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PCB含有機器の処理期限について

PCB処理特別措置法で平成28年7月15日までにPCB廃棄物を適正に処理するように決まっていますが、使用中(具体的には微量PCB含有高圧トランス)でもその期限までに廃棄物にして処理をしなければいけないのでしょうか。 色々と検索して調べているのですが、どうもそこのところがはっきり書いてあるのが見つかりません。 もっとも高圧トランスですので、そのころにはとっくに推奨交換期限(20年)を過ぎているのですが(既に過ぎている)、そこまで使用していたと仮定した場合を想定しています。

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回答No.1

現在、運用中の変圧器は廃棄物では有りません。 電気設備として、立派に運転されているものは、設備として法律も認めています。 但し、その設備が運用を止め、設備から外された段階で廃棄物となりますので、 其の時点からは廃棄物の適用を受けます。 ですから、其の時点でどうするかを検討されれば良いのです。

tak386
質問者

お礼

過去にも一度質問したのですが、なかなか回答をもらえず今回もだめかなとおもっていたところでした。 ご回答ありがとうございました。

tak386
質問者

補足

使用中であれば期限内に処分しなくても良いということですね。 心配なのは質問に書きましたが、推奨交換期限がすでに過ぎ平成28年7月15日ぎりぎりまで使用していて直前に入れ替えた場合、認定業者での処分が間に合わなくなる恐れがあることです。  すでに電路よりはずしてあるも1台あるのですが、それは期限までに処分の手続きを使用と思います。 昨年くらいまでは高濃度のものはすでに処分が始まっているが微量のものはまだ処分方法が決まっていなかったようなのですが、ひさぴさに調べたら微量のも処分が始まったようなので質問させていただきました。

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