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日本国籍喪失した者の普通自動車免許証について

今度、日本国籍喪失届けを出します。その後今まで持ってた普通自動車免許証はすぐに 使えなくなるのでしょうか?? 国籍以外何も変わりません。国籍はカナダになります。 普通自動車免許はカナダ国籍取得の10年前にとっています。本籍変更だけでひきつずき使える様になるのかな??と考えてますがどうなのでしょうか? それではよろしく

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】 つまり、自己の志望によって(出生・一部の婚姻・養子縁組等によらないもの)外国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を失うのです。日本が知ろうが知るまいが日本国籍を失ったという法的事実に変わりは有りません。 質問者が言う通り「国籍喪失届」を出さなければなりません。「国籍喪失届」は、既に喪失している事実を届けるものです。国籍喪失日は外国籍取得日であって、国籍離脱届のように受理日ではありません。 >その後今まで持ってた普通自動車免許証はすぐに使えなくなるのでしょうか?? 本籍(国籍)と氏名が変更になってもすぐに使えなくなるものではありません。本人には違いないのですから、期限までは有効です。  >本籍変更だけでひきつずき使える様になるのかな??と考えてますがどうなのでしょうか? 本籍(国籍)変更だけではダメですよ。外国では日本語は使えないので、例え似た名前だとしても姓名が異なりますから、氏名変更も必要なのです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm

yamorimori
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

有効期限切れまで使えます。その後は、更新手続きねがいます。 ・更新とかさなると面倒なので本籍(国籍)変更は、早めにね\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

yamorimori
質問者

お礼

早速ご回答ありがとう御座います。そうですか警察で本籍変更すればいいだけですね。

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