会社が負担した報酬の税金について

このQ&Aのポイント
  • 会社が負担した報酬の税金についてわかりやすく教えてください。
  • 報酬から引かれる税金と確定申告について教えてください。
  • 会社が税金を負担する場合、支払調書には税金が引かれた後の金額が載りますか?経費は引けますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

会社が負担した報酬の税金について

税金については素人なので、分かりやすく教えて下さると助かります。宜しくお願い致します。 主に司会の仕事をして、白色申告をしています。 今まで働いていたところは報酬から大抵10%の税金が引かれており、確定申告でいくらか戻ってくる…というパターンでした。 が、今回新しく始めた仕事は、会社が税金を負担しています(私は社員ではなく、業務を委託されて報酬を頂いている立場です)。 (1)この時、支払調書には税金が引かれた後の金額が載り、私が支払ったという意味で税金は\0になるのでしょうか? (2)この場合も経費は引けますよね? 素人質問で申し訳ございません。 経理の方と直接話す機会がなく、担当の方に伺っても曖昧な返事しか返ってこないのでここで質問させて頂きます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.11

NO10様への回答に「契約書ができてる」とあり、そこには 1.委託料は1件につき9,000円(税込)とする。 2.委託料は、源泉所得税控除後の金額とする。 とあるとのこと。 この文言1の税込みとは「消費税込み」のことでしょう。 文言2が「摩訶不思議な表現」です。 本来「2」の文言は意味不明なものです。おそらく「委託料は」が「振込される委託料は」が正しいと思います。 「1万円の約束なのに、なぜ9,000円しか振込されてないのでしょうか?」という質問に「源泉徴収税10%を預ったからです」と答えるのを「契約書に書いてある」と言いたいのだと思います。 源泉所得税控除後の額を委託料としてると、源泉徴収制度にうとい方ですと源泉徴収される所得税を会社側が負担してくれるのだと思ってしまいます。すると、「確定申告のときに源泉徴収税額はゼロになるのかな?私は負担してないからなぁ?」という質問が発生してしまうわけです。 このような「文字抜け」してるわけのわからない文言で契約書を作成してる「適当さ」に、あなたが悩まされてるわけです。 支払する会社側にも「自社が負担してる」と勘違いする人がでます。 本来源泉所得税などは会社が負担すべきものではなく「預ったお金をお国に払い込む」というシステムなのにです。 後に記載しますが、会社としては報酬は10,023円支払いしてます。 うち1,023円を預って、源泉所得税としてお国に納めてるに過ぎません。 確かに1,023円は会社の金庫から出てるお金ですが、会社が負担してるのではありません。 会社は「あなたから1,023円預ってる」立場です。 結論としては、口座に振込された額を割戻しして、報酬の支払額は10、023円となります。 確定申告書に添付する収支内訳書あるいは青色申告決算書の売上には10,023円が計上されます。 確定申告書2面の「源泉徴収税額欄」には、1,023円が計上されます。 支払調書がきても来なくても、源泉徴収税額を計上してかまいません。 また、9,000円が支払金額だという支払調書が仮にきたら「誤り」です。 支払金額は「10,023円」が正。 仕訳は 預金 9,000円   / 売上  10,023円 事業主貸 1、023円 ※ 10,023円の報酬に対しての源泉所得税10.21%は1,023円です。 なお、経費計上は全く別問題です。 収入を得るのに必要な経費は計上できます。 また「収入から天引きされる源泉所得税」は経費ではありません。 「報酬支払者が源泉徴収1,023円してるので、ガソリン代を経費にいれることができない」ということは、ありません。

xxmihanaxx
質問者

お礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。 自信をもって(?)、支払調書に記載される金額がおかしいのでは?と質問できそうです。 2の文言は多分ですが、「税率が変わったとしても9,000円振込ますよ」という意味も含んでいるのではないかと。 それが意味不明な書き方になってしまったのかと勝手に解釈しました。 とにかく「会社が負担している」というのがそもそもの間違いの様ですね。 経理の方さえも勘違いしている様に思います。 税務署に問い合わせる前に、もう一度会社に聞いてみたいと思います。 私、すごく面倒な人になってますが…(^^; 私と同じ立場で働いている方がたくさんいるのに、今まで誰も疑問に思わなかったのかと不思議です…。

その他の回答 (13)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.14

No.5、8です。 >契約書の内容: 1.委託料は1件につき9,000円(税込)とする。 2.委託料は、源泉所得税控除後の金額とする。 この書き方が、そもそも間違いです。正しくは、 1.委託料は1件につき10,000円(消費税込)とする。 2.委託料の支払時には、所得税法に則り所得税1,000円を源泉徴収するものとする。 とすべきです。 >これを会社に分かりやすく説明&お願いするにはどうすればいいでしょう? もし、私があなた(花子さんとします)の立場なら、会社には、次のように説明&お願いするでしょう。 A「もし支払調書の支払金額欄に9,000円、源泉所得税額欄に0円と書くと、会社は、花子に9000円の報酬を払ったけれども所得税は天引きしませんでしたよと税務署へ報告することになります。すると、たちまち税務署から、所得税法では会社に源泉徴収義務があるのに、なぜ900円を源泉徴収して納税しなかったのか。会社はただちに900円を納税しなさい、と督促状が来ますよ。会社は源泉徴収義務者だから、税務署は私に督促しないで会社に督促するのです。会社は所得税を二重に支払う(1,000円+900円)羽目になりますよ。」 B「もし支払調書の支払金額欄に9,000円、源泉所得税額欄に0円と書くと、会社は、花子に9000円の報酬を払ったけれども所得税は天引きしませんでしたよと税務署へ報告することになります。すると、私は確定申告で所得税を払わなくてはならなくなります。つまり、同じ報酬について、会社も私も国へ所得税を納めることになります。二重に納めるのはバカバカしいじゃありませんか。国にサービスするのはよしましょうよ。」 「ですから、やっぱり、支払調書の支払金額欄には10,000円、源泉所得税額欄には1,000円と書いて下さい。」 これで万事、解決ですね。 v(^ ^;

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます! Bの方が柔らかい感じがするので、これでいきたいと思います。笑 土日は会社自体も忙しいので、週明けにでもさっそく問い合わせてみますね! 実際問い合わせてどうなるか…という不安はありますが、私の中で解決しましたので質問は締め切らせて頂きます。 皆様、本当に何度も親身にご回答下さいまして、ありがとうございました。 全員をベストアンサーに選びたい気持ちがあるので1つしか選べないのが残念です。 本当にありがとうございました! また何か違うことを言われて、質問するかもしれませんがその時は宜しくお願い致します(^^;

noname#212174
noname#212174
回答No.13

Q_A_…です。 蛇足になりますが補足です。 >…私のところに審査が入るとは思えませんが、きちんと義務として作成・保存したいと思います。 それが良いです。 「確認したいことがあるので、帳簿を持って税務署までいらしてください」はありえますので。 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ちなみに、「請求書を発行しない」ということが、今回の会社との齟齬の一要因ですが、「領収書」に関しては、「銀行振込」のようですから、発行しなくても問題ありません。(「振り込み」ならば、先方に明細が残ります。) これが、「現金手渡し」だったりすると、xxmihanaxxさんが、「報酬を受け取っていない(少なかった)」とゴネることができてしまいますし、税務署からも「本当に外注費を支払ったのか?」と疑われかねないので、しっかり領収書を要求されるはずです。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >>【 雇用か、請負かは実態で判断される 】 >>・ 外注先から請求書が発行されている。 >>報酬は外注先が自ら計算している(時給、日給、月給等の時間を単位として計算されているような場合は、給与と判断されるおそれがある)。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ちなみに、「請求書を発行しない」ということが、今回の会社との齟齬の一要因ですが、「領収書」に関しては、「銀行振込」のようですから、発行しなくても問題ありません。(「振り込み」ならば、先方に明細が残ります。) 支払調書をもらってそれで申請するのが当たり前だと思っていたので大変参考になりました。 >『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』 契約書に「雇用関係にはない」と書いてあるので、給与ではないですね。 経費を引こうと思っているので安心です。 本当に色々ありがとうございました。 自分でももっと勉強したいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.12

Q_A_…です。 >契約はきちんと交わしています。… それなら、いざとなれば会社に申し立てできますから、とりあえず問題ないですね。 >1.委託料は1件につき9,000円(税込)とする。 >2.委託料は、源泉所得税控除後の金額とする。 「消費税込み 9,000円」「源泉所得税徴収済みの金額」ということですね。 >もう1度会社に確認してみます。先方が間違っていて私が混乱している可能性が大きいと感じて来ました…。 上記の契約で「9,000円」の入金があったなら、間違っていないのでは?? >…税務署だけということもありえるんですね…。 はい、たとえば「給与所得」は、「確定申告書」に「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】なので、支払者にも交付義務があります。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) しかし、「事業所得」の場合は、「納税者自身が作成した帳簿」をもとに申告するものですから、「支払調書」の添付は不要です。 ちなみに、「申告に疑義が生じた場合」に、税務署が、「保存してある帳簿」を確認したりするのが「税務調査(実地調査)」です。 調査の際に、「帳簿作成に使った資料」がないと「架空帳簿」とみなされる可能性があるので、「領収書」などの記録(伝票)が大事になってくるわけです。 ※なお、「白色申告」は、(一定の規模まで)「帳簿の作成・保存」の義務自体がありませんでしたが、「平成26年1月」からは、「事業所得…を生ずべき業務を行う全ての方」に対して義務化されます。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- おせっかいながら、どうせ手間が増えるなら「青色申告」にして「特典」を利用したほうが良いのではと思います。 (参考) 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』 http://www.blue-return.info/?p=673 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- (税務署以外の相談窓口) 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※不明な点はお知らせください。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで支払調書を添付していたので、必要なのかと思っていました。 白色申告の帳簿の作成・保存についてもありがとうございます。 私のところに審査が入るとは思えませんが、きちんと義務として作成・保存したいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.10

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >単純に(わかりやすい数字を使うと)「1本9,000円支払います。」と言われていました。 >なので私は当然振込金額は8,100円だと思っていたのです。 >ところが実際に9,000円が振り込まれており、今ご質問させて頂いている次第です。 ということは、(税率10%とすると)、報酬が10,000円ということですよね? ・報酬 10,000円 ・報酬に対する源泉所得税 1,000円 ・振り込み金額 9,000円 >明細を発行する…ということはしていないそうです…。 「明細の発行」は、「税法上は」義務ではないですし、本来は、xxmihanaxxさんが「請求書」と「領収書」を発行する立場ですから、無くても特に不思議ではありません。 ちなみに、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も取引相手(報酬の支払いを受けたもの)に交付する義務はありません。(税務署に提出するだけでOKの法定調書です。) 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >…資料がないのですが…。 他の方へのお礼欄を拝見しましたら、 「毎月その月に入った実績(金額は記入されていない)だけメールで確認され、振込があります。」 とありましたので、この「メール」と「口座の入金記録」が資料となりす。 自営業者の場合は、(確定申告に必要なので)、最低でも「請求書・領収書(の控え)」は手元に残るはずなのですが、それがないということは、「契約先が発行した文書、金銭の授受の記録」などを資料とせざるを得ないということになります。 >…もしこの会社の対応がおかしかった場合、私が告げ口したみたいで嫌ですが…。 A社の税務調査の過程でB社・C社…の「脱税」や「不適切な税務処理」が発覚する、というのはよくあることですから、【仮に】、【その会社が不正なことをしているならば】、xxmihanaxxさんの相談がきっかけでその会社へ「税務調査」などが行われる可能性はあります。 しかし、その会社の申告内容が「疑う余地がない」ならば、そんな事にはならないです。(税務署も暇ではないので…) 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html >>…○ 不正経理に関する、あるいは不正経理が見込まれる情報等がある。… 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >…今回お付き合いが始まった会社は決して小さな会社ではない… ならば、「なあなあ」なことはなるべく排除して、きちんと「業務内容と報酬」を定めた「契約書」を交わして、「請求書」「領収書」で精算するのがベストですし、それがビジネスの基本ということくらい会社側も分かるはずです。 もっとも、立場上、「業務を請負う側」が強く言うのは難しいですから、せめて、「業務内容と報酬」を明文化してもらうなり、「明細」を発行してもらうくらいのことは頼んだほうが良いと思います。(単なる確認用ならメールでも構わないわけですし) それすら拒否するなら、「会社の大きさ」は関係なく、信用がおけないと思います。 >拉致があかないので税務署に聞いてみるのがよいでしょうかね…。 ・報酬 10,000円 ・報酬に対する源泉所得税 1,000円 ・振り込み金額 9,000円 と結論が出ていますから、特に必要がないように思います。 あとは、会社に「上記のような処理で間違いなか?」と確認するだけですが、穏便に済ませたいならば、(年明けに)「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署だけでなく、自分にも発行してもらえばよいでしょう。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を参考資料にして「確定申告」すれば(請求書や領収書の控えがなくても)税務署はとやかく言いません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- なお、「私の回答が正しいかどうかの確認」のために、「最寄りの税務署」に出向かれるのはお勧めです。 私自身は何があっても保障できませんし、仮に「領収書」などを発行すると「印紙の添付」が必要になったりましますので、この際、じっくり話を聞いてくるのも良いかもしれません。 ちなみに、職員さんにもいろいろな人がいますので、「一度の印象」だけで税務署を判断しないほうが良いです。親身に話を聞いてくれる職員さんもたくさんいます。 ただ、税務署の混みあう時期は避けるのがマナーです。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ※不明な点はお知らせください。

xxmihanaxx
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 そして明細こそありませんが、契約はきちんと交わしています。ちゃんと見ていない私の責任です。 今、確認致しました。金額は変えていますが、以下の様な内容になっています。 1.委託料は1件につき9,000円(税込)とする。 2.委託料は、源泉所得税控除後の金額とする。 ↑やはり支払調書は「支払金額10,000円、税額1,000円」となるべきということですよね。 もう1度会社に確認してみます。先方が間違っていて私が混乱している可能性が大きいと感じて来ました…。 >(年明けに)「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署だけでなく、自分にも発行してもらえばよいでしょう。 報酬を複数の会社から受け取っている為、毎年確定申告をしています。支払調書も私に発行するのが当たり前だと思っていたのですが、税務署だけということもありえるんですね…。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

[>Bが「Aが所得税を負担してくれてる」と考えると、訳がわからなくなります。」に「 勝手に考えているわけではなく、会社からそう言われたんです…。 言われたのでそう考えています。」 「 >あなたは、確定申告書の源泉徴収税額欄に、1,137円と記載することになります」に「 でも会社曰く、支払金額には「10,000円」ではなく「9,000円」と書かれるそうです。 上記の補足を頂きました。 はっきり申し上げ「会社の人は、理解してない状態であなたに説明をしてる」のです。 報酬を支払う際には、源泉徴収義務が発生しますが、これは「支払金額から天引きしてお国に支払う」ので、会社が負担してるわけではありません。 Bが貰う10,000円から所得税を1,000円天引きして、お国に支払ますが、この1,000円は報酬の支払い者が負担してるものではなく、Bの受け取るべき報酬からAが預ってるだけです。 この「預ってる金」をお国に納付するさいに「会社が負担してる」という表現をしてる点が、Aの誤りです。 少し頭を休めて、友人に登場してもらいましょう。 あなたが携帯料金1,000円を払う必要があるとします。 友人Cに1,000円を渡して、コンビニで払ってもらったとします。 これは「Cは、コンビニで支払うという行為を代わりにした」だけで、あなたの負担する1,000円を払ってくれたのではありません。 会社の担当者なり、あなたに説明した人が、このCの立場の人が「Cがあなたの代わりに払う(あるいは払った)」という言い方をしてるのです。 この言い方をする時点で「よくわかってない人の説明」だと推測できます。 担当の人があいまいな回答をなさるとのこと。 誠に失礼ですが、その担当者はなにかを勘違いして、うそをあなたに教えておられます。 ですから、あなたも「わけがわからない」状態に陥ってるのです。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 >はっきり申し上げ「会社の人は、理解してない状態であなたに説明をしてる」のです。 私もそう思います…。 悪気があるわけでも、多分不正をしているわけでもなく、単純に理解されてないんですよね。 更に私も知識が正しいあるわけでないので、より混乱してしまってるんだと思います。 本当に会社が税金を負担するのであれば、9,000円の支払いの他に、何らかの名目で1,000円私に渡すことで初めて成立しますよね。 そうなると、支払調書の支払額に「9,000円」と記載されるのはどう考えてもおかしいので(会社にはこう言われました)また確認してみます。 ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

No.5です。 No.4の方へのお礼を読みました。 >・・本来なら支払い金額に(分かりやすい数字で書きますが)10,000円、源泉所得税額に1,000円ですよね? ところが、会社が言うには、支払金額に10,000円ではなく9,000円と記載されるんだそうです。 なので「0円になりますか?」と最初に伺ったのは「源泉所得税額が」という意味です。 おかしいですよね?? これは不可解ですね。支払調書の支払金額に10,000円、源泉所得税額に1,000円と書いて欲しいですね。それを、会社が、支払金額10,000円から源泉所得税額1,000円を差引いた残額の9000円を支払金額の欄に書くのであれば、源泉所得税額の欄には0円と書くつもりかも知れませんね。 そうすると、会社は、あなたに9000円の報酬を払ったけれども所得税は天引きしませんでしたよ、と税務署へ報告することになります。 そうすると、あなたは確定申告で所得税を払わなければならないことになります。 会社に、支払調書の支払金額に10,000円、源泉所得税額に1,000円と書いて下さいと、お願いしておく方が良いですね。そうしないと、とんでもないことになりそうです。

xxmihanaxx
質問者

お礼

わー!ありがとうございます!まさにそういうことです! ってことは…私はそこから税金を取られると…? うーん…。本当にこの会社が不可解です…。 これを会社に分かりやすく説明&お願いするにはどうすればいいでしょう? 「会社が負担」したので「私は税金は支払わなくても良い(関係ない)」ということはないんですよね? うーん…。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

難しく考えすぎです。 報酬支払者をA。あなたをBとします。 Aが10,000円Bに支払う際、10%源泉徴収をしますので、Bの受取額は9,000円になります。 確定申告した際には、すでに1,000円源泉徴収がされてるので、精算されて還付金が出たり追加で納税したりします。 これが、今までのBつまりあなたです。 Aがあなたの受取額を10,000円とした場合には、実際にAは11、111円Bに支払をしてます。 11、111円の10%である、1,111円を源泉徴収してるわけです。 Bは11,111円の報酬を受け取ってるとして、確定申告書には「収入(売上)11,111円」とします。 見方を考えると、Aはあなたに今まで以上の報酬を払ってくれるということになります。 ここで、Bが「Aが所得税を負担してくれてる」と考えると、訳がわからなくなります(失礼ながら、あなたです)。 所得税1割を源泉徴収した残りが口座に振り込まれてると考えればよいのです。 実質的には「報酬額の増加」というわけです。 9,000円振り込まれたのだから、9,000円÷0.9=10,000円(AがBに払った報酬額)。 10,000円振り込まれたのですから、10,000円÷0,9=11,111円となります。 この計算を「割戻し計算」といいます。 ところが、うっとうしい話しがあります。 平成25年1月から支払される報酬については、10、21%の所得税を徴収することになりました。 すると上記の割戻し計算は0.9ではなく、0、8979で割ります。 「細かい数字を言われた」原因はこれだと推測します。 10,000÷0、8979=11,137円 となります。 つまり、Bの口座に10、000円入金があった場合のBの「売上金額」は11,137円ということです。 源泉徴収されてる所得税が、1,137円です。 これはAが負担してるのではなく、Aがお国に支払ってます。 あなたは、確定申告書の源泉徴収税額欄に、1,137円と記載することになります。 収入調整をしてるというのでしたら、受取額を0、8979で割った数字を受取報酬額として計算します。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。0.8979で割った数字というのは実際に会社から聞いていた数字です。ぴんときました! 実際に数字を用いてのご説明大変わかりやすく理解することができました。 ただ… >Bが「Aが所得税を負担してくれてる」と考えると、訳がわからなくなります 勝手に考えているわけではなく、会社からそう言われたんです…。 言われたのでそう考えています。 >あなたは、確定申告書の源泉徴収税額欄に、1,137円と記載することになります でも会社曰く、支払金額には「10,000円」ではなく「9,000円」と書かれるそうです。 となると、No8の方の仰る通り、支払金額9,000円・税金0円で、私はこの9,000円から税金を取られるのでしょうか? でもそうなると国は会社と私から2重に税金を取ることになりますよね?

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)この時、支払調書には税金が引かれた後の金額が載り、私が支払ったという意味で税金は\0になるのでしょうか? 申し訳ありませんが、ご質問の趣旨がいまひとつ不明のため、「報酬に関する税務処理」の「考え方」から回答させていただきます。 回答に不明な点があればお知らせください。 --- 事業主が(発注者が)、「委託先・外注先」に「報酬(外注費)」を支払う場合は、「所得税の源泉徴収」を「行わなければならない場合」と、「行わなくてもよい場合」があります。 これは、きちんとルールが定められていて、その二通りしかありません。 ちなみに、「(委託者に支払う報酬から)源泉徴収した所得税」は、原則、事業主が「翌月の10日」までに国に(管轄の税務署に)納めることになっています。 この、「徴収→納税」の手続きは、「事業主」にとっては、単なる【義務】なので、「委託先の都合」はまったく【関係がありません】。 また、「報酬(外注費)」から「徴収」するのですから、「事業主」の懐はまったく痛みません。(もっとも、報酬自体は事業主が支払っているわけですが、理屈の上ではそういうことになります。) 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 「報酬を受け取った側(受注者)」は、「源泉徴収の有無」とは【無関係】に、「所得税の確定申告」で税額を確定させて、「源泉徴収された所得税」があれば、その金額と相殺して、「不足があれば納税」「過納があれば還付」となります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (参考)『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 今回、xxmihanaxxさんが疑問を持たれたのは、おそらく、「事業主の発行する明細が分かりにくい」のが原因と思われます。 ※「明細」は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のような【法定調書】ではないので、書式は統一されていません。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf また、本来は、 ・発注者(会社)と受注者(xxmihanaxxさん)間で、業務内容と報酬額に関する契約を結ぶ  ↓ ・受注者(xxmihanaxxさん)→発注者(会社):請求書を発行  ↓ ・発注者(会社)→受注者(xxmihanaxxさん):請求された報酬の支払い(と所得税の源泉徴収)  ↓ ・受注者(xxmihanaxxさん)→発注者(会社):領収書の発行 という事を行うのが「ビジネスマナー」です。 なぜそのような手間をかけるかといえば、「請求書」や「領収書」がないと「税務処理」に支障が出る場合が多いからです。 また、今回のような「不明瞭さ」が生じる原因にもなります。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >(2)この場合も経費は引けますよね? もちろん、これまでの「報酬」と何ら変わるところはありません。 >経理の方と直接話す機会がなく、担当の方に伺っても曖昧な返事しか返ってこない… たとえ、経理担当者でも「税務処理のプロ」とは限りません。 小さな事業所などは、「他にやる人がいないので仕方なく手の空いている社員が行なっている」「お金がかかるので税理士にも頼んでいない」というような「やっつけ事務処理」のところも少なくありません。(「税務調査」が入ることでやっとまともになったりします。) もちろん、xxmihanaxxさんの契約先がそうだというわけではありませんが、そういうところもあるのが実情です。 もし、疑問が解決しない場合は、【資料を持参して】「最寄りの税務署」で相談されることをお勧めします。 ******* (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『納税協会はどこにあるの?』 http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

xxmihanaxx
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 ただ、それを理解するほど、No7、No8のお礼に書かせて頂いた様にわからなくなります…。 >「事業主の発行する明細が分かりにくい」 分かりにくいどころかないんです。 単純に(わかりやすい数字を使うと)「1本9,000円支払います。」と言われていました。 なので私は当然振込金額は8,100円だと思っていたのです。 ところが実際に9,000円が振り込まれており、今ご質問させて頂いている次第です。 明細を発行する…ということはしていないそうです…。 >【資料を持参して】「最寄りの税務署」で相談されることをお勧めします。 資料がないのですが…。とりあえず相談してみようかと思います。 もしこの会社の対応がおかしかった場合、私が告げ口したみたいで嫌ですが…。 今回お付き合いが始まった会社は決して小さな会社ではないんです。(むしろ今までが個人事務所の様な会社でした) それもあってか逆に話が伝わらないというか…。 従業員が2~3人…なんてところの方が把握されていますものね…。 拉致があかないので税務署に聞いてみるのがよいでしょうかね…。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>(1)この時、支払調書には税金が引かれた後の金額が載り、私が支払ったという意味で税金は\0になるのでしょうか? >(2)この場合も経費は引けますよね? その支払調書は会社が税務署へ提出します。つまり会社は、所得税を引かないであなたに払ったとしても、税務署へは「所得税を天引きしましたよ」と報告するわけです。そして会社は、その所得税を納税するのです。 この場合、あなたの確定申告の際には、あなたは所得税を天引きされたものとして申告書を書くことができます。また、さらに経費を差し引くこともできます。 実際には天引きしない所得税を納税してくれるのですから、会社の好意に感謝すべきです。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 頭が悪くてすみません…。 結局、「支払金額」「源泉所得税額」には何が書かれるということなのでしょうか? 私は払ってもいない税金を更に還付してもらえるということ…? だとしたら確かに感謝なのですが、実際にどういうからくりになっているのか知らないと困ります…。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>更には、支払調書には「会社が払った税金を引いた金額が記載される」と聞き… これまでも同じような仕事をしてこられたとのことで、支払調書についてはご存じだと思いました。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf この PDF で分かるとおり、「支払金額」は税引き前の数字で、ほかには「源泉所得税額」しか記載する数字はありません。 >支払調書に記載される金額はどうなるかと問い合わせたところ、「税金を引いたあとの金額」だと… >今回は1本10,000円と聞いていたら本当に10,000円入金があったのです… それで、その支払調書はすでにもらっているのですか。 もらっているのなら、「源泉所得税額」欄はどうなっていますか。 「源泉所得税額」欄が 0 または無記入なら、「税金は会社が負担している」と言うのは真っ赤なウソで、あなたは所得税の前払いはしていないという解釈になります。 細かい端数は丸めさせていただいて、 ・支払金額・・・10,000円 ・源泉所得税額・・・1,000円 と書いてあるのなら、10,000円の約束に 11,000円を払ってくれた、気前の良い会社だと言うことになります。 そうだとしても、「税金は会社が負担している」のではなく、【良い仕事をしてくれたので 10% 多めに払ってあげるよ 】ということです。 >会社にもっと突っ込んで聞くにしても、私も知識を得てからの… 支払調書の「源泉所得税額」欄がどうなっているかがポイントのようです。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございます。 >この PDF で分かるとおり、「支払金額」は税引き前の数字で、ほかには「源泉所得税額」しか記載する数字はありません。 私が言っていたのはこのことです。 本来なら支払い金額に(分かりやすい数字で書きますが)10,000円、源泉所得税額に1,000円ですよね? ところが、会社が言うには、支払金額に10,000円ではなく9,000円と記載されるんだそうです。 なので「0円になりますか?」と最初に伺ったのは「源泉所得税額が」という意味です。 おかしいですよね?? >それで、その支払調書はすでにもらっているのですか。 今年始めた仕事なのでまだもらっていません。 ただ、来年1月にもらって初めてわかるのは嫌なので、今の段階で知りたいと思っています。 >10,000円の約束に 11,000円を払ってくれた、気前の良い会社だと言うことになります。 結局そういうことの様なのですが、「支払金額」に振込金額が書かれるのが気になります…。 「源泉所得税額」がどうなるかがポイントとのこと!とても参考になりました! しつこい様ですが、また聞いてみたいと思います><

関連するQ&A

  • 給与ではなく報酬(営業報酬)は税金がかからない???

    こんばんわ。 先日確定申告にいってきたのですが、給料所得ということで「確定申告A」をもらい税務署で手続きを完了させました。 そして今日お父さんが確定申告に行ってきたのですが、13万ほど戻ってくるというので、あれ?と思っていろいろ調べてみると、確定申告Bで手続きをしていました。 僕の場合は全て給与所得になり税務署の人がPCで入力してたので横で間違いないか見てただけなのですが、3万ほどしか返ってきません。 お父さんは、源泉徴収のに1301000円の報酬そして書かれてたので、給与ではなく営業のところに記入し、651000円の経費がかかるため税金が かからないので、全額戻ってくるようです。 僕の場合も営業のとこに申告すれば、税金はもっと戻ってくるのでしょうか??? 父の位置づけは、給料ではなく紳士服のアルバイトなので時給制ですがどれだけ売ったという営業報酬みたいな扱いになっています。

  • 株式会社の報酬について教えて下さい

     会社の報酬について教えて下さい。  今現在、業務委託(外交員)という形で個人で確定申告しています。 だいたい600万ぐらいもらって、そこから経費300万をという感じで数年してきてます。 3月末から、仕事をもらっている会社の代表取締役社長になることになりました。 その会社で、嫁と外交員との3人でやっていきます。 私も今までの外交員の時と同じように仕事をしていきます。  そこで質問です。 私は社長になるので役員報酬という形で給料をとると思うのですが、 嫁を外交員(業務委託)という形で働かせて、外交員報酬で払ってもいいのでしょうか? その場合、車やガソリン、交際費等を嫁が経費として計上してもいいのでしょうか? 同じマンションに住んでいます。 同一世帯の嫁をそのようにできますかね。 これが大丈夫なら、保険料や、1番節税できるんではと思っています。 それが(業務委託)だめな場合、役員にして報酬としてか給料ORパートとしてかになると思うのですが、自分はパートかなと思っています。 理由は、その会社に繰り越せる赤字が3000万あるからです。 赤字がたくさんあるので、役員報酬として経費を増やさなくでもいいようなきがします。 パートで100万未満で抑えたほうが、保険料や住民税があがらなくていいように思っています。 間違っていますかね? 急な事で、どうしたらいいのか全くで困っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • チャットレディの税金と源泉徴収

    基本的な質問ですみませんが、アドバイスお願い致します。 今月からチャットレディをしています。報酬について、チャットサイトの代理店から、報酬は諸経費を引いた金額を支払う。なお、税金、諸経費は、源泉徴収とは関係ありませんので、確定申告をされる場合はご自分でしていただかなくてはなりません、とのことです。 本社の掲載報酬金額と、代理店の報酬金額に毎分5円ほどの差があったので(ちなみにチャットレディは毎分単位で報酬が発生します)、質問すると上記のような回答がありました。 諸経費、税金と、源泉徴収との関係がよく理解できておりません。。なぜ税金、諸経費を引いているのに、また自分でも確定申告の必要があるのでしょうか。 アドバイスお願い致します。

  • 税金等について

    税金等について質問させて下さい。 現在、主人の扶養になっています。 私自身、レセプタント(コンパニオン)として収入(報酬)があります。 先日、ふと疑問に思った事があり、本社の経理担当の方に電話をして、このまま年間収入が増えていったとして、扶養から外れないのかと聞きました。 経理担当の方の返答は以下の通りです。 *年間所得が50万以上の方は税務署に報告している。 *レセプタントなので、給与ではないため収入が103万、140万とか行ったとしても扶養にはひっかからない。 *ただし、住民税にはひっかかるが微々たるもの。 との事でした。 私自身も色々とネットで調べてみたものの、無知なのでサッパリわからず何かがモヤモヤしています。 モヤモヤの原因は、調べた所 報酬の場合、(報酬ー必要経費)=所得 この所得が38万以下なら扶養にはひっかからないとの事。 そして、支払調書を送って貰ったのですが、源泉徴収は引かれていませんでした。 必要経費の事とか何も言われなかったので、何が経費に当たるのか、確定申告には何の書類を持って行けば良いのか、何故、住民税にはひっかかるのに扶養にはひっかからないのか。 頭が混乱しているため、支離滅裂な事を言ってしまっているかもしれませんが、どうかご助言頂けたらと思います。 長文失礼いたしました。

  • 友人に仕事を手伝ってもらう場合の報酬の経費処理

    友人に仕事を手伝ってもらう場合の報酬の経費処理 お世話になります。 友人にデータベースを教えてもらおうと考えています。 友人は定職についています。 報酬を考えていますが、 会社の仕事にもつながるので、会社の経費で落とそうと考えています。 (会社には了解をとってあります) 週1万円前後になると思いますが、1~2か月で終わると思います。10万くらいです。 この場合、友人に対する報酬の仕分けについて質問です。 アルバイトや業務委託は確定申告の手間が増えるとのことで友人に断られました。 最終的に、私が会社のデーターベースシステムをつくろうと考えているのですが、 それをあきらめ、友人が作ったシステムを会社が買うことをも考えています。 それなら、確定申告はないのかな?と考えていますがよくわかりません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 給与所得と業務委託の報酬があるときの確定申告について

     お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。  数年前から働いている(パートのような感じ)給与所得が去年は80万くらいあります。もう少し収入が欲しいことから、去年の春先から業務委託の仕事をしています。大体報酬は5万くらいでそのうち経費(ガソリン代など)が2万くらいです。  去年までは給与所得のみの申告で所得税はもどって主人の扶養に入っていました。 そこで今年の申告は業務委託の申告と両方しなければならないのですが、経費を引いて報酬を3万とすると給与所得と合わせて105万くらいになると思われます。  扶養の面で「103万の壁」といわれる所がありますが、私の場合、それを超えるので今までと税金面でどのように変わるのでしょうか?  私のかかる所得税・住民税、あと主人の配偶者控除等が変わり、どれくらい税金が増えそうか、お分かりになれば教えてください。  (もし給与所得と業務委託の報酬の確定申告の考え方で間違っていましたら合わせて教えてください)  

  • 給与だと思っていたのですが、委託契約は報酬ですか?

    2つのカルチャーセンターで講師として働いており、過去3年間、複数からの給与所得として確定申告しておりました。収入は年間250万円くらいです。 今回こちらに質問させていただいて、いろいろ調べていたら、給与ではなく報酬としてお金をもらっているのでは・・・と思い、契約書を見てみたら「講師委託所」となっておりました。 ●質問(1)これは、雇用ではなく委託なので、支払われているのは報酬ということになりますよね。 (ちなみにどちらのカルチャーセンターからも源泉徴収されていて、ひとつは「乙」の金額、もうひとつは10%がひかれています。 どちらも委託なのにひかれる金額が違うのが不思議ですがこういうこともあるのでしょうか?) ●質問(2)今まで給与所得者として確定申告しており、特に問題なかったのですが、事業主として確定申告する必要があるということになりますか? ちなみに今後は、いくつかのクラスに生徒を講師として派遣し、報酬を払う予定ですので、経費が増えると思います。 そうしたら今まで通りに確定申告をするより個人事業主としたほうが得になるでしょうか? 勉強不足で、何年もすごしていました。 回答いただけたら幸いです。

  • 報酬に対する税金は

    現在 給与所得が 1、116、000あり それに加えて 臨時の仕事で 200,000位の報酬が見込まれます 報酬については 必要経費が認められるそうですが (購入したテキスト代 ソフト代 を合算した料金の) 何%まで認められるのでしょうか?(報酬よりも 購入した金額が多い場合は マイナスとなるのでしょうか) 又、確定申告時に 給与所得と他の所得を合算して130万円超えると 損と言われていますが どのようなことでしょうか

  • 配偶者控除内で働く(給与・報酬)

    今年は夫が配偶者控除を受けられる範囲内で働きたいと思っています。 司会事務所に所属しており、司会者に対する支払いは全て報酬です。 また、司会事務所でパートをする場合もあり、その際には給与となります。 働く限度額についての例 司会者としての報酬:58万、仮に必要経費20万 パートとしての給与:65万 上記のように働くとすると 報酬は58万-20万=38万、給与65万ー給与所得控除65万=0 実際に受け取った額が58万+65万=123万円としても範囲内と考えて宜しいのでしょうか? また、確定申告が必要になると思いますが そうすると、何が起こりますか?(還付や納税など) それから司会者の経費は衣装代、美容代なども計上してよいと聞いています。 実際に司会をする為に見た目をきれいに保つことを事務所からは徹底して指導されており マツゲのエクステや、ネイル、美容院代なども嵩んでしまいますが、これらもいいのでしょうか。 そして今年は実力をつけるためにナレーションの学校に新しく通うことにしました。 この学校の費用も30万ほどかかる予定です。 これは含められますか。 知識がなく、初歩的な質問で申し訳ありませんが是非どなたかご回答を宜しくお願い致します。

  • 他者を介して報酬を受け取る場合の税金処理

    現在SOHOで仕事をしております。 仕事をして報酬を受取る場合、以下のような支払いの形態になりました。 クライアント→A氏→私&B氏 A氏は上司のようなものでクライアントとの窓口のようなものです。ちなみに法人ではありません。 実際のクライアントの仕事は私とB氏がしており、A氏は契約書のやり取りのみで、実作業面では全く関わっておりません。したがって、クライアントからA氏が一括で受け取った報酬は、そのまま私とB氏が受け取ることになっております。 この場合、 ・クライアントからA氏に振り込まれる報酬は源泉徴収したあとの金額ですが、A氏から私とB氏に分散してそのまま振り込むとき、さらにその報酬金額から源泉徴収する必要はあるのでしょうか(つまり計2回行う)。 ・確定申告のとき私とB氏はもちろん、A氏も一時的に受け取った報酬を収入として申告しなければいけないのでしょうか。 ・最後に、支払調書(記載は一括の報酬金額分)がA氏に届くのですが、この場合私とB氏はどうやって還付されるよう、どう確定申告に記載すればよろしいのでしょうか。 それではよろしくお願いいたします。