• 締切済み

PCB含有の可能性がある設備を有した建物譲渡

 ある会社の不動産の担当者です。  中古物件の建物(現在は使用していない)をC社に売却することで協議中です。  しかし,当該物件のトランスにPCBの含有の可能性があることが既に判明しています。  山口県によると,PCB廃棄物については,PCB法にもとづきH38年度末までに処分等の完了が定められていますが,PCB使用機器については,これを規制する法令はないとのことです。ただ,日本はストックホルム条約により,平成37年までの使用の全廃が求められており,PCB使用機器も今後立法化の可能性が高いとのことでした。 1.そうなると,PCB含有の可能性があっても,現状有姿で譲渡しても問題ないとの理解でよいでしょうか? 2.この場合,PCBの含有云々は重要事項説明対象外ですが,同書に記載しておくべきでしょうか? 3.もし,C社から,建物を譲り受ける際,売主が宅建業者として適正対応して譲渡すべきとの申出を受けた場合,次の対応が考えられますがどのように思われますか。 (1)PCB法・宅建業法上の問題がないことを説明し理解を求め,あくまで現状有姿の譲渡とし,申出を断る。 (2)当方が適正対応する(新品に取り替える)ときは,当該取替費用を譲渡価額に加算する。 4.実は,当方はPCBの含有の可能性がある当該トランスを近々に取り外す予定でしたが,不使用建物のため取り替えることまでは考えていませんでした。  当方が,当該トランスを取り外した場合,その建物は電気が使えない状況になります。  このような状態で引き渡すのは,C社も理解できないと思われますので,3(1)または(2)の対応になると思います。  もし,当方が「宅建業者として,PCB含有の可能性がある物件は譲渡できない。平成25年度末までに自主的に当方で取外・取替を行ったうえで引き渡すべき」と判断した場合で,3(2)の措置を講じるときは,次の考え方がありますが,どう思われますか?    PCB使用機器の廃棄が平成38年度末と仮定し,本来,C社において,取外・取替すべき作業を当方が実施するのだから,取外・取替費用について,平成25年度から平成38年度末の13年間の運用益を考慮した金額(費用×複利現価率)を申し受ける。  変な質問ですが,どう考えたらよいでしょうか?   連休明けたら,対応方針を考えなくては・・・ 

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

私だったら以下のように対応します。 1.PCB含有の可能性のあるトランスが存在することを書面で伝える。(重要事項説明に盛り込んでもいいし、別途覚書等みたいなものを交わす。)→後日問題になった時に発生するトラブルを回避するためです。 2.そのうえで、まず現状有姿での引き取りを求める。 3.拒絶されたなら、後は話し合い。 話し合いの場合は、相手が、    ・PCB含有の可能性があり    ・今も使えていて、これからもしばらく使える トランスについて、    ・将来又は現在撤去する場合の費用等を含め どう考えるかによって答えは変わってきます。

関連するQ&A

  • PCB法が定義する廃棄物

    ある会社の不動産の担当者です。  中古物件の建物(現在は使用していない)をC社に売却することで協議中です。  しかし,当該物件のトランスにPCBの含有の可能性があることが既に判明しています。  山口県によると,PCB廃棄物については,PCB法にもとづきH38年度末までに処分等の完了が定められていますが,PCB使用機器については,これを規制する法令はないとのことです。  そうなると,PCB含有の可能性があっても,現状有姿で譲渡しても問題ないと思います。  この点について,PCB廃棄物の「廃棄物」の定義は,PCB法第2条に廃棄物処理法でいう廃棄物とされ,同処理法で「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものと」されています。  ここで「不要物」という点について,上記のとおり当方が保有している「中古物件の建物で,現在は使用していないもの」が「不要物」になるのは,次のような考え方でよいのでしょうか? 1.現在使用していない中古物件の建物を取り壊そうと社内決定手続を行い,実際に取り壊そうとした時点から,「不要物」となり,「PCB廃棄物」としてPCB法の適用を受ける。 2.現実として,現在使用していない中古物件を取り壊す云々といった方針を定めることもなく,何らの管理も行わず放置しておくなど,会社として譲渡するとか,使用するとかの実態がみられない時点から,「不要物」となり,「PCB廃棄物」としてPCB法の適用を受ける。  当方の建物が,いつの時点で,PCB法の適用開始となるのかということです。 相当マニュアックな質問ですが,どうぞよろしくお願いします。

  • PCB含有機器の処理期限について

    PCB処理特別措置法で平成28年7月15日までにPCB廃棄物を適正に処理するように決まっていますが、使用中(具体的には微量PCB含有高圧トランス)でもその期限までに廃棄物にして処理をしなければいけないのでしょうか。 色々と検索して調べているのですが、どうもそこのところがはっきり書いてあるのが見つかりません。 もっとも高圧トランスですので、そのころにはとっくに推奨交換期限(20年)を過ぎているのですが(既に過ぎている)、そこまで使用していたと仮定した場合を想定しています。

  • 低濃度PCBに関するトランスの処分について

    低濃度PCBに関するトランス(変圧器)の処分について質問です。 最近は産廃業者にトンラスの処分を依頼するときに「PCB非含有証明書」が必要と聞きました。 その場合、メーカが証明するもの、若しくはPCB含有検査の結果証明などを添付すればいいと考えますが、トランスは絶縁油の入れ替えの可能性があるので、非含有の証明だけでは不十分に思えます。 前述の証明書とともに、その後、絶縁油の入れ替えが行われていないことの証明も必要かと考えますが、これはどのようにすればいいのでしょうか? それともそこまでは必要なく、あくまで前述の証明書があれば、産廃業者は処分対応してくれるのでしょうか? ご教示お願いします。

  • 高濃度PCB含有電気工作物の判別方法について

    環境省の下記サイトにPCB含有電気工作物の判別方法が記載されています。    ↓ http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/method.html ここの「高濃度PCBかどうかの判別方法」に「昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。」とあります。 また、「高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。」とあります。 そこで判別方法としては下記の手順と理解しています。  1)まず製造年を確認し、上記期間以外であれば非該当と判断  2)製造年が上記期間内であれば銘板を確認し、当該表示がなければ非該当と判断 ここで疑問なのは、もし製造年が上記期間以外でも銘板にPCB含有の表示があるかということです。 ご存じの方、ご教示いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 土地・建物の取得日 譲渡日の判定

    土地・建物の譲渡日と取得日が、よくわかりません。 簡単にわかる方法があったら教えてください。 1~3の設問で間違っているのはどれか? 答えは1なのですが、どれも同じ条件に思えます。 1のどこが間違っていて、他の設問は正しいのかよくわかりません。 よろしくお願いいたします。 1.平成13年10月1日に工事請負契約を締結し、平成14年2月1日に工事請負業者から建物の引渡しを請け、平成19年2月1日にその建物を譲渡した場合において、当該建物の取得日を平成13年10月1日として、確定申告を行った 2.所有する宅地について、平成18年10月1日に不動産の売買契約を締結し、平成19年2月1日にそれを引き渡した。譲渡した当該宅地の譲渡の日を平成19年2月1日として確定申告を行った。 3.所有する宅地(取得に係る譲渡契約日平成13年10月1日、引渡しを受けた日平成14年2月1日)を譲渡(譲渡に係る譲渡契約日平成18年10月1日、引渡しを受けた日平成19年2月1日)した。この譲渡において、当該宅地の取得の日を平成13年10月1日、譲渡の日を平成19年2月1日として確定申告を行った。

  • 震災法人が義援金を活用して建物を取得する際の処理

    震災地区の法人に対し、当該地区行政から義援金が支払われることになり、これを活用して、集会所を建設することを検討しております。 義援金と言いましても、使途計画を提示することとなっております。 仮に義援金が2千万円が平成23年12月に受け取ることとなっても、震災の状況から建設出来るのは、平成24年度(4月以降)になります。 この場合、12月に入金になった義援金は、「雑収益」等の経理科目で処理するととなりますでしょか。 また、建物の取得は24年度と処理年度が異なる場合の経理処理対応について教えてください。

  • 【宅建】借地権の譲渡、転貸について

    宅建勉強中(超初心者)のものです。 とても初心者じみた質問で恐縮ですが、ご教示願います。 Aが所有する土地にBが借地権(賃借権)を設定したとします。Aは借地権設定者で、Bは借地権者ですね。Bはその土地上に建物を建造したとします。 その後Cが建物をBから購入した場合、CはBから土地借地権の譲渡、転貸を受ける際Aの承諾が必要だという記載が参考書にありました。 ここでCがBから借地権の譲渡、転貸を受けなければならないのはなぜなんでしょうか。 これは必須事項なんでしょうか? またAが譲渡、転貸を承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使して、Bから購入した建物をAに押し売りできるともありました。この制度があるのはなぜなんでしょう。 Cとしてはやっと手に入れた建物を、Aが承諾しないからとはいえ手放したくはないはずです。確かに当該土地について、地主はA、借地権はBが持っていて、その上の建物の所有者はCという状態はぱっと見ても不自然な気はしますが、Cのように建物を所有するという場合、必ず土地に関する何らかの権利が必要だということなのでしょうか。 お分かりになる方、ご教示下さい。 前提事項が足りない場合、補足させて頂きます。

  • 平成10年の建物の法定耐用年数短縮に伴う適応の有無について

    お世話になります。 本サイトで、平成10年の税改正に伴い、建物の法定耐用年数が10~20%短縮され、平成10年度以前に取得して償却中の建物の償却率も変更して適用できるとのことでした。 そこで、質問ですが当該短縮にあたり、平成10年以前の率により償却しても良かったんでしょうか。言い換えれば、損金に認められるにもかかわらず以前からの率を採用していただけのことでしょうか。 それとも、変更しなければならなかったということになりますか。よろしくお願いします。

  • 競売の瑕疵担保責任について

    競売の瑕疵担保責任について 先日、競売物件にて、ある物件を落札しました。 しかし、落札が決まり建物の解体を計画していたところ、敷地内の電柱が前土地・建物所有者の持ち物である ことがわかりました。 ※この物件は前所有者は窯業を営んでいてその土地は倉庫として使っていた。 今回その電柱を解体で処分するにあたり、柱上にPCBを含んでいる可能性がある変圧器(トランス)がありました。 いろいろ調べた結果、PCBを含んだものは書類を交わし譲渡するものであり、勝手に処分、移動はしてはいけないようです。 ここで本題です。 本来、競売物件は瑕疵担保責任がともなうことは承知しているのですが、PCBを含んだものは法律上かってに所有者は移転できない。 ≪質問≫ 現在の状態だとこのトランスは誰が所有者なのでしょう?(トランスにPCBが含んだものとする) 瑕疵担保が勝り私の所有物になるのかもしくは、書類を交わしてないので元の所有者のままか? また民法第568条により代金減額などできるのでしょうか? どなたか良い回答、宜しくお願いいたします。

  • 土地売却時の所得税について

     昨年、父が亡くなり、父の土地・建物を相続しました。相続税がかかるような遺産はなく、相続税は発生していません。当該土地・建物を売却した場合の所得税の考え方につき教えてください。   当該土地・建物の取得状況は下記のとおりです     1.バブルがはじける前の平成2年に父が8000万円で購入しました(契約書あり)。     2.平成2年から死亡した平成22年まで父が当該建物に居住し、私が相続しました。相続時      の評価額は1000万円です。     3.当該建物は現在空き家の状態です。  質問:    1.私が今売却した場合、譲渡取得税はかかるのでしょうか。この場合長期譲渡取得となるの     でしょうか、それとも短期譲渡取得となるのでしょうか。    2、私が相続開始から3年以上たってから売却した場合はどうなるのでしょうか。    3.1.2で譲渡取得税がかかり、それが短期譲渡取得となるならば、相続から5年以上経過し     てから売却すれば長期譲渡取得となるのでしょうか。    3.計算の際、当該不動産の取得した費用は父が購入した価格となるのでしょうか、それとも相続したから只で取得したことになるのでしょうか。    相続税、取得価格の考え方、長期/短期譲渡取得の関係がよく分かりません。 教えていただければ幸甚です。よろしくお願いします。