入院した際に差額ベット代は請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 入院した際に気がついたときには差額ベット代のかかる病室に入院していました。
  • 私はサインを一切していないが、付添い人がサインをして帰ったため、病院の説明では次の日に来院するように言われました。
  • 病院のスタッフは担当ではないとして、差額ベッド代の請求方法についてはわからないと言っています。
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入院しました。気がついたときには差額ベット代のかか

入院しました。診察時は朦朧とした状態で気がついたときには差額ベット代(1万6千円の部屋)のかかる病室に入院していました。理由は個室しかあいてなかったのと病状が病状だったので個室になったそうです。ところで、差額ベット代に入院してもいいよという同意書について私はサインを一切していません。サインをしたのは付添い人でそのまま帰ってしまいました。また、病院の説明では、サインが出来なければ次の日病院にきてもらうか、他の病院にいってくださいとのことでしたが、はたして、この対応って病院としてありですが。また病棟の看護師や受付の事務員にきいても、当時の担当じゃないから私たちはわからないと1点張りで黙り込んでしまいます。そして差額ベッド代は請求できるでしょうか。

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#181352
noname#181352
回答No.4

この場合は病院都合ですよね。だから個室料が払えないと、その時交渉していたら違っていたケースでしょうね。 病院も収益を考えるので、個室料を払ってもらえそうな人にはそういう対応をしますよ。それにうかうかと「代理人」さんが乗ったのですね。 やはりその代理人さんの責任に尽きると思います。病院もいいと言ったのに、いまさらなんだ!でしょう。 もうろうとしていたのなら、助けてもらった、意識がはっきりしたからもう大部屋に変えてくださいで、済ます人が多そうですけど、懐事情で厳しいのなら、粘り強く交渉してください。

wakamekaboo
質問者

補足

コメントありがとうございます。 代理人の責任と厚生労働省の通達を読んだところ、本人の署名が必要とのことでしたが、同意書をみたら付添い人が私の名前を書いてありました。 入院代は退院がきまって私が寝ている間に何もしらない母が支払ってしまいました。

その他の回答 (5)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

No.3です。 サインをしたのが、戸籍上の父親ならば、 権利がないというのは、ちょっと難しいでしょう。 病院側は、ご両親が離婚して、お父様が親権を持っていないとは、 知る由もないのですから。 つまり、差額ベッド代を取れないとなると、 病院側は、「被害者」になってしまいます。 なので、支払いを拒否するのは難しいでしょう。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.5

差額ベッド代のかかる部屋に入院したのですから、病院があなたに支払を要求するのは当然でしょう。 文句言うのなら付き添った方に対してですが、その方も親切で付き添ったのでしょう。差額ベッド代払うよりは野垂れ死にした方が良かったというjとでしょうか。

wakamekaboo
質問者

補足

あなた差額ベッド代について何も知らない方ですね。 そういう無知な方は解答しないでください。 私は睡眠剤を大量に飲んだんです。 ほっといてくれたら眠るように死ねました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

付添人が、親族ならば、代理権を持っていると考えるのが妥当で、 病院に対して支払わなければなりません。 質問者様が文句を言うべきは、その付添人に対してです。 付添人が、親族ではない場合、 なぜ、同意書にサインできたのか、それがわかりません。 通常、病院は、第三者のサインを認めません。 百歩譲って、質問者様が、付添人に「代わって、サインして」と言った としたら、サインが有効と認められるでしょう。 (意識朦朧ならば、言ったとも、言わなかったとも、 断言できないでしょうが) ついでに言えば、その付添人が第三者だとして、 質問者様が「病院へ連れて行って」と言ったとしたら、 全権を依頼したと考えることも可能。 付添人が「連れて行ってあげる」と言ったのならば、 代理権はないでしょう。 などなど、わからないことが多いです。 問題は、その付添人の代理権がどの程度あるか、です。 「ある」ならば、病院への支払いを拒否することはできません。 代理権が「ない」ならば、病院側は請求ができません。 (Q)当時の担当じゃないから私たちはわからないと1点張りで黙り込んでしまいます (A)当然でしょう。 責任者に話をすべきです。 (Q)差額ベッド代は請求できるでしょうか。 (A)上記のとおり、付添人の代理権がどの程度、認められるか という一点にかかっています。

wakamekaboo
質問者

補足

コメントありがとうございます。 私は自宅の部屋で倒れていたのですが、発見者は戸籍上の父です。なぜ父が来たのかわかりません。 15年以上一緒に住んでいませんし、親権も母親にありました。 私は病院に行くことを拒否しましたが、連れていかれました。 医療相談センターに問い合わせをしましたが、 担当じゃないからわからないというならば、病院の職員が当時の担当を呼んで話し合いをするのが本来の筋だろうと言われました。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.2

基本的には払わなくてはいけません。 しかしながら払わなくてもいい場合があります。 納税証明書など公的な書類で低所得であることを証明できる場合です。 それを提出して自分の意思ではなかったことを訴えればOKだと思います。

wakamekaboo
質問者

補足

コメントありがとうごさいます。 払わなくていい場合は低所得者向きの病院ではないでしょうか。無料低額診療制度といいます。 普通の病院であれば、理由なく払わない場合は未収金として処理して定期的に督促をしています。

回答No.1

これって病院都合ですよね。私なら払いません。 病状のために個室に入院したというのは、病院がそう言ったんですね? それならなおさら、払う必要はありません。 まず、「説明を受けていないこと」「病状により個室とする治療上の必要があったこと」「病院都合であること」ここは絶対に譲ってはいけません。 そして、すでに払ったのなら返還の難易度は高いですが、払っていないのなら、個室代を除いた金額に、払わない理由を書いたメモを置いて帰ってきて構いません。病院は損金として処理すると思われます。 ただ、サインをした付き添いの方が「連帯保証人」としてサインしていた場合、その方に払えと連絡が行くかもしれません。 頼る人はなかなかいないと思いますので孤独な戦いになると思いますが、頑張ってください。

wakamekaboo
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 すでに母が支払ってしまったので返還は難しいと判断します。 そして付添い人がサインをしましたが、連帯保証人だからサインをしてくれという説明は一切なかったとのことです。ただ、入院するために同意書に名前を書いてくれと言われて書いたそうです。

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