競売の瑕疵担保責任とは?情報を解説

このQ&Aのポイント
  • 競売物件で発生した瑕疵担保責任の問題について説明します。
  • 競売物件を落札した際に、敷地内の電柱が前所有者のものであることが判明しました。その電柱にはPCBを含んだ変圧器があり、処分や移動が制限されています。
  • 競売物件でPCBを含んだものが発見された場合、所有者の移転は制限されるため、元の所有者が引き続き所有者となる可能性があります。また、民法第568条により代金の減額などが可能です。
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競売の瑕疵担保責任について

競売の瑕疵担保責任について 先日、競売物件にて、ある物件を落札しました。 しかし、落札が決まり建物の解体を計画していたところ、敷地内の電柱が前土地・建物所有者の持ち物である ことがわかりました。 ※この物件は前所有者は窯業を営んでいてその土地は倉庫として使っていた。 今回その電柱を解体で処分するにあたり、柱上にPCBを含んでいる可能性がある変圧器(トランス)がありました。 いろいろ調べた結果、PCBを含んだものは書類を交わし譲渡するものであり、勝手に処分、移動はしてはいけないようです。 ここで本題です。 本来、競売物件は瑕疵担保責任がともなうことは承知しているのですが、PCBを含んだものは法律上かってに所有者は移転できない。 ≪質問≫ 現在の状態だとこのトランスは誰が所有者なのでしょう?(トランスにPCBが含んだものとする) 瑕疵担保が勝り私の所有物になるのかもしくは、書類を交わしてないので元の所有者のままか? また民法第568条により代金減額などできるのでしょうか? どなたか良い回答、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

質問の電柱は建物付属物ではない独立した工作物ようですので、 元所有者のモノです。 競売に際して、物件明細に誤りがある場合でも、調べなかった競落者 の過失だというのが判例相場ですから、瑕疵担保を求めるのは難しい と思います。 撤去については、所有者に譲渡してもらうか、裁判で工作物収去明渡 を求めます。

ponetto
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 今回は代行業者がかんでいるのでそちらに連絡して元の所有者に 保管できるか依頼してみます。

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