年関係を扱う。 簡易裁判所:140万以下の民事訴訟、支払催促、少額弁済等を扱う。 その他裁判所:上記2裁判所が扱わない全ての裁判を行う 地方裁判所は各県最低1つ、北海道は方面に1つ 高等裁判所は全国7箇所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)+新設の知的財産高裁 最高裁判所は東京だけ 賠償額が140万以上ならあなたの県の地方裁判所(もしくは支部)に訴訟することになるでしょう。

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