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交通事故の訴訟において、「相手側に損害賠償を求める裁判」と「自分の責任範囲を確定させる裁判」の違いとは?

交通事故の原告として損害賠償請求訴訟を起こしましたが、後に「自分の責任範囲を確定させる裁判」があって、こちらのほうがよかったのではないかと言われました。違いがさっぱりわかりませんのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#2です。 まったく伝わってないような気がします。わざわざ独力で裁判を起こさなくても、保険会社を上手に使うことができなかったのか…という観点で書いています。 どういった主旨の裁判を使用ともそれは自由です。ただそこに保険会社がかかわることができるかどうかが違ってきます。 前者の訴訟では保険会社はノータッチ、後者の訴訟であれば保険会社の費用負担で裁判ができたのではないか…ということです。

san-nomaru
質問者

補足

よくわかりました。それでは私が保険屋から「相手が全く示談に応じる意志を見せず無視を決め込むようです」、と聞いたときどういう対応をすればベストだったのでしょうか。こちらが先に「訴訟をする」と発言したのがよくなかったのでしょうか。よろしくお願いします。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

あなたの損害額全額賠償請求すれば良いと思います。 裁判ではおのずと、裁判官があなたにも過失が何割程度は認められる。よって原告の過失分を減額して、相手側にいくら払えというようなことになるのでは? 減額分があなたの過失分にあたり、それを自己負担もしくは対物で支払うことになりませんか??

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

あちらでそのように回答させていただいたものです。 「相手側に損害賠償を求める裁判」  相手側に支払いを求める裁判です。保険会社は相手側に支払いを求めることはできません。非弁行為に当たり違法になります。 「自分の責任範囲を確定させる裁判」  相手に請求するのではなく、当該事故における自分の過失の割合を確定させるものです。つまり、「自分はいくら払ったらいいのか」を確定させる裁判です。この場合は「自分の賠償範囲を確定させるため」なので、保険会社も協力できます。(対物賠償保険の範囲内)  自分の責任範囲が確定すれば、結果的に相手の責任範囲も確定することになります。

san-nomaru
質問者

補足

ひょっとして私のやった「相手側に損害賠償を求める裁判」というのは過失割合を考慮しない、つまり「被告が服を汚したのでクリーニング代を払え」というような裁判と同じということですか。 裁判所が私の請求を根拠のあるものだと認めれば、過失の有無にかかわらず全額支払を命令し、被告側が修理代を請求しようと思えばこの裁判に関係なく別に訴訟を起こすもの、と考えていいのですか。

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.1

具体的な金額を請求するか、責任割合を(たとえば100分率などで)決めるか、の違いです。 後者の方は訴額算定不能となり、訴訟費用(とりわけ貼用印紙額)の節約になるようです。 下記URLの計算機で試してみましょう。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampcalj.html

san-nomaru
質問者

補足

ありがとうございます。私は金~万を支払え、と「相手側に損害賠償を求める裁判」を起こしましたが、「自分の責任範囲を確定させる裁判」をする場合は訴状の請求の趣旨のところにどう書けばよいのか知っておきたいです。

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