PCB含有の可能性がある設備を有した建物譲渡
ある会社の不動産の担当者です。
中古物件の建物(現在は使用していない)をC社に売却することで協議中です。
しかし,当該物件のトランスにPCBの含有の可能性があることが既に判明しています。
山口県によると,PCB廃棄物については,PCB法にもとづきH38年度末までに処分等の完了が定められていますが,PCB使用機器については,これを規制する法令はないとのことです。ただ,日本はストックホルム条約により,平成37年までの使用の全廃が求められており,PCB使用機器も今後立法化の可能性が高いとのことでした。
1.そうなると,PCB含有の可能性があっても,現状有姿で譲渡しても問題ないとの理解でよいでしょうか?
2.この場合,PCBの含有云々は重要事項説明対象外ですが,同書に記載しておくべきでしょうか?
3.もし,C社から,建物を譲り受ける際,売主が宅建業者として適正対応して譲渡すべきとの申出を受けた場合,次の対応が考えられますがどのように思われますか。
(1)PCB法・宅建業法上の問題がないことを説明し理解を求め,あくまで現状有姿の譲渡とし,申出を断る。
(2)当方が適正対応する(新品に取り替える)ときは,当該取替費用を譲渡価額に加算する。
4.実は,当方はPCBの含有の可能性がある当該トランスを近々に取り外す予定でしたが,不使用建物のため取り替えることまでは考えていませんでした。
当方が,当該トランスを取り外した場合,その建物は電気が使えない状況になります。
このような状態で引き渡すのは,C社も理解できないと思われますので,3(1)または(2)の対応になると思います。
もし,当方が「宅建業者として,PCB含有の可能性がある物件は譲渡できない。平成25年度末までに自主的に当方で取外・取替を行ったうえで引き渡すべき」と判断した場合で,3(2)の措置を講じるときは,次の考え方がありますが,どう思われますか?
PCB使用機器の廃棄が平成38年度末と仮定し,本来,C社において,取外・取替すべき作業を当方が実施するのだから,取外・取替費用について,平成25年度から平成38年度末の13年間の運用益を考慮した金額(費用×複利現価率)を申し受ける。
変な質問ですが,どう考えたらよいでしょうか?
連休明けたら,対応方針を考えなくては・・・
お礼
過去にも一度質問したのですが、なかなか回答をもらえず今回もだめかなとおもっていたところでした。 ご回答ありがとうございました。
補足
使用中であれば期限内に処分しなくても良いということですね。 心配なのは質問に書きましたが、推奨交換期限がすでに過ぎ平成28年7月15日ぎりぎりまで使用していて直前に入れ替えた場合、認定業者での処分が間に合わなくなる恐れがあることです。 すでに電路よりはずしてあるも1台あるのですが、それは期限までに処分の手続きを使用と思います。 昨年くらいまでは高濃度のものはすでに処分が始まっているが微量のものはまだ処分方法が決まっていなかったようなのですが、ひさぴさに調べたら微量のも処分が始まったようなので質問させていただきました。