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決算に載らない土地

 五十年位にわたり会社の土地が決算に乗らないままの状態です。担当の税理士に相談しても解決しないため、困っています。 この土地は名義も会社の資産となっています。もちろん税金も払っています。土地を決算に載せるためにはどのような手続きを踏めばよいのか教えてください。 また、決算に載せた場合の超過の税金等はどのようになるのでしょうか。  この土地の購入は、先代が行い、すでに20年以上前に他界し、土地の取引状況など詳しい資料は残っていません。ただ、当時土地建物込みで坪単価1万円で取引したようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

>当時土地建物込みで坪単価1万円で取引したようです。 50年前に会社が取得した土地ですね。取得価額を証明できる当時の売買契約書が証憑になります。伝聞や推測では証憑になりません。 証憑が存在しないのであれば、土地の時価の5%を計上すれば良いでしょう。 現在の時価評価が3000万円ならば、 3000万円×5%=150万円 ですから、 今期の決算で、 〔借方〕土 地 1,500,000/〔貸方〕前期損益修正益 1,500,000 と仕訳計上することになります。 今期の決算の税引前当期純利益が黒字なら法人税等を納め、赤字なら法人税等を納める必要はありません。

taiyounoyoko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 hinode11さんの回答を参考に、担当の税理士と共に土地を処理しようとおもいます。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

その土地が登記上会社の名義であるならば、本来取得したときに資金を出した人から会社への寄贈があったものということでしょう。 その時点で受贈益を計上しておくべきだったと思うのですが、20年ではもう時効ですね。 ということで私は当面は放置しておけば良いと思います。 受贈益は時効ですから、今から課税される可能性は小さいと思います。 税務調査で指摘があった場合は事実を説明して後は話合いですが、 時効の主張は可能だと思います。 これが問題となるのはその土地を売却するときで、その場合は簿価がゼロですから売却益は100%です。この際に上記の受贈益の課税がされるのと同じことになります。 それまでは固定資産税の納付だけにして、後は何もしないというのが現実策だと思いますが。

taiyounoyoko
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。今のところ税務調査等の指摘はありませんが、時効の主張は可能とのこと。参考になりました。

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.2

私事ですが,定年退職してからこのように考えていました。新潟市で殆どボランテアで書道教室を開きたいと市内を探し歩きましたが,求めるに至らず,とてもボランテアは無理と諦めていました。 上記を思いついたのは最近いろいろな電算機器等が出回って,手書きの時間が少ないせいか日本の文字を書いてる大人・子供達の書体に下手で情けない気持ちになり,定年退職後はこじんまりした処を求めて朝から夕方まで教えようと私の夢でした。 ところがタイトルを見た時土地が決算の対象になっていない。つまり今まで固定資産台帳に載っていなかったと云う事は無視されほったらかし状態だった。 私は思いました。20年以上も無視されたいた土地なら,私が上記に書いた事が実現できるのではと思ってしまいました。 このたび気が付いた事は不幸中の幸いとはこの事だと思いました。決算に載らない土地は今まで無視されていましたが,固定資産税も納付している。忘れ去られた土地不動産。私は夢かと見直しました。 答え,固定資産台帳に掲載「書き加える」だけでよいです。ただし法務局へ事情を口頭口答と文書でよいです。勿論書類「資料」等の要求もあるかと思いますが,先代の話を述べて下さい。 私も固定資産管理していましたが,人間の行うことに100%はありません。勿論詳細にしますが,法務局も事情が正当なら大丈夫です。

回答No.1

簿記をされているならわかると思いますが、土地を購入したとすれば何らかの他の科目にも変化が起きていたはずです。(土地取得に対する資金の供給源) >この土地は名義も会社の資産となっています。 というのは、固定資産台帳に載っているのでしょうか? (載っているなら取得原価はどうなってるのでしょうか?土地ならば償却もしていないので「取得原価=現在の簿価」だと思います。 決算に載っていないということは、固定資産台帳にも載っていないのですよね? それなりに会計をしっかりとしている会社で起きやすいと思われるのは・・・・ 取得時に先代が個人として資金も出して購入した土地というパターンでしょう。 あくまでも名義だけを会社として実質的には先代個人の持ち物ということです。 その場合は、本来は名義も個人にするかまたは 土地 ××円 先代からの借入金 ××円 という仕訳がなされるべきものだったということです。 仮に、土地があくまでも実質的には先代個人のものであったとすると、取得後に支払ってきた固定資産税などの土地保有に関する費用は、会社の経費ではなく先代への仮払金や役員報酬に該当します。 また、先代の遺族への相続財産だったはずなので、先代遺族の相続税の未払いも発生しています。 (20年前であればすでに時効ですが・・・・) また、先代からの借入金が存在していたはずだとすると、会社は特に問題は発生しませんが(あくまでも資産と負債の取引なので法人税は発生しません。)、 やはり先代の会社に対する債権なので先代の遺族には相続税の未納であった可能性が残ります。 また、決算に反映させるとすれば、先代の遺族からの借入金を計上する必要があり、これを遺族に返済する必要があります。 (先代の遺族が債権を放棄すると会社に債務免除益が発生します。) ところで現経営者や株主は先代のご遺族なのでしょうか? そうであれば、先代ご遺族からの借入金として処理をしてしまうのが最も適当ではと思います。

taiyounoyoko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ご意見を参考に決算に土地が載るよう処理したいと思います。

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