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PCB法が定義する廃棄物
ある会社の不動産の担当者です。 中古物件の建物(現在は使用していない)をC社に売却することで協議中です。 しかし,当該物件のトランスにPCBの含有の可能性があることが既に判明しています。 山口県によると,PCB廃棄物については,PCB法にもとづきH38年度末までに処分等の完了が定められていますが,PCB使用機器については,これを規制する法令はないとのことです。 そうなると,PCB含有の可能性があっても,現状有姿で譲渡しても問題ないと思います。 この点について,PCB廃棄物の「廃棄物」の定義は,PCB法第2条に廃棄物処理法でいう廃棄物とされ,同処理法で「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものと」されています。 ここで「不要物」という点について,上記のとおり当方が保有している「中古物件の建物で,現在は使用していないもの」が「不要物」になるのは,次のような考え方でよいのでしょうか? 1.現在使用していない中古物件の建物を取り壊そうと社内決定手続を行い,実際に取り壊そうとした時点から,「不要物」となり,「PCB廃棄物」としてPCB法の適用を受ける。 2.現実として,現在使用していない中古物件を取り壊す云々といった方針を定めることもなく,何らの管理も行わず放置しておくなど,会社として譲渡するとか,使用するとかの実態がみられない時点から,「不要物」となり,「PCB廃棄物」としてPCB法の適用を受ける。 当方の建物が,いつの時点で,PCB法の適用開始となるのかということです。 相当マニュアックな質問ですが,どうぞよろしくお願いします。
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- gannba-gannba
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廃棄物となった時からですから、「1」となります。 「2」では曖昧すぎて事実上、運用できません。