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両親が年金収入のみの場合子が扶養する。

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 申し訳ありません。税金については無用な回答でした。 「給与収入130万円以下」=「給与所得65万円以下」の場合は、「所得税=0円」「住民税=非課税」ですから、「扶養控除を申告しても税法上のメリットはない」が正しいです。 --- (詳しい理由) ○「所得税」は、「障害者控除」と「基礎控除」だけで、65万円以上になりますから、税額=0円です。 ・所得金額65万円以下-所得控除65万円以上=課税される所得金額0円 ○「住民税」は、「非課税限度額(非課税の基準)」が、障害者の場合は、 ・合計所得金額125万円以下(給与収入で204万4千円未満) なので、「給与所得65万円以下(給与収入で130万円以下)」であれば、「均等割」「所得割」いずれも、「非課税」になります。 『熊本市|個人市民税の課税・非課税について』 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?LS=16&ID=11378&pg=1&sort=0 ※「住民税の非課税限度額」は、地域差がありますが、「障害者、未成年、寡婦(夫)」については全国共通です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

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