• ベストアンサー

自営業者の確定申告

夫→自営業:月収10万円にて確定申告済 子→二人(7歳と1歳) 今後、夫の扶養から外れないように働くには、 年収いくらまでだと良いのでしょうか? 給与所得者の年収103万円という扶養控除の基準とは また違うものなのでしょうか? 夫に扶養から外れない程度に働くよういわれ、 困っています。 ご存知のかた教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • haru1540
  • ベストアンサー率33% (74/223)
回答No.5

Oceans12さんはご主人の自営のお手伝いとして収入を得ているのでしょうか?それとも別の場所で給与として収入を得ているのでしょうか? 給与の場合、年収103万円以内であれば、扶養として控除を受けられます。平成15年までは、配偶者控除(38万円)と配偶者特別控除(最高38万円)のあわせて最高76万円を受けることができましたが、平成16年から配偶者特別控除は廃止されることになりました。よって、平成16年からは、年収103万円以内であれば、扶養になれるので、38万円の控除のみが受けられます。 自営のお手伝いの場合は、専従者給与となりますので、いくらの収入でも扶養にはなれません。青色申告で決算をされているのであれば、専従者給与は経費にできますので、下手に扶養になって38万円しか控除を受けないよりも、年間103万円くらいにして、所得税がかからない程度に収入を得て、その分をご主人の経費にできる方が得かと思います。

Oceans12
質問者

補足

看護婦の仕事をする予定です。 ですので、給与として収入を得ることになります。 看護婦は自給が高いので、103万円はあっというまに超えそうです。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 自営業者の場合も、年間所得38万円以下なら扶養(控除対象配偶者)になれます。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

参考までにいいますと、扶養から外れないように働くというのは自営業の場合はナンセンスです。 というのも夫の税金は上がりますが、それ以上に妻の収入は増えるので結果として家庭の手取りは増えるからです。 これは配偶者控除が受けられなくなっても、その代わりに所得に応じた配偶者特別控除が使えるからです。 配偶者にだけ与えられた控除ですから、お子さんが扶養から外れた場合は一気に負担増になり、逆転現象(手取りが減少する)が発生します。 扶養から外れないように働いた方がよいというのは給与所得者(サラリーマン)の妻の場合です。 この場合は、夫の家族手当(会社から支給)や社会保険の扶養(扶養人数にかかわらず保険料が同じ仕組み)から外れると、負担増になり、それが急激に来るので手取りが逆に少なくなるためです。 税金の負担の為ではありません。 なお、自営業で加入する国民健康保険は扶養の概念はありませんのでやはり逆転現象はありません。 ただし保険料は上がりますので、妻の収入からその分を補填するとよいでしょう。それでも全体の手取りは増えます。 では。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の扶養になれるのは、1年間の所得が38万円以下の場合です。 給与所得の場合、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円ですから、年収103万円以下に抑える必要があります。 給与以外の場合は、収入-経費=利益(所得)を38万円以下に抑える必要があります。

Oceans12
質問者

補足

自営業者の場合も、年間所得38万円以下までなのでしょうか?

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2

やっぱり103万円です。 あとは、参考URLを御覧下さい。 給与所得控除は、Oceans12さんの収入が 給与であれば適用されます。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_98.htm
  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

貴方がいっぱい稼いで、夫を不要にした方が、家庭の収入が増えることでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう