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個人の所得税の申告について、教えてください。

個人の所得税の申告で、領収書等の保管義務があるのは、1年だと思っていましたが、そうではないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>個人の所得税の申告… >領収書等の保管義務… これは、「所得の種類」や「申告方法」などで違ってきます。 「個人の所得税の申告」で「領収書」が必要になるのは、一般的には「雑所得」や「事業所得」だと思います。 ・「雑所得」の場合は、「帳簿書類とその保存」については、特に言及はされていませんが、「保存しなくて良い」とも言っていません。 『No.1500 雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm ・「事業所得(など)」の場合で、なおかつ、「青色申告ではない(白色申告の)」場合は、以下のように規定されています。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >>3 記録保存制度 >>(2) 帳簿などの保存期間及び保存場所 >>帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ・「青色申告」の場合は、以下のように規定されています。 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>3 青色申告者の帳簿書類とその保存 >>…これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。 ***** (備考) 「5年」や「7年」となっているのは、簡単に言えば「時効にかかるまで」ということです。 「税務調査」は、時効にかからない限りいつでも可能ですから、「調査がスムーズにいくように申告書の裏付けとなる資料はきちんと保存しておきなさい」ということです。 ですから、「紛失してしまって申告書の記載内容が正しいことを証明できない」という場合は、「計上した必要経費を否認されてもやむなし」というわけです。 これは、「保存の義務があるかどうか?」とは無関係ですから、「(義務はなくても)証拠は自主的に保存しておく」ことが重要になってきます。 ***** (参考) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

常識的に考えても1年じゃお話にならんでしょ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm おおむね5~7年です。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

最長でも7年です。 1年なんて短い保管義務は、逆に少ないと思います。 また、所得税の申告上の何のための規定の適用を受けるための領収証なのかによっても、保管義務の期間は違うようにも思います。 ですので、私は規定ごとの保管義務なんて気にすることの方が面倒なため、すべて7年以上の保管をしていますね。

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