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土地建物の固定資産税

 60坪の土地を持っているのですが、30坪に自宅と15坪に昔人に貸していた木造2階建てがあるのです。それを壊したいと思っているのですが、家族内で少々もめています。 「固定資産税がかかったいるからさっさと壊したい」 「壊して空き地にしたら税金が増える」等  一つの土地に建物が2個ある場合、片方を壊したら空き地になって税金が増えるんでしょうか?  庭が広がるだけで、新たに税金なんて発生しない。と思っていたのですが、家族内でそういう意見も割れていまして、どうぞ知恵をお貸しください。

noname#191002
noname#191002

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回答No.1

●固定資産税の評価換えについてお答えします。 <答え> 60坪の土地の場合ですと、人に貸していた木造2階建ての家屋の「滅失登記」をすれば、その家屋に対して●課税標準額が設定されていた場合、取り壊し後、法務局へ滅失登記をすれば、課税標準価額が減少しますので固定資産税は、逓減(安く)されます。 質問のケースの場合は、宅地としての底地が2筆になっていたとしても、底地の課税標準価格の上昇はありません。 【答】 空き地がそのまま、底地(平らになって)宅地面積が増加するので、固定資産税が増えると思っていらしゃるみたいですけど、質問者のケースの場合は、それに該当しません。 何故なら同一敷地内の木造2階建てを取り壊しても、自宅が残るからです。 【理由】 ●自宅が現存しているときの、底地(宅地)の評価額と課税標準価額は、同一にはなりません。 住宅部分(軒天)から、おおむね周囲2mを家が建ってる部分で、家屋の支配が庭や駐車場まで及んでいるものとみなされ、滅失した家屋にかかる土地の部分が評価が上がるということは、ありえません。 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 (昭和二十八年十二月二十九日総理府令第九十一号) 最終改正年月日:平成一二年一二月二八日自治省令第五九号 地方税法第三百八十九条第一項の規定に基き、同条同項の規定により道府県知事又は自治庁長官が決定する固定資産の価格の配分に関する規則を次のように定める。 ●<「壊して空き地にしたら税金が増える」等>場合 解体して固定資産税が上昇するのは、建物が2市町村にまたがり、構築されていて、滅失した建物の老朽化が著しい場合に取り壊した際、底地の評価が上昇し土地の資産価値が誘引上昇し結果:固定資産税が上昇する場合があります。(但しこの時宅地が2筆になっていた場合です) ●いったん取り壊して滅失登記してしまいますと、条例で新規には建物を建てられないことが十分考えられますので、あらかじめご了承ください。

noname#191002
質問者

お礼

 丁寧な回答ありがとうございます。  大変分かり易く家族の説明に大変役に立ちました。  土地の登記の書面やほかの書類をそろえた上で、役所や専門家に判断してもらう。という所まで話を進める事ができました。まずそこに話を持っていくのさえ苦労していたもので。  本当にありがとうございます。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>60坪の土地を持っているのですが、30坪に自宅と15坪に昔人に貸していた木造2階建てがあるのです。 60坪×3.3=約198m2の敷地になる。 とすると 住宅1戸につき200m2までの部分の敷地は 小規模住宅用地の特例で 課税標準が1/6になっている。 よって、1戸壊しても 198m2を1つの画地として 市町村の課税課が見てくれれば 200m2以内であるから 建物固定資産税分は安くなる。 結局200m2以内は何戸住宅があっても 適用は1/6のみ。 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o20 心配なら、取り壊し前に 事前相談を市町村税務課にしましょう。

noname#191002
質問者

お礼

 丁寧な回答ありがとうございます。  具体的な数字やわかりやすい表が載っているサイトを紹介していただき、説得の役に立ちました。    本当にありがとうございました。

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